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国際免許と無免許運転
私は海外生活が長く、米国普通免許を持っていて、日本帰国に備えて国際免許を取りました。私の所持する国際免許は、項目Bが許可されていて、内容はこのとおり: 運転主席の他に最高8席まである乗用車、または運搬車で、最高許容重量が3500キロ以下。該当者は、軽トレーラー(移動住居)車の連結可。 私は国際免許を所得する際に、日本の警察へ、米国普通免許を持っており、日本免許へ切り替えするまでに、日本で運転したいので、国際免許を取ろうと考えているが、原付も運転出来るのかと問い合わせました。すると、「AAA発行のものですよね?大丈夫ですよ。」との答えが帰って来ました。 日本に帰国後、福岡の実家で普通自動車に乗っていたが、東京へ就職が決まり、実家にあった原付を福岡から東京へ輸送し、東京で運転しました。4車線のところを2段階右折しなかったので、白バイに止められ、免許証を提示したところ、私が所持する免許はB欄にしか許可がなく、A欄(オートバイ)のところにスタンプがないので、原付は運転出来ない、つまり無免許だといわれました。私は即座に、警察に聞いてから乗っている事を伝えましたが、私の質問の仕方が不十分で正しい回答が得られなかったと一方的に私が悪いといわれ、連行されました。 3、4時間ほど調査され、原付は身元引き受け人と一緒に出頭するまで没収ということで釈放されました。調査の間中、私が帰国前に国際電話で日本警察(福岡県警)に連絡して確かめた事、一般市民に確認事項の聞き方を問われても困る事、警察側が交通規則や法律を取り扱う機関であるのに明確な指示を出せなかった事等を指摘し抗議したが、その事に関しては聞いてもくれませんでした。 取り調べの間も、国際免許について警察側も調べたりしていて、即座に答えられる方はいないようでした。このような状態で一般市民に全てを把握しろというのも無理なことだと思います。また、ウェブサイトを調べても、この例に関して具体的に記載されている所もなく、警察側に聞いてもこのありさまで、結局、問い合わせ時に私がはっきりとB欄のみ許可でA欄には許可がない旨をはっきり伝えなかった事が悪いような言い方をされました。また、検事の方へその旨伝えるべきだが、電話を取った担当者の名を立証できなければどうなるかは分からないような言い逃れをされました。 私もこのような事態になるとは思いもしませんでしたので、会話の録音もしていませんし、話した内容の確認は出来ませんが、SKYPEを使って電話したので、福岡県警への通信記録(日時、時間、電話番号)は残っています。 これから40日後に再度出頭し検事と話をする事になると思いますが、未経験で(もちろんです!)どうしたらいいのかわからず、こちらで相談させていただきたいと思っております。前科になるのか、罰則はどうなるのか、(無罪とは言えないのかもしれまでんが、上記の内容等の)不服申し立て等はできるのか、何かご存知でしたら教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
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全く持って大半と言うか警察の交通課でも国際免許については明確な答えが返ってきません、聞く人に答えもまちまちです。また運転免許センター等の外免切替の担当者でさえ即答できる人はほぼ皆無でしょうね。それほど道交法107条(国際免許)についての内容が複雑で先ず一般人には理解不可能です。又検事にしても先ず判らないと思います。私も現在似たような例で控訴してますが担当だった検事は外免切替が出来ることすら知りませんでしたし事もあろうか県警の運転免許課に国際免許から日本の免許に書き換え可能かどうかと質問してました。勿論出来ませんと言う答えがありましたがこれさえも本来は外国免許からと聞くべきものです。また本当に私が海外に出ているのか去年1年間の記録を東京入管に問い合わせてましたがこれも該当なしの答え!入管の回答をみて唖然としました・・問い合わせ時の名前がそもそも違うのです!これらも証拠品として出そうとする考えが理解できません。それらを調べるのに2週間もかかってます・・こんなものネットで外免切替と打てばものの1分で判るし、入管記録などパスポート見れば済む事です。私の場合は検挙時に切符も切られずまた、逮捕などの拘束もなく今に至ってますがその間約1年が経過し恐らく控訴しましたのでまた3~4ヶ月はかかると思います。その間に行政処分は確定していました運転禁止期間ありです。それについては県の行政処分課に連絡し不服申し立てを判決後する旨伝えました。恐らく貴方の場合は初めてですので刑事裁判になっても求刑6ヶ月の執行猶予1年位ではないでしょうか。又運転禁止期間は1年ですね。ただし検事によっては略式のみで罰金だけかも知れません。行政にも一度不服申し立てしたらどうですか?国内免許所持者には取り消し・90日以上の免停の際は必ず聴聞会があります。ここで何故外国免許所持者と国内免許を差別するのかと・・・本当に何か釈然としないものです。やはり検事も判事も警察も所詮は公務員でありきたりのことしかしませんということが良くわかりました。幸運もお祈りします。GUD LUCK!
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- phj
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法の運用関しては、「推定無罪の原則」とともに、「不知はこれを罰す」という原則があります。 ですので、どのような悪法でも運用上、「知らなかった」というのは理由になりません。 ただ、錯誤という考え方もあります。たとえば、右折禁止の場所で、禁止の看板が見えずらいところにあって良く分からずに右折してしまうことがあります。この場合、違反が無効になる判決も出ています。 質問者さんの場合、福岡県警に問い合わせをして、先方から間違った解答を得ていますので、錯誤であることを、十分に説明したほうがよいと思います。 今からでも、福岡県警や他の県の警察などに電話して、警察自体が間違った解答をする(もしくは良く分からない)という事例を、録音したらいかがでしょう。 また気をつけていただきたいのは、検事と話し合って解決できるのは刑事事件の部分だけです。免許の発行は各都道府県の公安委員会が行なっていますので、刑事事件で不起訴になっても、「行政処分」として免許の発行が為されない可能性もあります。 そのような場合も考慮して、一度、事前に弁護士などに相談することをお勧めします。
- alpha123
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外国の国際免許証で日本で原付に乗る方法は2つしかありません。 1)日本の免許証に切り替える。 切り替え終わるまでは(乗用車の免許証では)原付運転できません。 2)日本で原付の免許取る。 事前の知識の仕入れ方が悪かっただけです。形式的には道路交通法違反で(2段階右折しない)、無免許運転は明白だから起訴されたらところてん式に有罪です。(起訴されなければうやむやも可能だが右折の違反は消せないのでごねても無理そう) ネットで「国際免許 原付」と検索すればわかる初歩のことがらです。 わざわざ発信もと隠すIP電話でかけたというのが警察検察裁判官的には言い逃れに聞こえるでしょう(じゃなくてSKYPEか)
補足
alpha123さま、回答ありがとうございます。 はい。おっしゃるとうりです。 私も右折の件、国際免許では原付は運転出来ないという事は了解したと警察の方にも申し上げました。ただ、私が訴えたいのは、警察側でも即答出来ない知識を私たち一般市民に求められても・・・ということなのです。 事前の知識が至らなかった事は承知ですが、警察に問い合わせて大丈夫といわれれば素直にそう思ってしまいます。 もし、細かい確認事項があるならば、プロである担当の方から無知な一般市民である私に問いかけて欲しかったです。そんなにしっかりした人ってそういないと思うんです。。私は純粋に良い事と思って確認の連絡をいれた訳で、悪い事をしようと企んで無免許に陥ったのではないのです。 原付を引き取りに行った時に、これから日本免許に切り替えに行く旨伝えると、無免許で起訴されるので一年間は免許は取れないらしいです。。 先日釈放された後、その警察官の方は「普通自動車は運転出来るからね。原付乗りたいなら、早めに切り替えようね。」なんて言ってたのに。。結局警察側でもあまり分かってないみたいですよね。今日になって、「調べたら、一年間はだめらしいんだよ。。」なんて。。切り替えの為の準備進めていたのに。。しかも、「前科」になってしまうのでしょう?涙です。。
お礼
phjさま 回答ありがとうございます。 はい。実は事件当日始末書のようなものを書いた後、身元引受人なしで釈放してもらったので、私は罰せられずに釈放されるものと思っていたのです。しかし、バイクの引き取りは免許保持者と同行ということでしたので、後日、再度出頭しました。その際に赤キップをもらってしまったのです。 事件当日から赤キップをもらうまで約2週間経っていました。 その間にも福岡県警に連絡がいったみたいです。 録音しようご今日電話を試みたら、東京の警察と全く同じ文句でA欄とB欄の話になりました。(他の欄の事は聞かないところが、東京の警察から連絡が行ってマニュアルどうりに話している感じです。) 福岡県警には日本へ帰国後も連絡しており、その様子を家族が聞いておりますので、家族のみですが、証拠はあります。また、バイクを福岡から輸送した際も、その事を友人に話しており、国際免許で運転が可能だという事を話していました。(これが証拠となされれば良いのですが。。)