- ベストアンサー
育児休業者職場復帰給付金について
長女を平成18年1月11日に出産し、平成19年4月9日に職場へ復帰しました。そして6ヶ月後・・・。会社から通知をもらい支給金額にビックリ!!この制度はいつ出来たのでしょうか? 長男を平成12年1月11日に出産して、平成13年4月4日に復帰したときは復帰してもそんな支給はありませんでした。 本当はあったのでしょうか?職場は就職してからずっと同じところです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。制度自体は10年以上前からあります。 ただし、育児休業者職場復帰給付金は誰にでも自動的に支給されるものではなくて、失業手当と同じように、過去(休業する前に)、ある程度は働いていないと支給されないです。ある程度というのは大雑把にいうと1年以上です。 また、育児休業そのものは育児・介護休業法の要件を満たすと最大3年まで取得できますが、育児休業者職場復帰給付金は育児休業基本給付金と同じく、原則として子供が産後8週間以降から1歳までの親だけが対象です。 なお、今回は会社がやってくれたようですが、制度上は本人が手続きをすることになっています。他にも細かな条件がありますので、知りたいことがまだあるようでしたら、ハローワークかお勤め先にご確認ください。