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詐欺罪に問えないでしょうか?
デート商法にあってしまいました。そのジュエリーの代金315万は返金してもらえるのでいいのですが、デート商法をされた女性に100万程使わされました。そして内容証明で返せと言うと、警察に行き私は何も悪いことしていない、戦いますと言ったそうです。そこで警察が出会い系やってたのも、デート商法したのも会社の指示だと言っていたと言ったんです。これは最初から騙すつもりで買わせたということで、詐欺罪に問えないんでしょうか?本当に許せないんで教えてください。
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- hiroki0909
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回答No.1
刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 質問者様はその女性に、何と言われてだまされたのですか?そこが一番の争点になるでしょう。あなたとその女性との間に、何か約束でもあったのでしょうか?あったとして、それは法的に何の問題もない約束なのでしょうか? 若い男性なら下心で女性に何かおごったりすることもあるでしょうが、その下心がかなわないからといって相手を訴えても、誰もまともに取り上げてはくれないと思いますよ。これが結婚の約束とか、相手の肉親が病気で治療費がかかるといわれたのにその事実がないとか、そういう客観的事情があれば別ですけどね。まあ、その辺は何も記載されていないので、判断のしようがありませんが・・・ >デート商法したのも会社の指示だと言っていた これがもし事実と証明できるのならば、会社相手に使用者責任で損害賠償請求する余地もあるかもしれませんが、その従業員相手に直接というのは困難ですよ。まあ、どうしても納得できなければ、法律の専門家に相談することですね。