• ベストアンサー

子供名義の通帳について

来年20歳の子供がいます。 生まれたときからのお祝いなどを子供の名義で貯金(地方銀行の定期預金)して300万ほどになりました。 子供は遠方に進学していて、何かの時には子供のためにつかう予定でいますが、当分使う予定はありません。 そこで、教えていただきたいのは、 1名義を変更したほうが良いか?  今は未成年なので、手続きも簡単かと・・・(手続きの方法もまだ調べていませんが・・・) 2子供名義から私の名義にすると、税金などもかかるのでしょうか? 詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

名義変更する事もないですよ。いったい何のための 名義変更ですか? 300万を一気に渡せば贈与税かかります。でも 贈与税はもらった子供が申告するものです。 税務署から申告書が自動的に届くわけではありま せん。 こういうのってごく一般的な家庭でおきますよね。 俺も子供の名前で貯金しています。 でも、だれも子供に贈与税申告しろなんていう人 いないと思いますよ。 子供が教習所に通って車買ってあげる、200万 とかかかりますよね。俺も親に車かってもら いました。もちろん俺名義です。 でも贈与税払おうなんてこれっぽちも思いません でした。 あまり神経質になることはないですよ。 ただどうしてもきちんとやりたいというのであれば 年間110万ずつ子供の名前の貯金通帳に振り込んで その貯金通帳と印鑑は子供が管理すれば平気ですよ。 それかその300万の通帳と印鑑は子供が管理 していましたといえば何の問題もありません。 一気に300万貯まったのであればまずいですが 20年間で300万ですから贈与税の対象になり ません。 今、300万の通帳+印鑑をmikannn200さんが 管理しているからいくら子供の名前であっても mikannn200さんのお金とみなされちゃうんです。 それを回避するためにも印鑑、通帳は子供に 管理させればいいんですよ(^。^)

mikannn200
質問者

補足

>名義変更する事もないですよ。いったい何のための 名義変更ですか? 遠方へ進学し、卒業後もきっと地元には帰ってこないと思います。 地方銀行の定期なので、本人が帰省の時にしか手続きできなくて不便かと思案していました。 お金をおろすときって、通帳と印鑑と本人確認が必要ですよね・・・? 今は子供のパスポートを預かっているので、名義変更を思いついたんです。(自分のへそくりにするつもりはありませ~ん(^^ゞ)

その他の回答 (3)

noname#109588
noname#109588
回答No.4

名義変更なさると贈与税の対象となる場合があります。 しないで必要な時、通帳を渡された方がいいと思います。 この場合でも、贈与税のかかる可能性は否定できません。 年間60万までの贈与ならかかりません。 20年間で300万ということですので本来はかかりませんが、 税務署で一気に贈与されたと判断する場合があります。 特に不動産や株式などを購入したときは要注意です。

mikannn200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々なご意見、参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>生まれたときからのお祝いなどを子供の名義で貯金(地方銀行の定期預金)して300万… これは、名義が子供であっても、実質は親の財産であると主張してほうが身のためですよ。 そもそも出産祝いなどは、親がもらうものです。 生まれたての赤ちゃんはもちろん、小学生や中学生が何十万、何百万もの現金を必要とすることはないでしょう。 「連年贈与」と言って、毎年基礎控除以下の贈与を繰り返すのは、まとめて一度にに贈与されたものと見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 今お子さんに判子と通帳を渡せば、お子さんが 35万円の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >未成年の子供→親でも、名義の変更は贈与税の対象になるのでしょうか… 税法に、未成年者は免税などと書いてはありません。 テレビに出ているちびっ子タレントも、立派に納税の義務を果たしていますよ。 >1名義を変更したほうが良いか… 判子と通帳を親が管理しているのなら、親の財産です。 子供名義にしたのは、錯誤であったとして、親の名義に戻しておきましょう。 >2子供名義から私の名義にすると、税金などもかかるのでしょうか… ふつうの市民は誰でも税法を熟知しているわけではありませんから、錯誤であったものを正すのに、贈与税などかかりません。 間違いは間違いで素直に認めればよいのです。 -------------------------------- 親子は相互に扶養義務があり、通常の扶養範囲であれば、110万円を超える金品を渡しても贈与とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 社会に出るときの諸々の費用に充てたり、結婚費用の足しにしたり、そのときに必要なだけ渡せばよいのです。 もちろん、住宅購入費とか、高級外車を買ったりなど、通常の扶養義務を超える範囲は贈与となりますので、十分ご注意下さい。

mikannn200
質問者

お礼

わかりやすい回答でした!ありがとうございます。 子供名義は確かに錯誤だったと、今になって思っています。

回答No.1

通帳の名義を変更すると「お子様からあなたへの贈与」とみなされ、贈与税の対象になる場合があります。 あわてて名義変更するより、お子様が必要があったとき、通帳ごと渡してあげると良いかも知れません。 いずれ結婚、独立、家を建てるなど、必ずその機会はあると思います。

mikannn200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 未成年の子供→親でも、名義の変更は贈与税の対象になるのでしょうか?

関連するQ&A