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就職
昨日はローワークに雇用保険の手続きに行ってきました。 夕方になって派遣会社から長期の仕事を紹介していただき 今週末顔合わせをし決まれば11月1日から仕事開始になるそうです。 10月22日・・・ハローワーク説明会 11月12日・・・1回目認定日 もし11月1日から仕事が決定すればどのような手続きをすればよいのでしょうか? また、今回手続きをした離職票分は次に繰越にならないのでしょうか?
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>もし11月1日から仕事が決定すればどのような手続きをすればよいのでしょうか? ・10/15に手続にいかれたと思いますが ・11/12の認定は10/22~11/11の21日間の認定と思われます ・11/1で就職した場合、10/22~10/31の10日間の失業給付と11/1~給付最終日までの分が(金額は1/3位)、再就職手当として支給されます ・10/31までに就職が決まった旨を、ハローワークに連絡して下さい 再就職手当に付いての、説明、申請の仕方も説明してくれると思います >また、今回手続きをした離職票分は次に繰越にならないのでしょうか? ・繰越・・就職後の雇用保険に今回の雇用保険の加入期間を通算するには ・ハローワークに就職する旨を連絡した際に、10/31までの失業給付金及び再就職手当の支給を受けない旨を伝えて下さい (今回受けられる給付を全て受けない旨を伝える) ・この場合、新しい就職先の雇用保険に今回の雇用保険期間が通算されます ・1日でも失業給付を受けた場合は、上記はできません
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- jfk26
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>もし11月1日から仕事が決定すればどのような手続きをすればよいのでしょうか? 就職日の前日つまり10月31日に安定所へ行って、就職の申告をしてください。 その際に派遣会社の採用証明書が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して派遣会社から証明を受けてください。 そうすれば会社都合で給付制限期間がなければ22日から31日までの基本手当を受けられます。 また自己都合で給付制限期間があれば残念ながら基本手当を受け取ることはできません。 また再就職手当については下記をご覧下さい。 http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html 3 給付制限を受けた場合、「待期」を経過後1ヵ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人を見て、直接会社に応募した場合は、この要件に該当しません) とあります。 質問者の方の場合は安定所の紹介以外でなおかつ、「待期」を経過後1ヵ月間なので残念ながら再就職手当は該当しません。 >また、今回手続きをした離職票分は次に繰越にならないのでしょうか? すでに受給資格が出来てしまったものは繰越にはなりません。 ただし今回分は退職してから1年間有効ですから、新しい仕事を辞めることになってその仕事で受給資格が取れなくても、上記の採用証明書を提出していれば、この受給資格で1年間の間でなら受給することができます。
お礼
大変わかりやすくご説明いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます
- zorro
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就職が決まった旨ハローワークに連絡します。離職票は次に繰り越すことはできません。 http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html
お礼
大変わかりやすく書いていただきましてありがとうございます。 就職決定しましたらハローワークに連絡をして 説明を受けさせていただきます。