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待機7日の間の就職について
契約社員として2年間働いた会社を 10月10日付で期間満了のため退職しました。 離職票が届いたので23日にハローワークで失業給付の手続きをしました。 11月6日に説明会、11月13日に初回認定日です。 知人の紹介で27日に面接を受けることなりました。 6ヶ月の契約社員の仕事です。 急な欠員が出たので 採用になった場合はすぐに勤務して欲しいようです。 私も希望していた仕事なので 採用して頂けるなら希望に沿いたいと思っています。 例えば、27日に面接で28日に勤務開始になった場合は 何か手続きが必要なのでしょうか? 失業給付が受けられないのは当然ですが 被保険者であった4年間は 新しい会社で雇用保険に加入した時に通算してもらえるのでしょうか? もう手続きをしてしまったので採用になった場合でも 入社日をずらしてもらった方が良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- tsubo-niwa
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>6ヶ月の契約期間後に更新し継続して働くことになった場合 >基本手当も受給できず離職前の加入期間も0になってしまいますか > 受給期間の1年を経過してしまえば、 今回の受給資格では基本手当を受給できません。 また、待期期間中かつ職安紹介以外の就職ですと、 再就職手当の支給要件にも該当しません。 >働けるのならば今回は受給はせずに >今後のために加入期間を伸ばしていけたらと思ったのですが >急いで手続きをしない方が良かったのですね。 > 1年間、勤務すれば新しい受給資格が取得できますので、 そんなに落胆なさらずに。 希望していた仕事に就けたことがなによりですよ。
- tsubo-niwa
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>27日に面接で28日に勤務開始になった場合は >何か手続きが必要なのでしょうか > 事務手続きの細部は、各職安で異なる場合がありますので、 念のため求職の申し込みをなさった職安で確認してください。 >失業給付が受けられないのは当然ですが >被保険者であった4年間は >新しい会社で雇用保険に加入した時に通算してもらえるのでしょうか > すでに求職の申し込みを済ませていらっしゃいますので、 その時点で雇用保険基本手当の受給資格を取得なさっています。 一旦、受給資格を取得したなら、その受給資格の対象となる期間と その後の加入期間とは通算されません。 新しい仕事の契約期間が満了し離職なさった場合は、 すでに取得している受給資格で基本手当を受給できます。 ですのであなたの場合は、6ヶ月間(受給期間1年間と契約期間の差) は、今回取得した受給資格で基本手当が受給できます。 その場合には新たな待期期間は不要です。 >もう手続きをしてしまったので採用になった場合でも >入社日をずらしてもらった方が良いのでしょうか > 前述の通り、残りの期間は基本手当を受給できますので、 もし入社日をずらした場合は、受給できる期間が短くなります。 ですので、早めに就職なさった方がよろしいかと思います。
補足
ありがとうございます。 6ヶ月の契約期間後に更新し継続して働くことになった場合 基本手当も受給できず離職前の加入期間も0になってしまいますか? 働けるのならば今回は受給はせずに 今後のために加入期間を伸ばしていけたらと思ったのですが 急いで手続きをしない方が良かったのですね。
お礼
面接後にハローワークで事情を説明して 手続きなどを済ませたいと思います。 丁寧にお答えくださり、ありがとうございました。