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中国人のアメリカ滞在
知り合いの中国人がぶちあたっている状況なのですが、 行く末が不安なのでどなたか情報いただけたらと思います。 彼は中国人で、幼少時代からアメリカに住んでいますがグリーンカードは持っていません。2週間ほど前までアメリカのとある州立大学に通っていたのですが、セメスターの途中で個人的理由を背景に授業を全てドロップして休学することにしました。すると、大学の留学生オフィスからメールが届き、どうやら学生ではなくなった今アメリカから出国しなければいけない旨を伝える内容だったようです。彼は今年の12月末からカナダへ行く予定で、すでに航空券は買ってあるそうですが、もしかすると即刻出国を要請されるのではないかと不安です。 私が知りたいことは、アメリカの大学を休学した中国人がその後アメリカに滞在できる期間数はどのくらいなのかということです。大学側から出国要請のメールが届いたくらいですから、もしかしたら遅くても1ヶ月以内に出国しなければいけないのではないかとは思います。ましてや中国人なので、とても不利な立場にあるとも思います。ただ、彼が大学を休学したのがセメスターの途中だったので、このセメスターが終わる12月末まではこのままの状態でアメリカに滞在できるのではないかという期待も少しあります。 実は私は来月アメリカの彼の元を訪れる予定で、もし彼が強制送還になってしまった場合会えなくなってしまいます。彼は現在休学中の大学にいずれ復学する予定なので、その時のためにも政府の指示には従う必要があります。この状況においての制度的事実、そして彼が今後どのような行動をとるべきなのかを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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- tnk_tk
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カナダの移民の制度については良く知りませんが >彼は、I-20を再取得するのはそう難しくはないだろうと言っていました。アメリカに長く住んでいるし、変な疑いはかけられないだろうという理由からなのですが、実際そのように簡単にI-20は取得できるものなのでしょうか?(ちなみに彼の家族は皆中国に住んでいます。)ただ、おそらくいくら新しいI-20が取得できたとしても、復学はもちろん入国すらできないことはめずらしくないのですよね?< I-20とビザは別物です。 I-20は学校の就学許可書ですから、大学が発行します。学校の入学条件をクリアしていて、学費が支払えるという経済証明を提出できれば発行されます。復学する場合も、学校が復学を許可すればI-20は発行されると思います。 しかし、ビザはそのI-20をもとにアメリカ大使館に申請するものですから、I-20があるからといって必ず降りるものではありません。I-20があっても(学校に入学を許可されていても)他の条件を満たせずにビザが拒否されれば、当然入国も入学も出来ないということです。 また、「長期アメリカにいること」は逆にビザをおりにくくします。学生ビザは非移民ビザですから、移民の意思があったりアメリカに長期滞在すること自体が目的で取得しようとすると、拒否されます。一定の期間アメリカに滞在して、当初の目的を遂行したら必ず出国することを条件にビザが発給されます。
- tnk_tk
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>もう手立ては何もないのでしょうか・・ 状況が良くわかりませんし、ご本人の意思が不明なのでなんとも言えませんが、ご本人が「現在の状況で(F-1ビザで)12月までアメリカに滞在したい」というのでしたら、そのセメスターでの休学を取り下げてセメスター終了まで勉強し続けるしか、滞在することは出来ないと思います。 学校のDSO(留学生担当官)が彼のSEVISをまだterminateしていなければそれも可能かもしれませんし、terminateした後であればSEVISのreinstatement(復権)の手続きを取る必要があります。そのおつもりなら、至急彼が学校のDSOに連絡し、可能性を探ってみるべきでしょう。 もちろん休学を取り下げた場合は、学校に通い続けて単位も取得しなければなりません。(長年アメリカに滞在しているのであれば、彼ご本人がこうした手続きについてはご存知のはずです) 老婆心ながら、カナダへ渡るのも中国人の場合はビザが必要で、たとえ観光ビザであっても非常に取りにくいのが現状です(詳しくはしりませんが、中国人の場合は就学か移民でない限りカナダへは入国できないのでは?)カナダのビザはお持ちなのでしょうか?それに、カナダは大陸続きなので、出国の時にアメリカを出国したと認証されず、結局オーバーステイにされてしまうケースもあります(アメリカの出入国管理カードの返却が重要です)。少なくとも、入国時にカナダから北米大陸を出発する航空券の提示が必要だと思います。その方がカナダから中国へ直接帰るのであれば、この点は大丈夫かもしれませんが。 また、不安にして申し訳ないですが、「将来現在の学校に復学したい」という場合も、長年アメリカに滞在していたのであれば現在のF-1ビザは切れている可能性がありますので(もし切れていなくても5ヶ月以上学生としての身分を保持しなかった場合は)、I-20および留学ビザそのものを取り直す必要があります。このときに、特に母国(中国)との結びつきを示すものが充分でないと、再びビザが下りる可能性はかなり低くなると思います。
お礼
>tnk_tkさん 再度ご回答ありがとうございます。わかりやすいご説明、とても嬉しいです。 私も彼に復学を薦めてはみたのですが、彼の方はまったくその気はなさそうです。将来がかかっているので本当にもったいないとは思うのですが、意思が固く今は絶対に学校に戻る気はないと言っているのでどうしようもないです・・ 実は、彼は12月末にアメリカからカナダへ渡り(購入したチケットもそのためのものです)そちらでメープルリーフカードを取得しようとしているつもりらしいです。幼少時代にカナダに住んでいたことがあり、親戚もいるということしか私は知らないのですが・・・国籍が中国なだけに、カナダで永住権を獲得できればその後とても生活が楽になるうえでのことですが、今はそれが実際可能なのかすら疑わしく思えてきました。tnk_tkさんのご説明ですと、彼の立場は相当不利に思えます・・ 彼は、I-20を再取得するのはそう難しくはないだろうと言っていました。アメリカに長く住んでいるし、変な疑いはかけられないだろうという理由からなのですが、実際そのように簡単にI-20は取得できるものなのでしょうか?(ちなみに彼の家族は皆中国に住んでいます。)ただ、おそらくいくら新しいI-20が取得できたとしても、復学はもちろん入国すらできないことはめずらしくないのですよね?
- milky2222
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テロ以降のアメリカは、留学生の管理が非常に厳しくなりました。 留学生が学校を卒業した場合には、グレイスピリオドとして60日間の滞在が許されますが、途中で辞めた場合には即刻国外退去しなければなりません(即刻と言っても無理なので、およそ2週間くらいの猶予期間は認めて貰えるようです)。 そして、アドバイザーが彼の学生ビザのTerminateを移民局のSEVISデータベースに届けた時点で学生のステータスがなくなって違法滞在になります。 1度でも違法滞在歴がつくと、復学は不可能になってしまいます。 病気等のやむを得ない理由で休学する場合は、診断書等を提出してアドバイザーの許可を取れば、1学期のみ学校に通わなくても滞在が許されます。 観光用のB-1/B-2ビザを申請・取得するという方法もありますが、学生のステータスがなくなってしまったら、国内でステータスチェンジは出来なかったはずです。 そして、違法滞在者の多い中国人は特に、学生ビザからのステータスチェンジは難しいかもしれません。 休学の理由が分からないので何とも言えませんが、取り合えずアドバイザーに相談するように言ってあげてください。 アドバイザーが駄目と言ったら、何の手立てもありませんし、残念ながら12月末まで滞在できない可能性の方が高いですが…。
お礼
>milky2222さん ご回答ありがとうございます。 アドバイザーと移民局のつながりがそのようになっているとは知りませんでした。有力な情報です。 また、「一度でも違法滞在歴がつくと復学は不可能になってしまう」ということも知らなかったのですが、そうとなるととても残念です。彼自身はいずれ復学しようと考えてはいるようですが、その後入国不可能になった場合はそれはそれでしょうがないと覚悟もしているようです。しかも、新しい航空券を自分で買うつもりもないし、メキシコなどのように事実上強制送還になることがない限りは実費で出国する気はないようなのです。特にアメリカに固執しているわけもないので、本人はあまり気にしていないようですが・・・ もしオーバーステイになるとしたら、12月末まで滞在した場合はどのくらいのペナルティーになるのでしょうか?180日未満だと3年間入国不可、1年以上だと10年間入国不可ということをどこかで聞いたのですが、そのような制度はどのようになっているのか気になります。また、復学不可能になるというのも、一定の条件がそろった場合なのでしょうか。最後に、幼少時代からアメリカにいたという情状酌量の余地もきっとないのですよね・・・
- tnk_tk
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その方はいったい何のビザで滞在しているのでしょうか? 不思議なのは >大学の留学生オフィスからメールが届き、どうやら学生ではなくなった今アメリカから出国しなければいけない旨を伝える内容だったようです。< というからには、F-1ビザ(留学生ビザ)で滞在していたのだろうと思いますが、それだと「幼少時代からアメリカに住んでいる」はおかしいですね(幼少時代から留学ビザが取れることはありえません)。逆に、親御さんがなんらかのビザで滞在していて、その扶養家族として滞在しているなら、大学を休学したからといって出国しなければならないことはありません。 もしF-1ビザで滞在していたのであれば、休学(や中退)した場合はI-20(学生としての資格)を失いますので、授業を受けなくなった日(休学した日)から「15日以内」に出国しないとオーバーステイになります。学期の単位を全てドロップしたのであれば、その学期の最初から学生としてのステイタスを失うことになるので、本来なら即刻出国する必要があります。(セメスター途中で退学したらセメスターの開始日からI-20が打ち切られます)少なくとも、1ヶ月も滞在猶予はありません。
補足
>tnk_tkさん 回答ありがとうございます。 友人は、幼少時代に母親について渡米したようです。しかし現在は母親は中国に帰国してアメリカにはいないそうなので、その後彼自身は留学生ビザで滞在していたということになると思います。 tnk_tkさんのお話ですと、どうやら彼はすでに即刻出国を迫られている立場なようですね。残念です。もう手立ては何もないのでしょうか・・
お礼
>tnk_tkさん なるほどそうですか・・・やはり単純にうまくはいかない仕組みなのですね。たしかに長期アメリカにいることが「逆にビザをおりにくくする」というのは理にかなっていますね。復学できなくなると思うと残念です。 度々のご回答、ありがとうございました。わかりやすいご説明のおかげで、ビザの仕組みや今後の可能性が前より少し明確にみえてきました。今後どうなるかはわかりませんが、おそらく彼があまりアメリカに固執していないところを見るとどうにかやっていけそうです。もっと人が自由に行き交える世界になってほしいと心から願うばかりですが。 ありがとうございました。