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アメリカ大学留学のセメスターオフ(休学)についてのビザ取り直しの必要性
- アメリカの大学に留学している2年生が来期に復学するために現在セメスターオフ(休学)する手続きを行っている。しかし、休学後の復学時にビザを再発行する必要があり、これによって卒業までに時間がかかることが分かっている。一方、トランスファーの場合はビザの取り直しは必要ない場合がある。在日アメリカ大使館の情報によれば、初渡米でない限り出国後5ヵ月以内であればビザの取り直しは不要とされている。留学生はビザが5年間有効であるため、ビザの取り直しをする必要はないのではないかと疑問を抱いている。
- 大学の規定により、休学中にはI-20を再発行する必要があり、これによって復学時にビザを再取得する必要がある。そのため、休学後の復学まで時間がかかることが予想される。しかし、在日アメリカ大使館の情報によれば、初渡米でない限り出国後5ヵ月以内であればビザの取り直しは不要とされているため、ビザの再取得は必要ないかもしれない。
- 留学しているアメリカの大学で2年生の学生が来期に復学するためにセメスターオフ(休学)を申請している。しかし、休学後の復学時にはビザを再発行する必要があり、これによって卒業までに時間がかかることが予想される。一方で、在日アメリカ大使館の情報によれば、初渡米でない限り出国後5ヵ月以内であればビザの取り直しは不要とされているため、ビザの再発行は不要かもしれない。
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「5ヶ月の空白のビザ取り直し」は「帰国期間」とは限らず、原則としてはI-20のステイタスに5ヶ月の空白がある場合に(アメリカに滞在中でも)適用されます。(トランスファーであっても、次に入学する学校の開始日まで5ヶ月以上ある場合は、ビザは取り直しになります) http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_2941.html >インターナショナルカウセラーに手続きを聞きに行ったところ、今期の途中からの休学になるので登録上?1年終了日の2007/5/11からのオフになってしまうらしく、< とありますので、今学期はフルタイムで登録していとことにならないようですので、SEVIS上の空白期間は5月から計算する必要があります。今回のI-20(SEVIS)が5月にterminateされ、次のI-20のプログラム開始日が来年の1月ですと、5ヶ月以上のブランクになるのでビザを取り直す必要があるのではないでしょうか? この場合、次学期からのSEVISは新しいIDになるのでSEVIS feeの再支払いと、新しいF-1ビザの取得が必要で、入国も最初に入国する学生と同じくプログラム開始日の30日前から、になると思います。 しかしちょっと疑問なのは、アドバイザーが言うように今年の5月にさかのぼってSEVISを(記録上)ターミネートされるとしたら、現在(在アメリカですよね?)はどのようなステイタスで滞在しているのでしょうね?I-20は、通常ターミネートが移民局に報告された日から(out of statusになってから)15日以内に出国の必要がある(オーバーステイを避けるため)のですが・・・そのあたりをアドバイザーに確認したほうがいいかもしれません。I-20をいつterminateするかは、大学のDSOの権限ですので、よく話し合ったほうがいいと思います。
お礼
有難うございました。 成る程、5ヶ月規定はI-20のステイタス期間の空白と云うことですネ!納得です。 オーバースティの件、有難うございます。 先週末にアドバイザーに手順を聞きに(相談に)行ったばかりで、terminateはまだされていません。 正式な書類はこれからで、書類の事・寮の片付け・航空券等、スムーズにいって帰国出来るのは早くて来週以降かと思っています。
補足
お礼を書かせて頂いてから、tnk_tkさんのご回答を熟読しましたが、ご指摘のオーバースティの件が気になってきましたので、今更なのですがこちらから再度質問させて頂きます。 大学からI-20を、1年次修了日付けでterminateされてしまうと、8/23に留学生としてF-1ビザで入国した事自体違法になってしまいませんか? それに、現在アメリカに滞在しているこの状況は、強制送還ものですね・・・! このような状態で帰国し、新しいI-20でF-1ビザを再申請して受理されるでしょうか?