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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故後に妊娠発覚・中絶・損害賠償について)

交通事故後に妊娠発覚・中絶・損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故後に妊娠が発覚し、中絶手術を選択しました。加害者への損害賠償金額や生まれてくる予定だった子供の扱いについて知りたいです。
  • 交差点で停車していたバイクが後方から激突され、骨盤にひびが入りました。しかし、事故後に妊娠が発覚し、産婦人科医からはレントゲンの影響で子供の健康に問題があるかもしれないと言われました。
  • 交通事故の過失割合は100対0で、加害者側の任意保険会社からは中絶手術についての了承がありました。しかし、加害者側任意保険会社は生まれてくる予定だった子供に関してどのような扱いをしてくれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosinon
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回答No.1

(1)についてはわかりません。 中絶手術代くらいは出るのかな? (2)について、 ・民法1条の3 私権の享有は出生に始まる という原則があり、例外として ・民法721条 胎児は損害賠償の請求権に付ては既に生まれたるものと看破す というのがあります。 したがって、生まれれば胎児の時に溯って損害賠償請求できますが、生まれなかった場合、何も権利が無いと思います。 (電車の中で法律の本を勉強しているしろうとより)

nattou1173
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。さらに詳しい回答等がありましたらよろしくお願いします。法律の勉強がんばって下さい。

その他の回答 (2)

  • yosinon
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.3

 胎児については何も権利が無いのは、前回の回答の通りだと思います。しかし、母 親と父親は慰謝料を請求できます。  妊娠5ヶ月目の交通事故が原因で死産した場合で、母親に対して500万円、父親に対 して100万円の慰謝料を支払う事で示談解決した例があるようです。  中絶の場合、どうなのかはわかりませんが、法律の専門家の方に相談した方がいい と思います。

nattou1173
質問者

お礼

貴重な回答をしていただき誠にありがとうございました。 交通事故によっての中絶の場合の関係等がわかりましたらご教授願います。 色々とありがとうございました。

  • yosinon
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.2

 胎児については何も権利が無いのは、前回の回答の通りだと思います。しかし、母 親と父親は慰謝料を請求できます。  妊娠5ヶ月目の交通事故が原因で死産した場合で、母親に対して500万円、父親に対 して100万円の慰謝料を支払う事で示談解決した例があるようです。  中絶の場合、どうなのかはわかりませんが、法律の専門家の方に相談した方がいい と思います。

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