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退職前に就職

会社の男の子が、来月で退職をします。 お父さんの仕事を手伝うそうです。 最初は、11/20付けで退職して11/21からお父さんの仕事を手伝う事になってたのですが、11/1から、そちらの社員として手続きをしなければいけないかもしれないと相談されました。 現在の会社と、お父さんの会社と両方で正社員とゆう形になってしまいます。 それは大丈夫なのでしょうか? 退職してからでないと、次の会社で正社員とゆうのはムリなのでしょうか?

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  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.3

こんにちは^^ 総務事務をしています。 今回の退職理由が「お父様の会社の手伝い」との事ですので、それを御社側が知っているのですから、多少の融通は利くおつもりなのでしょうか? そうであれば、NO.1さんの仰ってる通りに法的には大丈夫だと思います。 ただ、お父様の会社で健康保険・年金・雇用保険に加入するとなると多少操作しなければならないと思います。 ダブって加入するという事が出来ません。 お父様の会社がどんな保険に加入しているのかにもよるかと思います。 給与の支給云々は別にして、御社を11/20退職にする限り、各種保険は11/21付加入でないとダメです。 どうしても11/1付で新たに加入したいのであれば、御社を退職をしていないのに“退職した”として喪失手続きをしなくてはなりません。 若しくは、各種保険に入れないぐらいに11/1からの勤務時間や日数を減らし、そうなった給与を支給すべきです。 健康保険・厚生年金に関しては、「2以上事業所勤務届」という2つ以上の事業所で勤務する者が出す届があります。 合算した給与で標準報酬月額を算出し、それぞれの勤務や賃金の割合から、保険料負担分を分ける方法です。 ですが今回は1ヶ月にも満たないですし、わざわざする必要はないのではないかと…。 お父様の会社での待遇にもよりますよね。 役員待遇ですと、雇用保険には入れない場合があります。 まずはお父様の会社での保険の待遇・彼の待遇を知って、アドバイスしてあげて下さい^^

miyu6262
質問者

お礼

そうですね。私も保険がひっかかってました。 すごく、分りやすく説明してくださってありがとうございます。 とてもよくわかりました。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

何社掛け持ちでも自由ですが、実際問題として労働時間はどうするのでしょうか。 硬いことを言うようですが、1日の労働時間の限度は全社通算して、原則8時間ですから、例えばA社で8時間働くとB社での残りは0時間になります。従って、B社では時間外労働となり割増の賃金を払わねばなりません。お父さんの会社ですから、労基署に訴えてトラブルになることも無いでしょうけど、一応の法律の決まりですから知っておくべきでしょう。

miyu6262
質問者

お礼

なるほど。労働時間ですか。 今かかえてる仕事だけはやることになってます。 その時は、会社へ来てやるのでお父さんの会社は休むとゆう形になるとは思います。 労働基準法とか色々こまかくあるんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

今お勤めの会社の規定次第ですが、多くの企業は副業を禁止しています。 副業を禁止している場合、禁止行為を犯したことになり、退職金に影響がでます。 最悪懲戒解雇になった場合、もらえない可能性があります。 結構危険です。

miyu6262
質問者

お礼

彼は、1年たったばかりなので退職金はでないです。 やはり危険度は高いんですね。 ありがとうございました。

回答No.1

法律的には正社員のかけ持ち?は問題ないとおもいますので、 今回の場合、質問者様の会社と彼のお父様の会社の社員規則が どうなっているか次第でしょうね(よくある副業禁止の社員規則とかが あれば引っかかってきそうです)。

miyu6262
質問者

お礼

そうなんですか! 正社員とアルバイトではなく、両方正社員なのでどうなるのか心配してたみたいです。 規則だけ確認してもらいます。 ありがとうございました。

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