• 締切済み

住基ネットの項目の設計は?

 住基ネットについてですが、現在4項目(氏名・住所・性別・生年月日)だけのデータベースですが、システム的には90数項目のデータベースとして設計されていると聞きました。  データベースの設計書があれば、それぞれの項目について、○○バイトの数値(or文字列)で設計しているのかが分かり、今後どのような項目を使おうとしているのか何となく想像できると思ったのですが、そのような資料のありかをご存じの方がいらっしゃいましたらurlなどを教えていただければと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.3

住基ネットには直接的な関わりはまったくないのですが、 一応ITの専門家として、一般論を述べます。 >データベースの設計書があれば、それぞれの項目につい >て、○○バイトの数値(or文字列)で設計しているのかが >分かり、今後どのような項目を使おうとしているのか何 >となく想像できると思ったのですが、そのような資料の >ありかをご存じの方がいらっしゃいましたらurlなどを >教えていただければと思います。 通常の企業システムでは、データベースの詳細設計書は 一級の機密資料ですよ。 公共的な役割を持つシステムとはいえ、詳細設計書を公開 するということは、非常に考えにくい事柄です。 なぜかといえば、データベースの設計書の構造がわかって しまえば、その情報を元にデータベースを操作するプログラム を作成することができるからです。 もちろんネットワークに侵入できることが前提となります が、ネットワークに侵入されてもさらなる被害を防ぐため に、システムの設計情報を機密としておくのがセキュリティ 保持の観点からは、当然の行為です。 もし住基ネットのデータベースの設計書が公開されている としたら、野党など住基ネット反対論者の格好の的となって いることでしょう。 #推測にもとづく意見ですので、事実と異なる可能性も #あります。 #明確な反証があれば、意見をお願いします。

1969X1
質問者

お礼

 お礼が遅くなり申し訳ありません。  私はデータベースの設計書を目にする機会が多かったので(考えてみればLAN内部でのみ使用するDBで、外部とは物理的に遮断されている。そういうDBです)今まで意識したことが無かったのですが、言われてみればおっしゃるとおり機密資料ですね。  この資料を見つけることは難しそうですね・・・・・。  ご回答ありがとう御座いました。 もうしばらく、締め切らずにおいておきます。 2002/8/30

  • yo-ya
  • ベストアンサー率24% (100/415)
回答No.2

そうでしたか。 具体的な回答でなくて申し訳ありません。 わたしが前述のように考えたのは、 以下の4(2月10日の記事)を読んだのでそう思ったのです。 では。

参考URL:
http://www.kobe-np.co.jp/news_now/8_start/index.html
1969X1
質問者

補足

 住基カードとはそういう意味だったんですね(^_^;)  失礼しました。完全に、ずれた話(補足)をしていました。  カードの事は実は初めて知ったのですが、住基ネットの関連サービスの一つではないのでしょうか。  私が知りたいのは「住基ネットの各項目の設計」で、「住基カードの項目設計」とは違った物になってきます。 住基ネットの情報は、全国の自治体や関連団体が利用できますが、住基カードは(基本的に)その自治体で使用するだけ、だと思います。  

  • yo-ya
  • ベストアンサー率24% (100/415)
回答No.1

回答でもないしアドバイスでもないので補足要求にしちゃいましたが、ほんとは違います。 住基カードについては、四項目以外の残り他の部分をどう使うかは 各自治体が条例で決める、ということを以前きいたことがあります。 とすると、 カードとデータベースは別物、ということになるのでしょうか? カードのほうはどう使うか流動的なわけですよね。とするとデータベースが そこまで細かく設計済であると、困ったりはしないのでしょうか? すみません逆に質問書いたりして。 ちょっと気になったもんで(^^;)

1969X1
質問者

補足

 補足が遅くなって申し訳有りません。 >住基カードについては、四項目以外の残り他の部分をどう使うかは >各自治体が条例で決める、ということを以前きいたことがあります。  『多分』ですが、「その他の項目」については、「利用する・しない」「利用する場合は、この業務でのみ利用」といった事を条例で定めるのではないでしょうか?  各自治体が勝手に、「5番目にはこのデータを入力する」などと勝手にできるわけでは無いと思います。  例えば、5番目の項目には、「(選挙違反などで)選挙権の無い期間」が入れられるようになった場合、自治体が選挙人名簿作成業務でそのデータを利用するので有れば、条例で定めなさいよって事だと思います。 >とすると、 >カードとデータベースは別物、ということになるのでしょうか? >カードのほうはどう使うか流動的なわけですよね。とするとデータベースが >そこまで細かく設計済であると、困ったりはしないのでしょうか?  と言うか、そもそも住基ネットの利用対象が自治体だけに限りませんから、住民基本台帳とは切り離して考えた方が良いと思うのですが・・・・。  また、90数項目の大部分が「具体的な設計がされていない」可能性も当然ありますが、その確認の意味も込めての質問です。 2002/08/26

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