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隣人に、庭に物を投げられて困っています。
向かいの一軒屋の住人に、その2階から、うちの庭と駐車場に物を投げられて困っています。住人は2年ほど前に引っ越してきた方で、面識なく、全く関わりはありませんでした。投げているのはその家の子供です。私の庭や車に、ショックセンサーや防犯センサーを取り付けてあるので、物を投げて音を出し、昼過ぎまで寝ている親を起こすのに使っているようです。投げるのは今現在軽いものなのですが、高いところから投げているので怖いですし、2階から投げられているので、2メートルの柵はありますが、何の予防にもなりません。投げられた物を届けに訪問したのですが、居留守を使ったりしています。 ゆえに警察や行政にも相談しましたが、警察の数回の訪問にも居留守を使って全く応じないとのことでした。その家の大家に連絡を取りましたら、不動産屋さんとやりとりをしてほしいとのこと。不動産屋(一流と言われる大手です)は、家賃も延滞なくいい顧客で、「書類にある契約者(おじいさん)の、同居の息子夫婦の子供が投げたので、契約者(おじいさん)に言われてもどうしようもないし、直接連絡がとれないとのことでした。 行政=「他人の私有地に投げられたものに関しては対処できない」 警察=「物が当たって何か(車など)を壊された場合は器物損壊、人(私)に当たって怪我をしたなら傷害にできる。それか投げている最中の現行犯しかない。また始まったら連絡を」 不動産屋、大家=「近隣トラブルは近隣で」 こちらとしては何の落ち度なく、一方的にやられている感じで、事件が起きるまで何もできません。「投げる」行為や「投下の不安にさせるようなこと」をしないでくれればいいのですが、やはり警察の言うように大きな事件、損壊を待つしかないのでしょうか?子供なので、事件があって警察に届けても、修理費・治療費などを請求できないのではないでしょうか。もちろん証拠になるように写真も撮っていますし、言い逃れはできないと思いますが、どなたか対処法を教えてください。大家さんは(収入になるので)追い出したくはないそうです。
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- hallo_haro
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お礼
ありがとうございます。当初、私も考えたのですが、 内容証明の場合、『受け取り拒否』などは、クーリングオフの場合は有効みたいですが、『保管期間経過』の場合、私の場合、迷惑行為を止めてほしいというお願いですので、効果はありません。そうなる可能性が高いです。 当初、私の偏見だとか、文化の違いだと言われ、意見を頂けないと思い、ここには書きませんでしたが、 今居住している住人は、実は日本で育った方ではありません。 (入居時・更新時の契約者は行方が不明です。) 永住権を取得しましたが、もしキレて大人が出てきた場合でも、外国語で話されたら具体的にどのように言われたかは届けられないので、脅迫罪にするには厄介です。(話したこともないですが。) 日本の常識で言えば親に責任はあれど、損害請求は難しいです。調査しましたが、民事で請求しても、支払う姿勢も、差し押さえる財産はありません。 ゴミの中で引火の危険性があるものは撤去可って、どこで知りましたか?状態などに条件はありました? ゴミは、ガソリンタンク、オイル缶、取り外した希硫酸入りのバッテリー等。入っているかどうか不明です。見た感じ怖いのですが、容器に入っている限り、安全で、引火の危険性はないので、財産だし撤去できないのが実際に見て頂いた行政の見解、不動産屋の見解です。 証拠ビデオ・写真についてですが、投げている最中の子供を撮影するのはまずいです。投下した物の証拠しか撮影できません。なぜならば、投げている最中の子供は全裸だからです。(真冬は服を着るとは思いますが。)証拠写真が一人歩きしたときに、こちらが「部屋にいる幼児の裸体を盗撮している」と、責められかねないからです。アングルは絶対うちの二階ということになります。うちに向かっての放尿シーンは迷惑行為であっても、誤解をされるので撮影できません。 結果的に、犯罪無罪放免のパスポートを持ったような無敵の迷惑親子。 今のところ、防護ネットのようなものがいちばん有効であるような気がします。ゴミを散らかすカラスと同じですね。