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現金書留以外の方法で現金郵送できるか?
定型普通郵便で現金を法律的に送付できますか?
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できません。 現金ではなく為替や定額小為替ならOKですが。
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noname#81629
回答No.2
法律的に送付、の意味が分かりませんが・・・・・ 郵便法によって現金は”書留”で送るように定められています。 普通郵便で送っても罰則はありませんが、 何かあった場合でも損害賠償はしてくれません。(免責) 事故を防ぐ為に”書留"にしろって言っている訳ですから・・・・ 郵便法 http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM (現金及び貴重品の差出し方) 第19条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、 書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。