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迷惑駐車者が怒っています。
迷惑駐車対策に鎖を張り、更にその先に釘を上向きに刺した板を置いておきました、駐車しないように、釘がある事も警告の看板を立てておきました。 夜間、私の私有地に無断駐車しに来た車は(鍵なし)鎖をはずし、パンク、午後10に文句を言いにきて警察を呼びました、今お互いに話を聞かれていますが、保障関係は「人民不介入…?」とか言われて話をしてくれないので… 私に非があるといえるのでしょうか…
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大きく2つに分けて考えなければなりません。(交通事故等でもそうですが) ひとつは刑事上の問題、要するに警察の介入する話です。本件の場合、一定の囲いの敷地内あるいは建造物内に駐車場があれば刑法130条の住居侵入罪が成立する可能性があります。しかしながら、そうでない場合は、貸しパーキング等で威力業務妨害罪にも当てはまらないと、刑事上の責任を問うことは難しいでしょう。次に、パンクの件ですが、刑法261条の器物損壊罪に当てはまるには、あなたがその不法駐車車両にクギを刺してパンクさせた場合です。今回、あなた自身は直接パンクさせているわけではないので、構成要件には当てはまらないものと考えられます。よって成立しないでしょう。(仮に不特定のものが自由にではいるできる場所に危険物を設置した場合は軽犯罪法や怪我を負わせた場合は、未必の故意があれば傷害罪になるかもしれません。しかしながら、本件は鎖をはっており、明らかに所有者の管理下にあるものと考えられますので、その中でクギ板を設置したものなので、あなたが刑事上の責任を負うものでははないと解されます。) 次に、民事上ですが、あなた自身は、あなたの管理する土地に無断で駐車することに関して、民法709条に基づく損害賠償請求を行うことができます。一方相手方は、民法717条の土地の工作物等の占有者および所有者責任により、工作物等の設置等に瑕疵があったことにより他人に対する損害を賠償する責任ということで、あなたに対して請求することがでるはずです。しかしながら、本件におけるクギ板は、いわゆる鉄条網と同様、その所有者が、第三者の車両の侵入等を防ぐ目的で設置したものであり、かつ、その設置には、警告板および鎖等によって相当な進入防止策がとられている以上、その警告等を無視して進入した相手方の非によるものと考えるのが相当でしょう。ですので、相手方があなたに対して損害賠償責任を追及することは、かなり難しいと考えれれます。 ただ、民事上の訴訟は、勝ち目がないようなものでも、起こそうと思えば起こせるものでもあります。感情的な部分は満足するかもしれませんが、金銭的には全く無意味どころか損でしょう。おそらく、弁護士費用(相談料だけで一般的に30分で1万円ですよ・・笑)を考えれば通常訴訟に相手方がすることは、金銭的な補償を目的とするならば全く無意味なので行わないと考えられます。行うとするならば、本人自身が少額民事または民事調停を申したてる事でしょうね。(逆にあなた自身が不法駐車にいての損害賠償請求の少額民事や民事調停を起こすことも可能です。) ただ、どうでしょう、法律的な側面は側面として、近隣ということで逆に変な恨みをかうことも良くないでしょう。あなた自身も鎖に鍵をかけて鎖がはずせないようにして進入を防ぐとか、クギ板までしかなくとも他に方法も考えられ、今回の方法論に反省すべき点があるのであるなり、かつ相手も自身の行動に反省の念が見られるならば、パンク修理代をお互いに折半し、両者とも穏便に解決を図れれば一番いいと思われます。
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私有地に許可無く進入した時点で「不法侵入」になるはずです。 ただ、警察も結構面倒くさがりますから…この程度のことでは仕事をしたくない!と言うのが本音だったりします。彼らもタダのサラリーマンですから、仕事を増やしたくは無いわけで…でも、告訴したいので手続きを取ってくれ!と強く訴えてください。そうすると、手続きを取らざるを得ません。署がダメであれば、県警本部まで連絡してみてください。 さて、「民事不介入」の事ですが、迷惑駐車者は自分の車のタイヤがパンクしたことに怒っていて、それについての弁償を求めていると言う事で、それについては確かに警察は不介入です。でも、不法侵入については告訴されれば受付ざるを得ません。 その辺が、不法侵入者との取引です。告訴しないからパンクは自分で治せ!と言う事で、相手に話したらいかがでしょう。ま、告訴しても不起訴になるかもしれませんけど、相応の面倒が相手にかかるわけですから。 不法侵入とパンクの補償は別問題ですが、警告の立て札までたてていたのですから、いざとなったら弁護士まで立てて争う!と言い張れば、相手の否は明らかですので、強気で出ていいです。
アドバイスになるかわかりませんが良く迷惑駐車の車にガムテープなどでフロントガラスに迷惑だということを書いた張り紙をはる人がいますがこれによりフロントガラスにガムテープなどののりが残ったり傷がのこったりしてしまい相手が訴えると器物破損でガムテープで張り付けた方が悪くなります。 それと同じなのか分かりませんが・・・ ただ、釘がばらまいてあることは看板に書かれて居るんですよね? それでも無視して人の敷地内に止めたわけですから貴方自身別に非は内容にも思えますが最初の例でいくと貴方にも非があるとなってしまうのか。。 ホントアドバイスにならなくてごめんなさい。
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補足
前にも停めないでくれと言っても停めるから鎖 鎖をはずして停めるから看板と釘を使ったのですが 中学生が椅子に画鋲を置くような物で本当に踏むとは思わなかったので、ここは私にもやりすぎの負い目を感じますが過失相殺となればどうかなと思い… 民事不介入と言うのですか保障に関しては警察は入れないと理解してよろしいですか?、あまり強気には出たくないですが、勝手に止められるのは腹立たしくて… それと警察を呼んだと言うのは近くの駐在さんに仲介に入ってもらった事ですので110番通報まではしていません… 無断駐車も民事事件なのか警察事件になるのかよくわからなくて弁護士と言うのも大金がかかりそうなので困りました… 今日の鎖は針金をペンチでガッチリ締め付けています、毎回だとかなり不便なのですが…