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会社へ通勤中の事故により通院を余儀なくされた事により解雇された場合・・・
同居女性に事ですが、入社して、2ヶ月程度した頃、自転車で通勤途中に車にはねられました。入社して間もないということもあり、通院により会社を遅刻、早退及び事故による体調不良により休む事が多い事を理由に、会社側から解雇を言い渡されました。雇用関係は非正規社員です。同居女性は知的障害者で、運転免許も持っていませんでした。その為、仕事を探すというのは容易な事ではありません。実際解雇された会社に入るまでも仕事は探していても半年間仕事が見つからない状態でした。土地柄、免許が無いというのは致命的でした。仕事探しはしましたが、やはりダメでした。そこで仕事を見つけるために、どうしても免許が必要な為、彼女は治療と免許の取得、家事に専念し、先日やっと取れました。費用も期間も普通の人の三倍かかりました。この場合、相手の保険会社からの慰謝料の増額、休業損害の増額、主婦業としての休業損害等は認められるのでしょうか。
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- sdfsdfsdfs
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- n_kamyi
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