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会社へ通勤中の事故により通院を余儀なくされた事により解雇された場合・・・

同居女性に事ですが、入社して、2ヶ月程度した頃、自転車で通勤途中に車にはねられました。入社して間もないということもあり、通院により会社を遅刻、早退及び事故による体調不良により休む事が多い事を理由に、会社側から解雇を言い渡されました。雇用関係は非正規社員です。同居女性は知的障害者で、運転免許も持っていませんでした。その為、仕事を探すというのは容易な事ではありません。実際解雇された会社に入るまでも仕事は探していても半年間仕事が見つからない状態でした。土地柄、免許が無いというのは致命的でした。仕事探しはしましたが、やはりダメでした。そこで仕事を見つけるために、どうしても免許が必要な為、彼女は治療と免許の取得、家事に専念し、先日やっと取れました。費用も期間も普通の人の三倍かかりました。この場合、相手の保険会社からの慰謝料の増額、休業損害の増額、主婦業としての休業損害等は認められるのでしょうか。

みんなの回答

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.2

免許の取得などは事故とは関係無いのでは? 費用も期間も普通の人の3倍かかったとのことですが、それと事故とも因果関係はないと思われます。 事故にあってしまったことはお気の毒ですが、保険会社に免許の取得費用まで要求することは不可能でしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

慰謝料の増額たる理由が見当たりません。 休業損害は増額という考え方自体ありません。実損払いが基本です。 主婦休損は誰のために家事をしていたのかが問題です。 そもそも、通勤災害だったのであれば、労災適用事案で、労災を使用していれば会社側から解雇されても休業補償を受けることができます。 一度、労働基準監督署で相談してみては?

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