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路上ビラ配りに付いての法律、方法

路上で仕事のビラ配り(宣伝)をしようと思っていますが、法律に触れることはないのでしょうか。もしふれるとすると、どのようにするとよいのでしょうか。

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  • msama1920
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.3

公道での宣伝行為は、全て、警察の道路使用許可が必要となります。 役所・交番に行っても意味はありません。 配る場所の管轄の警察署に書類を申請してください。 申請の際に、配る内容物を添付する必要があります。 ビラ配りの時には、その許可証を所持していなければいけません。 ただし、人ごみの多いところは、許可を貰っていても、 中止命令が出る場合があります。 基本的に通行の妨げになる行為は禁止です。 あくまでも道路一時使用許可であって占有許可ではありません。 個人でやる分には多少甘く見てもらえますが、 仕事の場合は、きっちり手続きしたほうが良いです。 ただし、共産党のように、一切届出を出さないでやっている団体もあります。 判例を基に警察や裁判所と争いたいのなら、届け無しでどうぞ。

その他の回答 (2)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

電柱や街路樹、ガードレール、掲示板、看板などに「張り紙」をする事は、電柱などの持ち主や道路管理者に無断では出来ません。 駅などの場合も、管理者の許可が必要です。 路上(公道)でのビラ配りの場合は、基本的には禁止されていませんが、多くの自治体では独自の条例などを制定しています。 たとえば、迷い猫のチラシはOKだけど、ピンクチラシは禁止など、、、 路上でビラ配りをする場合は、警察署や市役所、区役所などへ一度、問い合わせる方が良いでしょう。 警察や行政区に一言断っておけば安心してビラ配りが出来ます。 警察や行政区に一言断っておけば、ビラ配りの最中に、その地区を島とする「チンピラや組関係者の若い衆」からインネン(遠まわしの金銭要求)を着けられた際に、○○警察署○○課や○○区役所○○課の××課長に了解を得ているとハッキリ断ることが出来ます。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

道路交通法の規定で 道路使用許可が必要です。 最寄りの警察署、交番で手続きしてください。     

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