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別居中の不倫

現在、主人と離婚前提の別居中で 私の方が子供をつれて、実家へ帰っています。 再三、離婚はせずに冷却期間にしておこうという願い出を受け入れてもらえずの別居です。 とりあえず、離婚ができる状態になるまでは、 別居にして欲しいとお願いしてそうなっているのですが、 この間に主人には、合コンや浮気行為は絶対にしないで欲しいとお願いして、主人は同意してくれています。 それでも、合コンへ行ったりなど、約束を破る行為や、浮気が発覚した場合は慰謝料を請求できるのでしょうか?

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回答No.1

最近の判例によれば、事実上、夫婦関係が破綻している場合は、貞操義務を負わない解されます。 問題は、別居中に浮気をしないという約束の捉え方ですが、これも法的に保護すべき必然性はないと思います。 したがって、慰謝料の請求が認められる可能性は極めて低いと思います。

agao
質問者

お礼

そうですか。 ありがとうございました。

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