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犯罪を犯さずに刑務所に入所することは?

ホームレスをするくらいなら刑務所に入った方がまし。 でも、犯罪者にはなりたくない。 こんなことを思っている人が、 犯罪を犯さずに刑務所に入所する裏技はあるでしょうか? (最終的に前科がつくようなことがないということ) あくまでもジョークですが、荒唐無稽過ぎないお答えをお願いします。 35才くらいの男という前提にしたいと思いますので、 刑務官として採用されるなんていうのは不可とします。 また、男はとくにこれといった特技も資格もないとします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

 結論的には、難しいのではないかと考えます。  まず、実在しない犯罪事実を虚構して、捜査機関の取調や裁判所における被告人質問の際に自己がその犯人である旨を供述することそのものは、犯罪行為ではありません。  偽証罪(刑法169条)は、証人としての陳述(つまり、他人の犯罪行為に関する陳述)についてのみ問題となる犯罪類型ですし、虚偽告訴罪(同法172条)も、他人の犯罪行為等について虚偽の告訴等をした場合にのみ問題となります。  また、被告人質問(刑事訴訟法311条)については、虚偽供述に対する刑法的制裁は存在しません。  もっとも、実在する犯罪事実について、自己が犯人である旨の虚偽の供述をすることは、犯人隠秘罪(刑法103条)にあたり得ます。  大審院大正4年3月4日判決は、犯人隠避罪は、罰金以上の刑にあたる犯人であることを認識して隠避させることによって成立し、その犯人がどんな犯罪を犯したものであるか、また、その犯人が何者であるかを知ることを要しない旨判示しています。たとえば、先年発生した世田谷区の一家4人殺人事件について、私iustinianusが犯人である旨捜査機関に名乗り出れば(私は実際には犯人ではないと仮定します。)、犯人となんら意を通じていないとしても、犯人隠避罪が成立し得るわけです。  また、実例は寡聞にして存じませんが、受刑者に対しては、糧食・飲料などが提供される(監獄法34条など)わけですから、本来無罪であるはずの者が、あえて虚偽の事実を申告することによって、受刑者として糧食・飲料などの提供を受けたとすれば、国に対する詐欺罪(刑法246条1項)にあたり得るほか、不法行為(民法709条)として損害賠償責任を負う余地もあります(この点は、実在しない犯罪事実を虚構したときも、実在する犯罪事実について、自己が犯人である旨の虚偽の供述をしたときも、同じです。)。  この場合、受刑を続けることそのものが欺罔行為となりますから、出獄後7年(刑事訴訟法250条3号)が経過しないと公訴時効は完成しませんし、出獄後20年(民法724条後段)が経過しないと不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅しません。  なお、取材目的での入獄が許された実例も、寡聞にして存じませんが、詳細なレポートがなされれば、脱獄を容易にするなど監獄管理上きわめて不適当な結果を招きますし、逆に、受刑体験記の類は既に多数出版されていますから、国民の知る権利などを理由に取材目的での入獄を強く要求することも難しいでしょう。  本文中の法令の引用については、下記参考URLをご参照ください。  ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、罪を犯さずに刑務所で服役するということは不可能に近いことかも知れないですね。

その他の回答 (11)

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.12

10年というのは、難しいかもしれません。 ただ、有名な刑法学者が、学生時代体験入獄したことを聞いたことがあります。むろん、他の受刑者には、事情は、告げられていません。本当の受刑者と同じ扱いだったと聞いた記憶があります。 確か、本が出ていたと思いますが、題名は、思い出せません。 お尋ねの趣旨とずれたと思います。お許し下さい。

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >有名な刑法学者が、学生時代体験入獄したことを聞いたことがあります。 そういうことがあるんですか? 興味津々です。

回答No.10

「そんな難しいこと私にはわからん・・・」と思ってたらchu-sunが答えて下さってて この場をお借りしてお礼させて頂きます chu-sunありがとうございましたm(__)m でも無罪で刑務所に入って生活するってかなり難しいようですね そんな難しいこと考えるくらいなら 私ならホームレスを選ぶかな?(^_^;) スパイって呼ばれる人は一般人と同じ生活をしてると聞くので 普段ホームレスとして生きてるけど実はCIAで刑務所に潜入捜査・・・ アカン!(T_T)  浮かびません ごめんなさいm(__)m

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >でも無罪で刑務所に入って生活するってかなり難しいようですね そうですね。 まあ簡単に無罪でも入れてしまったら、悪用する人が沢山でてきそうですしね。

  • chu-sun
  • ベストアンサー率48% (84/174)
回答No.9

>ふっと思ったのですが、仮にやってもない殺人に対して、「私がやりました」と言って >刑が確定して服役するとします。 >仮に懲役15年だとします。で、刑期を終えるとします。 >その時に、「私は嘘をついていました。私は殺人などしていません」と告白し、 >それが立証されるとします。 >このようなケースなら、「嘘をついていた」こと自体はもう時効になっていて、 >結果的に前科がつかないことにならないでしょうか? >このケースは「嘘をつく」という罪は犯しているので、FANTMaさんが言われている >「冤罪」狙いとは違うと思うのですが。 多分、無理です。刑法に以下の条文があります。 >第三十四条   【 時効の中断 】 >第一項 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 >第二項 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 偽証罪がどのような量刑になるかは知りませんが、上記により、服役中は時効が中断し、仮に服役した罪の無実が立証されたとしても、新たに偽証罪による罰及び前科がついてくるのではないでしょうか。 そもそも、冤罪事件の無罪判決がなかなか下りないのをみても、一旦服役して後に無罪を勝ち取るのは不可能に近いと思えます。

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >、仮に服役した罪の無実が立証されたとしても、新たに偽証罪による罰及 >び前科がついてくるのではないでしょうか。 なるほど、そういうことですか。

回答No.8

例えば、双子のA,Bがいて、Aが犯した犯罪の代わりにBが刑務所に入るのはどうでしょう?

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、私の質問文からすれば、お答えは合致するかもしれません。 ただ、身内とかが犯罪に手をそめるような状況はなし、ということにしておきたいと思ってます(笑)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.7

身元を黙秘したまま罪だけを認めては?

noname#3207
noname#3207
回答No.6

そないな裏ワザあらへんわい。 これ読んどる人がマネしたらどないすんねん。

回答No.5

留置場=逮捕された人が取調べ中に泊まる?ところ 拘置所=裁判中の人が泊まる?ところ 刑務所=裁判で判決が出た人が泊まる?ところ と理解してますが 犯罪を犯してない人が留置場と拘置所をクリアして刑務所にいけるとは思えません 裁判中に宣誓した上でやってもない犯罪を 「私がやりました」と言えば罪になるだろうし・・・ 容疑者になって留置場で数泊の後、容疑が晴れて方面 コレを繰り返せば「お泊り」はできるでしょうが でも何もやってない人が容疑者になること自体難しいかも?

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >裁判中に宣誓した上でやってもない犯罪を >「私がやりました」と言えば罪になるだろうし・・・ ふっと思ったのですが、仮にやってもない殺人に対して、「私がやりました」と言って 刑が確定して服役するとします。 仮に懲役15年だとします。で、刑期を終えるとします。 その時に、「私は嘘をついていました。私は殺人などしていません」と告白し、 それが立証されるとします。 このようなケースなら、「嘘をついていた」こと自体はもう時効になっていて、 結果的に前科がつかないことにならないでしょうか? このケースは「嘘をつく」という罪は犯しているので、FANTMaさんが言われている 「冤罪」狙いとは違うと思うのですが。

  • toysmith
  • ベストアンサー率37% (570/1525)
回答No.4

「刑務所」というのがネックですね。 刑務所は刑の確定した受刑者が行くところなので… 拘置所ならできる可能性は高いし、留置場なら可能ですが。

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応10年くらいという設定にしたいので、刑務所にこだわりたいのですが(笑)

回答No.3

テレビで見たことあるけどそんな人意外と多いらしいですよ。刑務所をナメてもらっては困ります。あそこはそんな簡単に入れるとこじゃありません!いわば犯罪のエリートが行くとこなんです。・・・・・多分。

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >テレビで見たことあるけどそんな人意外と多いらしいですよ。 そうなんですか?

  • FANTMa
  • ベストアンサー率39% (22/56)
回答No.2

面白い問題ですね。こういう頭をつかった問題は好きです。 前提としてある「最終的に前科がつかない」というのがポイントですね。 ひとつ思いついたのは、 「冤罪で入所し後に無罪が判明し釈放された場合。」 この場合は「前科」は残りませんが、「前科が抹消された」という記録が残ります。 ちょっと反則でしょうか? 「海外での犯罪。」 国内法で裁かれた場合、その罪(前科)も国内法の範囲だと思いますので、 国外に出た場合はどう扱われるのでしょうか? つまり、たとえばアメリカで犯罪を犯し服役してから、日本に戻った場合は、 日本の刑法上は前科という扱いになるのかというところですね。 法律に詳しいかたがいらっしゃったら補足をしていただけるとありがたいです。

unitan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >、「前科が抹消された」という記録が残ります。ちょっと反則でしょうか? それはかまわないと思います。ただ、この場合だと、自分では犯罪行為を認めてないのに 犯罪として立証さるということですよね? そういうケースを意図的に作り出すというのは相当難しいと思うのですが。 >「海外での犯罪。」 これはやはり、反則と判断させてもらいたいと思います(笑)

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