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犯罪を犯さずに刑務所に入所することは?
ホームレスをするくらいなら刑務所に入った方がまし。 でも、犯罪者にはなりたくない。 こんなことを思っている人が、 犯罪を犯さずに刑務所に入所する裏技はあるでしょうか? (最終的に前科がつくようなことがないということ) あくまでもジョークですが、荒唐無稽過ぎないお答えをお願いします。 35才くらいの男という前提にしたいと思いますので、 刑務官として採用されるなんていうのは不可とします。 また、男はとくにこれといった特技も資格もないとします。
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結論的には、難しいのではないかと考えます。 まず、実在しない犯罪事実を虚構して、捜査機関の取調や裁判所における被告人質問の際に自己がその犯人である旨を供述することそのものは、犯罪行為ではありません。 偽証罪(刑法169条)は、証人としての陳述(つまり、他人の犯罪行為に関する陳述)についてのみ問題となる犯罪類型ですし、虚偽告訴罪(同法172条)も、他人の犯罪行為等について虚偽の告訴等をした場合にのみ問題となります。 また、被告人質問(刑事訴訟法311条)については、虚偽供述に対する刑法的制裁は存在しません。 もっとも、実在する犯罪事実について、自己が犯人である旨の虚偽の供述をすることは、犯人隠秘罪(刑法103条)にあたり得ます。 大審院大正4年3月4日判決は、犯人隠避罪は、罰金以上の刑にあたる犯人であることを認識して隠避させることによって成立し、その犯人がどんな犯罪を犯したものであるか、また、その犯人が何者であるかを知ることを要しない旨判示しています。たとえば、先年発生した世田谷区の一家4人殺人事件について、私iustinianusが犯人である旨捜査機関に名乗り出れば(私は実際には犯人ではないと仮定します。)、犯人となんら意を通じていないとしても、犯人隠避罪が成立し得るわけです。 また、実例は寡聞にして存じませんが、受刑者に対しては、糧食・飲料などが提供される(監獄法34条など)わけですから、本来無罪であるはずの者が、あえて虚偽の事実を申告することによって、受刑者として糧食・飲料などの提供を受けたとすれば、国に対する詐欺罪(刑法246条1項)にあたり得るほか、不法行為(民法709条)として損害賠償責任を負う余地もあります(この点は、実在しない犯罪事実を虚構したときも、実在する犯罪事実について、自己が犯人である旨の虚偽の供述をしたときも、同じです。)。 この場合、受刑を続けることそのものが欺罔行為となりますから、出獄後7年(刑事訴訟法250条3号)が経過しないと公訴時効は完成しませんし、出獄後20年(民法724条後段)が経過しないと不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅しません。 なお、取材目的での入獄が許された実例も、寡聞にして存じませんが、詳細なレポートがなされれば、脱獄を容易にするなど監獄管理上きわめて不適当な結果を招きますし、逆に、受刑体験記の類は既に多数出版されていますから、国民の知る権利などを理由に取材目的での入獄を強く要求することも難しいでしょう。 本文中の法令の引用については、下記参考URLをご参照ください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 やはり、罪を犯さずに刑務所で服役するということは不可能に近いことかも知れないですね。