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エステの体験料を返金してもらいたいのですが…

こんにちは。金曜日に友達とクーポン割引を使ってネイルサロンに行きました。施術の間ずっと勧誘されていて、来週の金曜に2万円のコースを特別に1800円でできるチケットを友達が現金で買ったのです。 私は少しクサイなと思ったので「友人と一緒に行きます」といったんですが、「一緒はむりなんですよー」といわれました。 帰ってネットを見たら相当評判の悪いところで高額なものを買わされるとこらしいのです。 消費相談センターに電話したら、それはクーリングオフできない。といわれました。でもどうにか友人の1800円を取り戻したいのです。悔しくて。 電話でどういったら一番よいか教えてください! ちなみに友人は誓約書のようなものにサインをし(控えがあります)、その中に「無理な勧誘はさせられませんでした」という項目があり、イエスにマルをしていました。あと、原則的にチケットの返金はできませんと書いてあります。あと、レシートはなく、チケットだけが手元にあります。

みんなの回答

  • issekigan
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回答No.5

とりあえず、突っ込みだけ 4番の方へ 貴方が提示している参照先でも説明されているように、 「特定商取引に関する法律」で「特定継続役務」と定義され、中途解約が可能となるエステの契約は、 『期間が1ヶ月を超え金額が5万円を超える』場合のみです。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm 1,800円ではどう頑張っても該当しません。 まあ、批難する気は特に無いのですが、内容をよく読んでいないのと、 「1,800円の解約の為に2万円払う」という時点で疑問に思わないのは、割と致命的です。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.4

>1800円を取り戻したいのです。 可能なのですが、違約金、20000円か、2万円コースの10%の2000円を先に支払うと、1800円を返金することができるみたいなのです。これを知っていて、1800円という値段を設定しているのではないでしょうか。 http://chutkaiyaku.net/este.html >中途解約の損害賠償額 >(サービスを受ける前の解約) 2万円 >中途解約の損害賠償額 >(サービスを受けた後の解約) 2万円又は残額の10%に相当する額のいずれか低い額+既に受けたサービスの対価に相当する額 http://www.kaiyaku.net/tyuto_est.htm#step1 >解約違約金は、一律2万円です。これは、あなたが、エステを申し込んだことによって、エステ会社は、会員カードを作ったり、データベースを追加したり、その他諸々の作業をしてしまったわけです。こちらからの一方的な解約ですが、解約違約金として、2万円だけは、支払う義務があります。 >・・・・でも、この違約金は、エステ会社が違約金として消費者に請求していい、という金額の上限なので、エステ会社によっては、実際、この違約金を取らずに解約してくれる場合もありました。 http://www.coolingoff-kuroda.com/esuteyouken.html >1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用 >2:既にエステサービスを受けた分の費用 >3:2万円または、契約残金(エステサービス総額-既に受けた金額)の10%のいずれか低い額 >1+2+3の金額 具体的に3つほど情報を載せたのですが、相手次第なのですが、あまり評判のよくないところだと、違約金の2万円を支払えば1800円を返金しますと言われそうです。それでも、1800円を取り戻したいというなら、勉強代として20000円を支払い、領収書をもらい、今後は請求されないように証拠を持っていましょう。期日の指定してあるものや、今回のような支払いのケースだと、先払いというよりは、予約料みたいなものですので、無料の2万円コースを受けるための予約金と言われたら、予約金は返金できませんと言われますので、契約条件などを細かく調べないと、追加で2万円も請求され、1800円も返金なしとなることも最悪の場合には想定されます。 お友達に、入会手続きなどしていないか確認して、していない段階であれば、返金を求めるよりは求めない方が20000円程度の損失を追加でしないで済みそうです。契約となると、相手の場所へ自分から出向き、それなりに契約すると、怖いという勉強をしたと諦めるのは賢い方法だと思います。 私も学生のころ、あやうく契約しそうになり、ギリギリで損害を出さずに済みました。その代わり、金を購入し、銀行に毎年手数料を支払い、最終的にはそれ以上の損害を出しました。でも、これはいい経験で、先物や現物などの取引は素人が手を出すな、捨てたつもりで投資するという親の言うことが身にしみて理解できました。1800円で社会のお金の動きを多少でも勉強できれば、正当な対価かも知れません。私が当事者であったら、しばらくはショックで気分が悪いでしょうが、その程度の金額を赤十字かユニセフにでも寄付したら、忘れると思います。

回答No.3

どうすれば返金してもらえるか? 相手に頼んで納得してもらえれば別ですけど、普通はOKしないでしょう。 何歳なのかわかりませんが、未成年でしょうか? 普通に買ったものを相手に落ち度もない状態で返品しようとしても無理があります。 1800円分のサービスを受けて、他の勧誘には一切応じないか、1800円を諦めるより他ないのでは?

noname#53830
noname#53830
回答No.2

友人ではなくて、ご自分の事なのでしょうか?? 1,800円くらいで。。。と思ったりもするのですが^^; (ごめんなさい) おそらく、どう言っても返金はできないのではない でしょうか。 質問者様がどう言っても、相手側の方が口は上だと 思います。反対に色々言われて、言葉に詰まる事に なるでしょう。 それより、ネイルをしてもらって契約はしなければ いいのではないでしょうか? 契約を強要されたら、「友達に見せて評判が良かっ たら」と言って、その場を逃げればいいのですし。 世の中にはその手の事が沢山ありますよ。勉強と 思った方が良いと思いますが。

  • detteyu
  • ベストアンサー率18% (35/191)
回答No.1

>でもどうにか友人の1800円を取り戻したいのです。悔しくて。 えっと、何が悔しいのでしょうか?? 「ネットで評判が悪いから返金しろ」とゆーことでしょうか? クーリングオフの意味を調べてみてください。 クレーマーとしかみられないし、サロン側もソノ手の対応は百戦錬磨でしょうから 1,800円は勉強代として投げるか、絶対契約はしてこない。サインは一切しないと決めて ネイルやってもらえば良いと思います。

potato80
質問者

お礼

クーリングオフはできないとわかってます。 でも返金してほしいのです。どういったら返金できるかを聞きたいのです。