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精神障害者の年金について

3年前にうつ病と診断されて、それから傷病手当やわずかな収入で何とか今までやってきた者です。 発症当時に勤めていた会社を辞め、1年ほど休養していました。その後、派遣などの単発の仕事や自宅での仕事をしてきました。 発症して2年目くらいに年金の申請をしたいと主治医に申し出たのですが、そのときには当初の診断名(うつ病)が変わっていたため、年金をもらうことは無理だといわれました。症状に性格的な部分が多いので、年金の対象にはならない、という意見でした。 その後、通院を中断してしまい、薬なしで今までやってきました。その間、症状がよい日もあれば、最悪な日もありましたが、何とか生き延びてはいます。 最近になって(ここ数ヶ月)、症状がいっこうによくならず、ほとんど仕事もできない状態になってしまっています。 お金も底をついてしまいそうで、経済的な不安や、働けてない自分に対する引け目を感じ、悪循環に陥ってしまっています。 近いうちに近所の精神科を受診しようと思うのですが(前に通っていた病院は引っ越して遠方になったため、また行きにくい思いもあるので)、その際に、年金の相談をしてもいいものでしょうか? 以前に性格的なものだから、といわれ、どうにか自分でも改善させようとしてきたのですが、なかなか変えることができませんでした。 気分がころころと変わってしまうため、自分でも自分の性格が何なのかわからず、もう困り果てています。 他人から見れば、理由もなく泣いてしまったりするのはどうみても病気だからといわれるのですが、前回主治医にいわれたことが気になってしまい、精神科受診をすることもだし、年金の相談をすることも、甘えになってしまうのではないか?という心配があります。 厳しい意見でもかまいません。何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。(文章がまとまっていなくてすいません)

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回答No.1

こんにちは。 お気持ちをお察しします。 さて。 まず大事なのは、何よりも「治療」だと思いますよ。 障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院医療費の公費助成)等は利用されていますか? さまざまな福祉制度を有効に活用しつつ、経済的な支援(障害年金もその1つですね)も受けて、十分な時間をかけて快復を図るほうが、結果的に良い将来が待っていると信じます。 障害年金の受給を考えるにあたっては、初診日と障害認定日の確定が非常に大事です。 初診日、というのは、現在の障害の原因となった傷病によって初めて受診した日のことで、別の病院であってもかまいません。 また、初診時の症状が明らかに「うつ病」による、と判断できる場合(もちろん、医師が判断するのですが)には、実は、他の病名であっても認められる場合があります。 障害認定日、とは、初診日から1年6か月を経過した日。 言い替えますと、初診から1年半経たないと、障害年金の裁定請求(=受給を申請すること)はできません。 そして、その時点で年金法に定められる障害の状態であれば、初診日前の保険料納付実績を見て、障害年金の受給の可否が決まります。 逆に、そのような障害の状態でなければ裁定請求は却下され、その後病状が悪化して要件が満たされるまで、再請求はできません。 私見ですが、セカンドオピニオンを受けられたほうがよろしいかもしれませんね。転医して、別のお医者さまからの見解をいただくのです。 そうすると、ほんとうに「うつ病」なのか、それとも「性格障害」「適応障害」「感情障害」等の「障害年金の対象とはなり得ない病気」なのか、より明確になると思いますよ。 同時に、今後の治療方針も、よりしっかりと立てられるのではないでしょうか? 一方、現在の症状が「一時的な悪化」と見なされた場合には、障害年金の受給対象にならない場合が多々あります。 このようなときには、少なくとも6か月以上の経過を見なければなりません(「症状の固定=一定程度の安定した病状」が障害年金の受給要件の1つであるため。)。 転医した場合も同様です。 転医先のお医者さまに障害年金の相談をしていただいてかまいませんけれども、少なくとも6か月、きちんと服薬・通院し、経過を観察するべきかと思います。 つまり、こういったことを考えてみても、障害年金に関してはより慎重に対応したほうがよろしいかと思いますし、受給を考えるのは、経過観察後でも遅くはないような気がします(もちろん、経済的事情等は承知の上のアドバイスです。)。 いろいろと悩んだり考えたりされているのは、それだけご自分の状態に真剣に向かい合っていることの裏返しである、と私は思います。 甘え、と切り捨てるのはいかがなものでしょうか? 私から見れば、決して「甘え」には思えませんでした。 いずれにしても、精神科的な治療を進めることのほうが先だと思います。 障害年金のことは、その次だと思いますよ。

noname#59798
質問者

お礼

そうですよね。治療が一番先決だと思います。通院、薬を中断してしまったのは今思えばよくないことだったとひしひしと感じています。 自立支援制度は利用していましたが、先ほど有効期限を見たら昨日で切れてしまっていましたので、再度申請をしたいと思っています。 セカンドオピニオンについては、通院を中断してしまった時点で考えてはいたのですが、元々の主治医との付き合いが長かったので、変えてしまっても大丈夫なのか?という思いで悩んでしまい、結局のところそのまま中途半端に通院しなくなってしまいました。今回は、近所で精神病院がいくつかあるので、通いやすそうなところに受診してみたいと思っています。 年金についてすごく丁寧にご回答いただいて、感動してしまいました。 ここ数ヶ月の状態が一時的なものなのかを判断するにも、kurikuri_maroonさんのおっしゃるように、しばらく通院してみなければわからないですよね。年金はもらわないですむなら、もらわないほうがいいと思っているので(本当にもらわなきゃいけない人はたくさんいると思うので)、受給については慎重に考えていこうと思います。経済的な問題は、医者と相談しながら(家族には頼れないので)考えていきたいと思います。 通院を再開するにあたって、kurikuri_maroonさんから甘えではないといっていただけたことによって、少し緊張がほぐれました。 受診すること自体が間違ってるのではないかと、本来鬱々としていたことに加えて悩んでいたので、荷がひとつ下りた気がします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

#2、#3の回答をして下さった方には申し訳ないのですが、#2と#3が誤解を招きかねないため、老婆心ですが補足をさせていただきます。 ● #2の回答に関連して 1.特に病状が重いために事理弁識能力に著しい欠如が見られる人の場合には、日常生活において契約や金銭のやりとりが伴う行為を、人権保護上の観点から法的に制限することができます(本人が自分では契約できない場合)。 2.これを「法定後見」と言い、裁判所が申立人の申請によって後見人を選任することによって行なわれます。 3.重度の精神障害者や重度の認知症の方で、よく用いられます。 4.#2の方が書かれている「代理人」というのは、おそらく、この後見人の方を指します。 5.これよりも病状が軽い場合には、「任意後見」といって、ある一定の日常生活支援を代理人に委任することもできます(本人がきちんと自分で契約できる場合)。 6.これらは、障害年金を受給できるか否かとは無関係です。 ● #3の回答に関連して 1.まず最初に「診断書」ありきなので、「病歴の記載がすべて」と受け取られかねないような#2の方の記載は、適切なものではありません。 2.診断書を受け取ったら、その内容と整合性を持たせる形で、病歴と就労状況等を所定の用紙に時系列順に記載してゆきます。 3.これを「病歴・就労状況等申立書」と言います。非常に重要な書類ではありますが、あくまでも診断書を補完するものに過ぎません。 4.障害基礎年金1級・2級の受給者は、国民年金保険料が全額法定免除になります。 5.障害基礎年金は現在、1級が約8万2千円/月。2級が約6万6千円/月です。 6.交通機関の割引やタクシー券の支給は、全国的な制度ではありません。各自治体が独自にやっているに過ぎません(身体障害者や知的障害者との最大の違い)。内容もまちまちですし、これらの制度を利用できない市町村のほうがはるかに多いです。 7.障害者施設や障害者グループホームの利用は、年金とは別に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることが前提となります。 8.障害年金を受給できるようになると、一定期間ごとに診断書を再提出する必要があります(もう1度診断し直してもらう、ということ)。 9.診断書の再提出は5年ごと、と決まっているわけではなく、病状等によって、ひとりひとり違います(3~5年ごと)。この区切りは、障害年金が受給できるようになったときに、年金証書(年金手帳のことではありませんよ)に記載されます。

noname#59798
質問者

お礼

細かく補足をしていただいてありがとうございます。なるほど、と一つずつ確認することができました。主治医とも相談して、年金を受け取るようなことになった際には参考にさせてもらいます。また新たな質問が出てきてしまうかもしれませんが、そのとき、またお伺いできたらありがたいです。ありがとうございました!

noname#107982
noname#107982
回答No.3

通院を中断していた期間があるのと、診断名がいろいろ変わっていったので、症状の固定という点では自分の場合難しいのかな、と思いました。経済的な部分での不安は大きいのですが、とりあえずは受診して、医者の指示を仰ぎたいと思います。 上記の件  精神障害者の年金の手続きには  0歳から今までの貴方の病歴を記載します。 何年何月~何年何月 ○○病院通院 (症状 など) 何年何月~何年何月 ○○病院通院 (症状 など) 何年何月~何年何月 ○○病院入院 (症状 など) 何年何月~何年何月 ○○病院通院 (症状 など) 何年何月~何年何月 ○○病院通院 (症状 など) 現在 状況  専用の診断書も確か必要です。  金銭面ですが お金の面では打ち切られますので所得は厳しくなります。 年金しか出ません、多分今よりかなり下がります。 =年金免除で年金が出ます。すごく少ないので大丈夫でしょうか?  特権は障害者なので交通機関やタクシ券が出ます。 傷害者施設利用とグループホームに入れます。 欠点 診断ミスで固定してなかった。 直る場合、社会的にハンディが邪魔にある場合があります。 5年後に再度審査しますけど。。

noname#59798
質問者

お礼

金銭面ですがお金の面では打ち切られますので所得は厳しくなります。という一文がちょっとよくわからなかったのですが、親切にいろいろ教えていただきありがとうございます。病歴などはとても詳しく記載するようで、参考になりました。ありがとうございます!

noname#107982
noname#107982
回答No.2

症状の固定が無いと精神障害者の年金もらえません。 固定した人の場合 私が知る限り代理人が何かと 付いて歩いて用意してるように見受けられました。 病院に患者相談室があると思います。相談されると宜しいですよ。 万が一の時 その人達が手続きの面倒の助けになります。

noname#59798
質問者

お礼

通院を中断していた期間があるのと、診断名がいろいろ変わっていったので、症状の固定という点では自分の場合難しいのかな、と思いました。経済的な部分での不安は大きいのですが、とりあえずは受診して、医者の指示を仰ぎたいと思います。患者相談室というところに今まで頼ったことがなかったので、ぜひ、そういうところへの相談なども少しずつしていこうと思います。ありがとうございました。

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