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任意継続の加入条件

下記URLで、先日まで質問をしておりました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3381186.html カテゴリー違いだったみたいで、答えてくださった方には申し訳ないのですが、私が欲しい答えが頂けなかったので再度こちらで質問させてください。 以下質問文全文です。 ----------------------------------------------------------------- 一度会社を辞めて、再就職しました。 その間、自分で年金、健康保険は払っていました。 しかし、3ヶ月の試用期間の後に正社員にとのことだったのですが、1年たった今でも自分で年金、健康保険を払っています。また、雇用保険にも入れてもらえません。 もちろん、就業規定には、社会保険完備と書かれていましたし、労働時間も仕事内容も正社員と何ら変わりません。 このままではずっとこのままですし、話しても相手にしてくれません。 そこで辞める決意をしたのですが、健康保険は、会社が半額もってくれるものだったと理解しています。 この負担してもらえなかった期間の保険料の半額は請求することができるのでしょうか。 また、雇用保険は確実に適用なのでそれは問題ないのですが、今まで支払わなかった雇用保険分は一気に請求が来るのですよね?もらえる金額と払った金額どちらが得するかと言えばたぶんもらえる金額なのですが、やっぱり加入した方がいいのですよね? ----------------------------------------------------------------- それに加えて、その先も心配になってきました。 今は前の会社の社会保険を任意継続しているのですが、いまから今の会社に加入してもらい、1ヶ月以内に退社するとなった場合、退社した後は再び任意継続出来るのでしょうか? 国民保険と比べてどちらが安くなるかはまだ計算していませんが、人から、すぐには入れないよと聞き「どうしよう」と思っています。 とりとめのない長い文章になってしまいましたが、どなたか御指南くださいませ。

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  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.1

雇用保険は、2年間は加入を遡ることができると思いますので、雇用時に遡っての加入は可能だとは思います。ただその場合はやはり、その間の保険料が発生するでしょうね。 雇用保険料(本人負担分)の試算をするページがありましたので、下記に載せておきます。 近いうちに辞められるとのことですが、10月1日以降に辞められる場合は雇用保険の加入期間が1年以上(かつ11日以上勤務した月が12月以上)ないと失業給付の支給ができないようですので、その辺りもご注意を。 健康保険については、遡っての加入は難しいかと思います。遡及した間の保険給付の異動が面倒ですから。 加入用件を満たした日から5日以内に加入届を提出しないと、適用は「加入届が(社会保険庁等に)提出された日から」になると思います。 任意継続被保険者になるためには、加入期間が2ヶ月以上ないといけないので、すぐ辞めるのであれば難しいでしょうね。

参考URL:
http://www.kawagoe.or.jp/tools/koyo.htm
kotamagokotama
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >10月1日以降に辞められる場合は雇用保険の加入期間が1年以上(かつ11日以上勤務した月が12月以上)ないと失業給付の支給ができないようですので、その辺りもご注意を。 と言うことは、9月でちょうど一年。3ヶ月の試用期間(その間はおそらく未加入決定。これも法律違反のはずですが…)があって正社員になれた(ちなみにいまだにバイト扱いです)のが12月としたら、今から加入しても払うだけ払って、失業保険はもらえないって事ですか?払い損?今なら入らない方が良いって事ですか? >任意継続被保険者になるためには、加入期間が2ヶ月以上ないといけないので、すぐ辞めるのであれば難しいでしょうね。 遡って入ったとしても、すぐに辞めるのであれば、加入期間が短すぎるから任意継続は無理=国民保険のみと言うことですね。 だとしたら、あとは会社になんとか請求(出来るのかな)するしかないと言うことですね。 URLもありがとうございました。とても参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉この負担してもらえなかった期間の保険料の半額は請求することができるのでしょうか。 あなたが、規定通り、入社時に健康保険の被保険者になっていたとしたら、その時点での所定給与額からランク付けされた標準報酬月額の等級に相当する保険料を納付することになっていたわけです。 だから、請求できるのは、あなたが実際に支払った任意継続被保険者の保険料の半分ではなく、上記の保険料の事業主負担分ということになります。 そもそも、制度上は、就職時点で健康保険の被保険者になっているわけですから、その時点で任意継続被保険者資格は喪失しています。保険証は使えないし、保険料を納付したのも間違い、ということです。 社会保険事務所(局)に申し出て、さかのぼって健康保険の被保険者となれるようにしてもらうのが筋ということになります。

kotamagokotama
質問者

お礼

回答ありがとうごいます。 >請求できるのは、あなたが実際に支払った任意継続被保険者の保険料の半分ではなく、上記の保険料の事業主負担分ということになります。 なるほど。それは請求しようと思えば出来るわけですね。 >保険料を納付したのも間違い、ということです。 実際は就職した時点で退会(?)すべきだったんですね。 でもやっぱり何かあったらと思うと不安だし…。複雑な心境です。 >社会保険事務所(局)に申し出て、さかのぼって健康保険の被保険者となれるようにしてもらうのが筋ということになります。 やはりそれが一番良いんですね。次の任意保険を諦めるべきか、今の会社を説得するのを諦めるべきか…。 色々考えてみます。 ありがとうございました。

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  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.2

No.1です。 >今から加入しても払うだけ払って、失業保険はもらえないって事ですか?払い損?今なら入らない方が良いって事ですか? 確かに、今の会社の離職証明書だけでは失業給付は受けられない可能性が大きいですね。 ただ、もしすぐに次の仕事が見つかって、そこを3ヶ月~半年程度で辞められた(続けられるに越したことはありませんが)場合、今の会社の離職証明書と合わせることで支給要件を満たすことができることもあります。(過去2年間分に限り、前の職場の分と合算することができるためです) 次の仕事を1年2ヶ月以上(雇用保険の期間計算上、どうしても切り捨てられる期間があるため1年+αの期間が必要になります)続けられるのであれば、今の会社で遡って加入することは無駄になるかもしれません。 ただし、上記のように次の仕事を短期で辞めてしまった場合は、今回は失業給付は受けられなくても、次の仕事を辞めた後に給付が受けられるので、保険料を支払ったことが無駄にはなりません。

kotamagokotama
質問者

お礼

再びありがとうございます。 >次の仕事を1年2ヶ月以上(雇用保険の期間計算上、どうしても切り捨てられる期間があるため1年+αの期間が必要になります)続けられるのであれば、今の会社で遡って加入することは無駄になるかもしれません。 なるほど。なんとも複雑な(笑)状態ですね。 色々考えてみます。 ありがとうございました。

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