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任意継続の加入条件
下記URLで、先日まで質問をしておりました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3381186.html カテゴリー違いだったみたいで、答えてくださった方には申し訳ないのですが、私が欲しい答えが頂けなかったので再度こちらで質問させてください。 以下質問文全文です。 ----------------------------------------------------------------- 一度会社を辞めて、再就職しました。 その間、自分で年金、健康保険は払っていました。 しかし、3ヶ月の試用期間の後に正社員にとのことだったのですが、1年たった今でも自分で年金、健康保険を払っています。また、雇用保険にも入れてもらえません。 もちろん、就業規定には、社会保険完備と書かれていましたし、労働時間も仕事内容も正社員と何ら変わりません。 このままではずっとこのままですし、話しても相手にしてくれません。 そこで辞める決意をしたのですが、健康保険は、会社が半額もってくれるものだったと理解しています。 この負担してもらえなかった期間の保険料の半額は請求することができるのでしょうか。 また、雇用保険は確実に適用なのでそれは問題ないのですが、今まで支払わなかった雇用保険分は一気に請求が来るのですよね?もらえる金額と払った金額どちらが得するかと言えばたぶんもらえる金額なのですが、やっぱり加入した方がいいのですよね? ----------------------------------------------------------------- それに加えて、その先も心配になってきました。 今は前の会社の社会保険を任意継続しているのですが、いまから今の会社に加入してもらい、1ヶ月以内に退社するとなった場合、退社した後は再び任意継続出来るのでしょうか? 国民保険と比べてどちらが安くなるかはまだ計算していませんが、人から、すぐには入れないよと聞き「どうしよう」と思っています。 とりとめのない長い文章になってしまいましたが、どなたか御指南くださいませ。
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補足
回答ありがとうございます。 >10月1日以降に辞められる場合は雇用保険の加入期間が1年以上(かつ11日以上勤務した月が12月以上)ないと失業給付の支給ができないようですので、その辺りもご注意を。 と言うことは、9月でちょうど一年。3ヶ月の試用期間(その間はおそらく未加入決定。これも法律違反のはずですが…)があって正社員になれた(ちなみにいまだにバイト扱いです)のが12月としたら、今から加入しても払うだけ払って、失業保険はもらえないって事ですか?払い損?今なら入らない方が良いって事ですか? >任意継続被保険者になるためには、加入期間が2ヶ月以上ないといけないので、すぐ辞めるのであれば難しいでしょうね。 遡って入ったとしても、すぐに辞めるのであれば、加入期間が短すぎるから任意継続は無理=国民保険のみと言うことですね。 だとしたら、あとは会社になんとか請求(出来るのかな)するしかないと言うことですね。 URLもありがとうございました。とても参考になりました。