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リアナンバープレートの封印をはずしていけない法的根拠は?
リアナンバープレートの左のビスは封印になっていますが、これを一時的にはずしてナンバーフレームをつけたいと思います。この場合、封印を自分ではずしたら何か罪に問われるのでしょうか?もちろんすぐに元どうりにはしますが・・・また、この場にそぐわないかもしれませんが、このような経験のある方、封印を一時的にはずす方法があればお教え下さい。
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法的根拠: 自動車は登録することにより、所有権があることを第三者に主張できる民事上の効力(所有権の公証)が生じますが、これはナンバープレートを自動車に正しく表示することによって行います。 もしナンバープレートが誰でも自由に取り外しができるとなると、この「所有権の公証」が非常に困難なものとなるため、封印を取り付けることによりナンバープレートの自由な取り外しができないようにしています。(道路運送車両法第11条、同法施行規則第8条) ●ナンバープレートの封印が破れたり、ナンバープレートがちぎれそうだったり取れそうになったので自分で外した場合 ……事故などでナンバープレートや封印が破損し、取れそうになった場合は、自分では取り外すことはできません。道路運送車両法第11条2項で、取り外しと取り付けは運輸大臣または規定により委託を受けた代行者が行うことになっています。 また整備のため特に必要があるとき、その他の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは取り外すことができます。整備完了後は、封印のみ取り外したときは封印の取り付けを、封印のあるナンバープレートを取り外したときは自動車登録番号標を取り付けた上で封印の取り付けを受けることになります。 なお、封印してあるナンバープレートをむやみに取り外すと、道路運送車両法第108条により6月以下の懲役又は20万円以下の罰金になります。
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- yasu-k
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はじめまして どうしても、ナンバーフレームを付けたいのであれば以下の方法で出来ます。 1、ナンバーそのものを変える。陸事に行けばすぐ出来ます。1時間掛かりません。1500円くらいです(自分でやった時。簡単です)。 2、封印の再交付をしてもらう。これも陸事で行います。やり方は、最寄の陸時で聞いてください。勿論、陸時に行くまでは封印していないと、違法行為になってしまいますので、ご注意を!100円くらいです。 この場の性格上、違法行為ではありません。(念のため) ご参考までに
お礼
ありがとうございました。検討してみます。
個人でやることは違法になるというのは先に方々の説明のとおりです、またナンバーフレームとの事ですが、封印の取り付けも個人ではできず、委託された業者に依頼することになります。その際フレームの形状(ナンバープレートの一部または全部を覆うような形状のもの)によっては拒否される可能性もあります。 もし封印が間単にはずせるのであれば封印の役目を果たしません。たいした事ではないと思われるかもしれませんが、もしナンバーが盗難され犯罪に利用されるようなことになった時を考えてみてください。封印が取り外しできた場合、同系同色の車に他人のナンバーを取り付け犯罪に利用しナンバーを目撃させ、その後元に戻してしまえば捜査は非常に困難になる可能性があります。
個人でやることは違法になるというのは先に方々の説明のとおりです、またナンバーフレームとの事ですが、封印の取り付けも個人ではできず、委託された業者に依頼することになります。その際フレームの形状(ナンバープレートの一部または全部を覆うような形状のもの)によっては拒否される可能性もあります。 もし封印が間単にはずせるのであれば封印の役目を果たしません。たいした事ではないと思われるかもしれませんが、もしナンバーが盗難され犯罪に利用されるようなことになった時を考えてみてください。封印が取り外しできた場合、同系同色の車に他人のナンバーを取り付け犯罪に利用しナンバーを目撃させ、その後元に戻してしまえば捜査は非常に困難になる可能性があります。
お礼
封印の役目は大変重要なことがわかりました。ありがとうございました。
- arumagiro
- ベストアンサー率27% (408/1468)
法的根拠はわかりませんが、基本的には封印は破壊しないと取れないかと思いますし、もとに戻しても後が残るのではないでしょうか。 封印に関してはもう一度貰いに行けばくれると思いますがどうでしょうか。 (有料だとは思いますが) 封印が破損していると、盗難の嫌疑をかけられたりするのでは無いでしょうか。
お礼
盗難の嫌疑をかけられたらたまりません。ありがとうございました。
一度こちらをご覧になってください。かなり厳しいですよ。 (ちなみに外すだけなら簡単です。) http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/F/F_5.htm
お礼
見ました。厳しいですね。大変わかりやすく参考になりました。ありがとうございました。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
法的には、道路運送車両法に違反することになります。 そもそも、個人が勝手にあけないための「封印」なんだから、外してかまわないものなら、最初から封印などないはず。存在理由をかんがえましょうよ。 陸運局にいって、こういう理由でつけはずししたい、と申し出るのが筋だと思います。(よくライト型のプレートをつけるときなどにやる)
お礼
そうでしょうね。封印が簡単にとれたら意味ないですよね。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。とても勉強になりました。封印をはずすと大変なことになると言うことがよくわかりました。