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休暇について
先日社会保険に切り替わった少人数の会社です。 週に45時間労働をしています。 今はその余分の5時間分を「振り替え休暇」として処理されていますが 元々、月曜から土曜までを就業と決められていた場合、 その土曜に働く5時間分は @「振り替え休暇」になるのか @「代休」になるのか @オーナーが決めたものが通るのか 教えてください。
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- m_inoue222
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人事担当です >少人数の会社です。 労働者との協定が出来るか労働者の代表が署名した就業規則が有れば週40時間を超えても直ちに違法とは言えません ただ、その場合でも ・1ヵ月(1年)以内の一定期間を平均し40時間を超えることは許されません http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm 就業規則は会社が一方的には決められません 必ず労働者の過半数を代表する者の署名が必要です 就業規則がない場合 貴方の会社が常に週40時間を超えているなら超過分は「時間外手当」で処理すべきでしょう http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G090000/G090200 ・基本賃金の5×1.25=6.25時間分 双方が納得すれば ・6.25時間の代休 ・4時間の半休+2.25時間の時間外手当 このような処理が適当でしょうね
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
労働条件を決めるのは雇用主(会社、オーナー)ですから法律に違反しなければ雇用主が決められます。ただし、就業規則については従業員の過半数を代表するものの意見をつけて労働基準監督署に届けることになっています。 所定労働日が月曜から金曜日と決められているのならば、土曜日に働いた時間が「振替休暇」「代休」かという質問の趣旨がよくわかりませんが、その5時間についてはあらかじめ定められているので割増賃金の必要のない「振替休暇」と考えられます。