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郵便貯金の相続の支払い停止措置時に見つかってない貯金も教えてもらえる?
郵便貯金は亡くなったら相続人は郵便局で支払停止措置っていうのをして支払停止依頼書の用紙に相続人や相続する貯金などを書いていくみたいですけど、その時に郵便局に持っていった通帳や定期の別にまだ他にも定期などが存在したら支払停止措置時に知らせてもらえるのでしょうか?
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郵便貯金は亡くなったら相続人は郵便局で支払停止措置っていうのをして支払停止依頼書の用紙に相続人や相続する貯金などを書いていくみたいですけど、その時に郵便局に持っていった通帳や定期の別にまだ他にも定期などが存在したら支払停止措置時に知らせてもらえるのでしょうか?
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