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貯金の引き落としについて

家族であれば、自分の名義ではない貯金口座から本来の名義人でなくても引きだせるのでしょうか。また、名義人が引き出す事やその目的を知らなくても(つまり名義人に黙って)引き出していいものなのでしょうか。 さらに最近、金融機関では本人確認をすると聞きますが、名義人が引き出す事を知らなかった場合は、お金を出した金融機関に責任はあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

>>家族であれば自分の名義ではない貯金口座から引出せるか? 外資系の場合は基本的にできないことが多いです。 これは海外の銀行が家族であっても引出せないことが多いためです。 (暗証番号を教えていた場合は別です) しかし、日系の銀行では、妻が夫の名義で口座を管理するなどは 昔からの慣例で日常茶飯事ですので一定基準内は認められています。 通帳・印鑑・口座を引出しに来た人の身分証明があり、 住所が名義人本人と一致していれば引出すことは可能です。 >>名義人が引出すことを知らなくてもいいか? マナー違反ではありますが通帳・印鑑など財産に関わる 重要物を預けているという事実があれば問題ありません。 これまでの判例では、実質の口座の管理者が誰であるかが たびたび議論されています。 親族相盗例という規定があるため、 家族間では刑事事件とすることが難しいとされています。 判例上はもう少し実態に即したものになっています。 このため家族間での金銭のトラブルの多くは民事事件として扱われます。 ただし、相手が配偶者であった場合は共有財産とみなされることが多く 裁判であっても勝つことが難しくなります。 >>金融機関では本人確認をすると聞きますが、 >>名義人が引き出す事を知らなかった場合は、 >>お金を出した金融機関に責任はあるのでしょうか。 過失責任です。 金融機関が名義人本人が許していない取引だと 明らかにわかるような状況で引出しを許可したと 客観的に見てわかるようなら金融機関にも責任が問われます。 判例上は第三者の引出しがあった場合に銀行側の過失が問われることが ありましたが、家族の場合はもう少し複雑になるかと思います。 ・キャッシュカードによるATMでの引出しは 暗証番号を教えていたとみなされるため免責 ・窓口での引出しでも銀行側が不正な引出しだと 明らかにわかるような状況でない場合は免責されます。 たとえば"委任状の偽装"や、通帳・印鑑を所持しており、 家族であるむねの証明を提出した場合は、実質の管理者と見える場合です。 とはいえ田舎の金融機関は別として、都心部の金融機関は 通帳・印鑑のみでの引出しでも50万円を超える場合は 本人確認が求められますので家族でも高額の出金はしにくくなっています。

  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.4

原則 通帳名義のご本人様以外の方が 窓口に来店されてのお支払いに関しては 認められません。それは 平成15年に施行された本人確認法に基づきます。従って、金融機関は 名義人様の確認を 金融庁から もとめられています。 ですが、現状の運営として 他の方も仰っていらっしゃるように ご主人に家計を任せられてる奥様が 来店されるなんてことは 日常 行われてることですので、そういう場合 名義人様に確認させていただいたうえで お支払いすることは 行われています。 ただ 各金融機関によって その対応・運営は マチマチであるようです。 そういうことで 金融機関の窓口で トラブルが発生することは 少なからずあるのが現状です。なので ご家族にお支払いして欲しいのであれば、窓口を利用するのではなく、キャッシュカードを利用される方法が 一番 利用者にとっては 利便性が高いのではないのでしょうか? 昨今の振り込め詐欺など 金融犯罪の増加とともに いろんな法律が改正され また 新たに 施行され 窓口では 不愉快な思いをされる場合もあるかと 思いますが、これも お客様の大切な資産を守る方法の1つとお考えの上 ご協力いただければ 幸いです。

回答No.3

引き出せます。 黙って引き出すのはよくないことですね。 後でばれたときにもめますから・・・。 でも親が子供名意義の通帳から引き出すのなら問題ないと思います。 金融機関に責任はないといわれます。 そうゆう規定があって通帳を作ったときにもらう約款(だったと思う) に書いてあるので銀行側には落ち度はないと主張されますので悔しいけどあきらめるしかないと思います。 約款には通帳とはんこがあって照合して問題なければ名義人が女性で、男性がお金を引き出しにきたとしても 「きっと家族がきてるんだろう」と思って疑いもなく支払いするそうです。 怖いのは通帳とはんことさえあれば他人が引き出しても疑わないという点ですね。 ↑うちの近所の地方銀行ですがこういった回答をされたので怖いなと思いました。 問題があればあとから警察とかがくるから調べればいいしみたいな対応で・・・。 銀行側からすれば家族名義の通帳から引き出すのなんて日常茶飯事だからそんなに深く考えてないのかも?という印象をうけました。 小額引き出し(数万円)や地方銀行などは身分証明なしに支払いするところが多いので正直怖いですね。 という私も夫に勝手に引き出されて銀行に行きましたが上記のような回答でした。 納得いかないですけどね・・・。 せめて名義人が女なのに男が来ている地点でちょっとは疑えって思うのですが・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>家族であれば、自分の名義ではない貯金口座から… 原則は、本人以外は無理ですが、実際の運用はもっと柔軟です。 夫の給料が振り込まれる口座から、妻が出金することなど、日常茶飯に見られます。 夫婦であることの証明などは、特に求められたりしません。 また、夫の口座に妻が出し入れできないとなると、利用者としてたいへん不便なことになります。 >名義人が引き出す事やその目的を知らなくても(つまり名義人に黙って)引き出していい… 道義的にはいけませんが、定期の途中解約などでない限り、銀行は理由を聞いたりしません。 >名義人が引き出す事を知らなかった場合は、お金を出した金融機関に責任は… ありません。 窓口なら届け印、ATMなら暗証番号が一致すれば引き出すことができます。 赤の他人にカードを盗まれた場合でも、盗難届が出される前に引き出されてしまった分については、銀行に何の責任もありません。 他人はもちろん、家族にも引き出されたくなかったら、判子とカードを肌身離さず持ち歩くことです。

回答No.1

・家族であれば、自分の名義ではない貯金口座から本来の名義人でなくても引きだせるのでしょうか この場合の家族とは、成人した方のことでしょうか? よくあるのが、子供の預金を作成して保護者の方が引出をすることはあります。(できます) 成人した方の預金を引き出す場合は、印鑑と通帳、預金の内容によって本人確認書(運転免許証・パスポートなど)で本人かどうか確認します。 ということで、質問の「引き出していいのでしょうか?」では、基本的には「いけません」とお答えします。(名義人に黙ってということは、横領及び窃盗になると思いますが?) ・名義人が引き出す事を知らなかった場合は、お金を出した金融機関に責任はあるのでしょうか。 基本的に、通帳と印鑑でマッチングしますが、昨今犯罪が増えているので高額な引き落としや入金後の全額引き出し(振り込め詐欺)の場合は必ず本人確認すると思います。(銀行によって、基準は違います。) また、不審な引き落とし及び行動、高額な引き落としについては防犯カメラのシャッターを押し、何枚も撮影します。 後日、警察沙汰になった場合は伝票の指紋を確認したケースもありました。・・・といって、手袋をして署名していればかなり怪しまれますが・・・。 ということで、金融機関はそれ相当の対応をした結果の引き落としは、罷免されると考えられます。

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