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世界陸上の選手専用食堂で食事をした大阪市職員の行為は犯罪になりませんか?
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070908k0000m040037000c.html 世界陸上でボランティアをしていた大阪市の職員が 誤って発行されてしまったと思われるIDカードを悪用して 選手専用食堂で食事をしていた件なのですが これは不法侵入や無銭飲食にはならないのでしょうか。 いくら発行を受けたカードが正規のもので、そのカードで選手専用食堂の入口を通れると言っても 本来そのようなカードの交付を受ける資格が無い者が誤って発行を受けた場合 直に発行元に申し出て訂正を受けるべきで それを悪意を持って使用するというのははっきり言って犯罪行為であって 氏名を公表されても良いと思うのですが。 それに選手専用食堂内の食事は無料だということですが 資格の無い者が料金を払わずにその食堂で食事をしたということは 不法侵入と無銭飲食にはあたらないのでしょうか。
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noname#120967
回答No.1
形式的には犯罪に当たるかもしれませんが、処罰されるほどじゃないでしょうねえ。 起訴されるような犯罪じゃありません。