ベストアンサー 授権決議とは? 2007/09/12 18:32 自己株式の有償取得の際などでは、 株主総会の授権決議が必要とされているのですが、 「授権決議」とは、どのようなものなのでしょうか? 普通決議とは異なるものなのでしょうか。 よろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー buttonhole ベストアンサー率71% (1601/2230) 2007/09/12 19:29 回答No.1 >「授権決議」とは、どのようなものなのでしょうか? 「授権決議」という言葉自体は、会社法で定義されている用語ではありませんので、それが何を指しているのかは、法解釈の問題でなく、慣用表現の問題だと思います。(Googleで検索すると、自己株式の有償取得における株主総会の決議のことを指しているのが多いようですが。) 「授権決議」というのは、上位機関(株主総会)から下位機関(取締役あるいは取締役会)に何らかの権限を与える決議というような意味で使われているのだと思います。 >普通決議とは異なるものなのでしょうか。 株主総会の決議要件の違いを分類した場合、その一つが普通決議です。しかし、授権決議という言葉は、決議要件の違いに視点を置いているのではなく、決議の中身に着目しているのですから、違うものです。 仮に自己株式の有償取得に関する決議を授権決議というのならば、特定の株主からの自己株式の有償取得の場合は、特別決議によらなければならないのですから、それは授権決議ではないことになってしまいます。ですから授権決議=普通決議というのは不適切でしょう。 質問者 お礼 2007/09/14 15:43 上位機関から下位機関に何らかの権限を与える決議と、 単純解釈することが正しいのですね。 「特定の株主からの自己株式の有償取得の特別決議」も、 授権決議と捉えることが出来るのですね。 ありがとうございました。理解が深まりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 授権資本って何? 質問させてください。 色々自分で検索しましたが、「授権資本」が理解できません。 >株式会社の定款に定められた発行株式総数。授権資本の範囲内で株式を新たに発行する場合は、取締役会の決議のみで可能です。授権資本の株数を「授権株式数」と言い、その株数を何株にするのかは株主総会において決定されます。また、新たに授権株式数を増やす場合も、株主総会の決議に基づいて、定款を変更する必要があります。なお、無額面株式の場合は、発行できる資本金額があらかじめ定められないため、授権資本は金額ではなく、株式数で表示されます。 とあるのですが、普通に資本金を増やすのと、授権資本で資本金を増やす違いがわかりません。あと、利点、悪い点なども踏まえて馬鹿でもわかるように教えてください。 よろしくお願いします。 授権資本枠を超えた増資 第三者割当増資を検討しておりますが、授権資本枠を超えるため、「第三者割当増資」と「授権資本枠の定款変更」を同時に株主総会にはかろうと考えています。しかし、この場合は、「授権資本枠の定款変更」を決議して登記した後あらためて「第三者割当増資」する必要があるのでしょうか。 普通決議と特別決議の定足数について 会社法309条1項(普通決議)と同2項(特別決議)を読む限り、定足数につき、普通決議では、「定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」、特別決議では、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」となっています。 そうすると、定款に別段の定めがある場合には、定足数としての議決権を行使することができる株主の議決権については、下記のとおりとなり、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」と思えるのですが、この解釈は正しいでしょうか。 「特別決議の方が、普通決議よりも要件が重い。」のではなく、「普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というのは、何か腑に落ちないのですが…。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 特別決議の場合→「三分の一以上」 普通決議の場合→「過半数」 【参考】 第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四 第百八十条第二項の株主総会 五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八 第四百二十五条第一項の株主総会 九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 会社の決議 日本における株式会社の運営について、以下のように 理解しているのですが、正しいでしょうか? ・株主総会で何をどうやって決議するか、および 取締役会で何をどうやって決議するか、は両方とも 会社の定款で自由に定めることができる。 また、定款で定めないこともできる。 ・もし、定款においてそれを定めなければ、法律(会社法?)に おける取り決め(○○を決議するには株主総会で 2/3以上の賛成が必要 など)に従うことになる。 また、法律上、何が株主総会(または取締役会)の何%の賛成で 決議できるというのは、何を見ればわかるのでしょうか? 「特別決議」という言葉を聞いたことがあるので、そういった取り決めが あるとは思うのですが。 自己株式取得の議決権 自己株式取得の議決権 自己株式の議決権 1.株主総会の決議が必要な議決権とは 2.取締役会の決議が必要な議決権とは 3.1でも2でもないのはどういうものがあるでしょうか 自己株式取得について 以前の商法210条で会社が自己株式を取得する際の制限が規定されていましたが、商法改正により210条が削除されたようですが、この制限はどのようになったのですか? 今も自己株式取得の際には株主総会などの決議などが必要なのでしょうか? 【会社法】特殊決議について 参考書には、 3項特殊決議においても4項特殊決議においても、他の決議(普通・特別)と異なり、定足数がない。といった記載がありました。 しかし、3項特殊決議では議決権ある株主の半数以上の賛成、4項特殊決議では総株主の半数の賛成が最低でも決議要件とされているので、 実質的には、 3項特殊決議では「議決権ある株主の半数」、4項特殊決議では「総株主の半数」が定足数となっているのではないでしょうか? それとも、現実社会では、この僕が言う定足数が満たされてなく、可決の可能性がない場合にでも、総会を開く場合があるのでしょうか?(形式的には定足数ではないので株主総会開催は一応可能だと思われるため) 会社法の株主総会決議について 先日、臨時株主総会で増資決議を全員一致で決議しました。 現在の資本金は1,000万円です。それを2400万円の増資をして3,400万円にする決議をしたのです。出資者は1名です。 ところが、その出資予定者者が、今回の金融危機により個人資産が減少してしまって、1,500万円しか出資出来ないと申し出がありました。 その場合は株主総会で、変更決議をする必要があると考えるのですが、普通決議であれば株主の過半数が必要だと思うのですが。今回の場合が特別決議(3分の2)の同意が必要なのか、又は特殊決議で(4分の3)の同意が必要なのか知りたいのです。よろしくお願い致します。 新会社法における自己株式の取得について 新会社法の解説書を読むと、 「自己株式の取得の決議が定時株主総会に限定されず、臨時株主総会でも可能となります。」とありますが、条文が見当たりません。 いったい何条のことをさしているのでしょうか? 会社法 111条と322条 111条1項・2項より 【あ】種類株式発行会社が、ある種類株式を取得条項付とする設定または変更をする定款変更 →目的となる種類株式を有するすべての株主の同意が必要 【い】種類株式発行会社が、ある種類株式を譲渡制限付とする設定をする定款変更 →(1)(2)(3)の種類株主による、それぞれの種類株主総会における特殊決議が必要 【う】種類株式発行会社が、ある種類株式を全部取得条項付とする設定をする定款変更 →(1)(2)(3)の種類株主による、それぞれの種類株主総会における特別決議が必要 (1)目的となるA種類株主 (2)取得請求権付株式の対価がA種類株式とされているB種類株主 (3)取得条項付株式の対価がA種類株式とされているC種類株主 [質問1] 322条1項1号では、(111条1項または2項に規定するものを除く)とされています。 ということは、上記【あ】【い】【う】の場合には『ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき』に要求される種類株主総会の特別決議は必要ないということで良いのですか? 某テキストでは、上記【あ】【い】【う】の場合にも当該種類株主総会の特別決議が要求されています。 某テキストによると、 上記【あ】、ある種類株式の内容として取得条項付とすることを定めた場合、 まず、定款変更決議として<株主総会の特別決議>が要求され、 次に、その目的となる種類株式の<株主全員の同意>があることが要求され、 加えて、ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合には、その<種類株主総会の特別決議 >が必要となる。 上記【い】、ある種類株式の内容として譲渡制限規定を定めた場合、 まず、定款変更決議として<株主総会の特別決議>が要求され、 次に、その目的となる種類株式の<種類株主総会の特殊決議>が要求され、 加えて、ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合には、その<種類株主総会の特別決議 >が必要となる。 上記【う】、ある種類株式の内容として全部取得条項付とすることを定めた場合、 まず、定款変更決議として<株主総会の特別決議>が要求され、 次に、その目的となる種類株式の<種類株主総会の特別決議>が要求され、 加えて、ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合には、その<種類株主総会の特別決議 >が必要となる。 と記載されています。 322条1項1号の( )内の規定ははどのように解釈すれば良いのでしょうか? [質問2] [質問1]の某テキストが正しいものとして進めます。 322条の『ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき』の「ある種類」とは上記のA・B・C以外の種類株主、例えばEやFなどの他の種類株主がある場合のことで良いのですか? そうすると、具体的にEやFはどのような種類株主で、どんな損害を被るおそれがあるのでしょうか? テキストが絶対的なものとして学習を進めていますが、混乱しています。 ご回答・ご教授お願いいたします。 種類株主総会(A株式B株式発行済)で定款変更をしA株式を全部取得条項付 種類株主総会(A株式B株式発行済)で定款変更をしA株式を全部取得条項付株式にする場合、株主総会の特別決議とA株式の種類株主総会の特別決議(会社法111条2項)が必要なのは理解できます。B株主の種類株主総会(会社法322条1項1号ロ)は必要ないのでしょうか? 会社法 株主総会の決議について 「行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって決議されます」について質問です。 上場株を保有していると、よく株主総会前に書面での議決権行使の書類が届きますよね。書面での議決権行使は、物理的に株主総会に行くわけではないので、上記の「出席した株主」には当たらないのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 株主総会の決議事項 株主総会の招集通知を作成していて、ふと疑問が出てきました。 招集通知の議案なのですが、議決方法((1)普通決議(2)特別決議 (3)特殊決議)が見てどのようにわかれているのかわかりません。 株主が、「これは(1)普通決議だな」「これは(2)特別決議だな」と 判断するには、何をもって判断するのでしょうか。 教えて下さい。 100%子会社の決議機関について 100%子会社の役員が親会社の出向社員(兼務役員ではない)の場合、 報酬の決議はどこでしたら良いでしょうか?実質親会社の社員ですから親会社が決める(しかも100%株主)のが自然だと思うのですが、その際、子会社の株主総会に議事録で残す必要があるのかどうか教えて下さい。出来ましたら、子会社の株主総会の議事録に残す手間を省きたいと考えています。ちなみに子会社の定款では株主総会で決議することとなっています。宜しくお願いします。 株主総会の特殊決議 株主総会の特殊決議は特別決議に含まれてもいいのでないでしょうか。なぜ特殊決議と特別決議は別々にあつかうのでしょうか。 社員総会の決議の省略 こんにちは。よろしくお願いします。 理事会設置一般社団法人です。会員は、140~150名です。 一般社団法人法 (社員総会の決議の省略) 第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 となっています。 また、一般社団法人では無く、会社法ですが、 株主総会の書面決議 ●書面決議ができる会社と株主総会議事録の作成 書面決議は、株主数が限られる小規模閉鎖会社や100%の株式を親会社が保有している完全子会社などの場合には、株主総会を開催することなく、株主総会の効力が発生します。 ただし、株主総会決議があったものとみなされるので、株主総会の議事録作成は、義務付けられています(会318条1項) とありました。 一般社団法人に於いても、書面にて全員の同意を得る事が出来たら、 総会の開催をせずに、書面決議のみは可能ですか? 総社員の議決権の三分の二を要する議案では無く、出席者の過半数で可決できる議案です。 よろしくお願いします。 会社法163条について 同条において、株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における決議について、「取締役会設置会社→取締役会」「取締役会非設置会社→株主総会の普通決議」となっていますが、どうして、取締役会非設置会社の場合は、「取締役」ではなく、「株主総会の普通決議」となっているのでしょうか(普通に考えると、取締役だと思うのですが…。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百五十六条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額 三 株式を取得することができる期間 2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。 第百六十三条 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。 自己株式の議決権 自己株式の議決権 1.株主総会の決議が必要な議決権とは 2.取締役会の決議が必要な議決権とは 3.1でも2でもないのはどういうものがあるでしょうか マンション 決議 マンション管理組合の役員です。 総会での決議についての質問ですが、今度給水工事を直結給水方式に変更を考えております。 この際、決議は普通決議でいいのでしょうか。特別決議が必要なのでしょうか。お願いいたします。 会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について 会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について記されていますがちょっと疑問なことがあります。 1項 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 4項 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。 便宜上一人一株とします。たとえば100人株主がいたとして80人が普通株A株式と20人がB株式で内容は劣後配当であった場合 合併株式交換の対価は存続会社あるいは完全親会社の持分であるとします。A株式・B株式ともに区別することなく今の株式の変わりに対価として持分を付与されることとします。 まず総株主を対象とするの株主総会で特別決議を行った後にA種類株主総会とB種類株主総会でそれぞれ全員の同意を得なければならないということでしょうか。種類株主総会の条件がきついので株主総会特別決議は抜かしてもよろしい気がしますが。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
上位機関から下位機関に何らかの権限を与える決議と、 単純解釈することが正しいのですね。 「特定の株主からの自己株式の有償取得の特別決議」も、 授権決議と捉えることが出来るのですね。 ありがとうございました。理解が深まりました。