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ふざけあいが原因で怪我をした場合、傷害保険はどの程度もらえるのでしょうか?
けがをしてしまい、傷害保険金を請求しようとしているのですが、以下のようなケースでも、傷害保険金はもらえるのでしょうか? キャンプで、小さな沢(幅10m程度)にかかった橋の上から、5人の友人と沢へ落とし合いをしていました。 ターゲットを決め、複数で持ち上げて沢に放り込んでいました(橋の高さは約3m)。 次々にターゲットがかわり、私の番になりました。 皆と同じように私も大いに抵抗し、1人の男の子ともつれあい、2人で一緒に落ちました。 その男の子は足から落ちたのでなんともなかったのですが、私は落ち方・落ちた所が悪く、石に頭をぶつけてしまいました。 約20cmの切り傷、首の捻挫で、近くの病院に緊急入院しました。 幸い後遺症などはなく、順調に回復はしています。 キャンプに出かけていた期間中は傷害保険に加入していたのですが、このように自分(達)がふざけあっていた場合に起きた事故でも、傷害保険金は支払われるのでしょうか? また、事故の状況の欄には、どこまで詳しく書けば良いのでしょうか? 周りの友人は、とても責任を感じており、治療費を出すと言ってくれているのですが、僕個人としては、保険金が全額支払われれば、お互い変に気を使わなくてもよくなるので、全額いただければと思っています。 自業自得の事故で、こんな質問をさせてもらうのも恥ずかしいのですが、知っている方がいましたら教えてください。 よろしく御願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 アドバイス通り、保険代理店に相談しました。 以前からよくしてもらっていたお店だったので、うまく「ふざけ」の部分をぼやかしてもらい、契約した通りの定額払いを受けることができました。