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ふざけあいが原因で怪我をした場合、傷害保険はどの程度もらえるのでしょうか?

けがをしてしまい、傷害保険金を請求しようとしているのですが、以下のようなケースでも、傷害保険金はもらえるのでしょうか? キャンプで、小さな沢(幅10m程度)にかかった橋の上から、5人の友人と沢へ落とし合いをしていました。 ターゲットを決め、複数で持ち上げて沢に放り込んでいました(橋の高さは約3m)。 次々にターゲットがかわり、私の番になりました。 皆と同じように私も大いに抵抗し、1人の男の子ともつれあい、2人で一緒に落ちました。 その男の子は足から落ちたのでなんともなかったのですが、私は落ち方・落ちた所が悪く、石に頭をぶつけてしまいました。 約20cmの切り傷、首の捻挫で、近くの病院に緊急入院しました。 幸い後遺症などはなく、順調に回復はしています。 キャンプに出かけていた期間中は傷害保険に加入していたのですが、このように自分(達)がふざけあっていた場合に起きた事故でも、傷害保険金は支払われるのでしょうか? また、事故の状況の欄には、どこまで詳しく書けば良いのでしょうか? 周りの友人は、とても責任を感じており、治療費を出すと言ってくれているのですが、僕個人としては、保険金が全額支払われれば、お互い変に気を使わなくてもよくなるので、全額いただければと思っています。 自業自得の事故で、こんな質問をさせてもらうのも恥ずかしいのですが、知っている方がいましたら教えてください。 よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • soft-egg
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回答No.2

傷害保険では、故意やケンカによるケガは補償されません。 で、この場合がそれに該当するかどうかは微妙です。 また、保険金の入院・通院日額がいくらかわかりませんが、 病院での治療費が全額払われるというものではなく、一日につきいくらという定額払いです。 (手術していれば程度によって保険金額の何%かがプラス) なので、傷害保険で、病院でかかった費用が補えるかどうかは、契約の内容にもよりますのでわかりません。 ご加入された保険代理店で状況を正直に話し、相談に乗ってもらってはいかがでしょうか? あと、病院への支払いはご自身の健康保険を使用されたのだと思いますが、第三者にも責任がある場合には届出が必要です。 場合によっては使えないかもしれませんのでご注意ください。

nin29man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 アドバイス通り、保険代理店に相談しました。 以前からよくしてもらっていたお店だったので、うまく「ふざけ」の部分をぼやかしてもらい、契約した通りの定額払いを受けることができました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

保険の内容が定かではないで、ハッキリとしたことは言えませんが、基本的には保険証券記載の補償を受けることができます。 ただし、第三者の加害行為になりますので、相手への求償があったり、その辺の扱いは保険の約款に定められた扱いになります。 事故の状況については、求償や過失が絡んでくるので、できるだけ正確に記入することです。

nin29man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 代理店の方に相談して、無事保険証券記載通りの補償を受けることができました。

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