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犯罪によって
大怪我をさせられて、自分には落ち度がまったくなく、犯人が貧乏で資産やお金がまったくなく、長期間入院したり手術をしたりしなければならなくなったら、そのお金は自分で払わなければならないのですか
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犯罪被害給付制度によって、国から「重傷病給付金」が給付されます。 これは、被害者の方に1年を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額が支給されるものです。
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noname#38807
回答No.2
もう解決されているかと思いますがアドバイスを… 例として、例えば20歳大学生が貴方を車で轢いてしまった場合ですが、 この場合は相手が成人しているため、相手に直接請求することになります。まぁ親がお金をその息子に貸したり、親が慰謝料を払ったりする場合が大多数でしょうが、親に直接請求する権利は貴方にはありません。 裁判で買ったとしてもお金がないのですから払いようがありません。 強制執行で相手の人のお金になりそうなものを取り立てたとしても 足らなかった場合、それは諦めるしかありません。 まぁ#1の方が有用な制度を示してくださったのでそちらを参考になさるといいと思います。
お礼
ありがとうございます 一年を過ぎたら自己負担分は自腹になるんですね