文面から、とりあえずご質問は、
「現在第一子を妊娠中の「prechiyy」さんは、夫の氏を名乗る婚姻をしているが、
一方で夫と「prechiyy」さんの親との養子縁組の話も進んでいる。
養子縁組を出産前に行うのと出産後に行うのとでは、
戸籍上の違いが出てくるのか?」
ということと推察します。(違っていたら補足願います)
答えは、Yesです。ご説明します。
仮に夫の氏名を山田太郎、「prechiyy」さんの親の氏を佐藤とすると、
まず、出産前に養子縁組した場合、
「佐藤太郎」を筆頭者とする新戸籍が編製され、
「prechiyy」さんも佐藤姓となって自動的にその戸籍に入ります。
元の「山田太郎」を筆頭者とする戸籍には誰もいなくなりますから、
この戸籍は除籍となります。
この状態で出産をすると、生まれた子の氏は初めから佐藤になります。
一方、養子縁組前に出産をすると、子の氏は当然山田になります。
その後養子縁組をした場合、
「佐藤太郎」を筆頭者とする新戸籍が編製され、
「prechiyy」さんも佐藤姓となって自動的にその戸籍に入るのは同じですが、
子供は元の「山田太郎」を筆頭者とする戸籍に(山田姓のまま)残ることになります。
子供も佐藤姓にするには、子を新戸籍に入れる届出(入籍届)を
する必要があります。(ちなみに、家庭裁判所の許可は不要)
ただ、どちらの場合においても(入籍届を出す出さないに関わらず)、
子供が「prechiyy」さん夫妻の嫡出子であることに変わりはありませんし、
子供と「prechiyy」さんが兄弟になることもありえません。
ただ、夫と「prechiyy」さんとは、いずれにしても、
夫婦であると同時に兄弟でもある関係、となります。
子供と「prechiyy」さんが兄弟になるケースとしては、
子供と「prechiyy」さんの親が養子縁組をする場合くらいです。
お礼
ご回答有難うございましたm(_ _)m 私の説明が悪くてすみません。 ZeusSeesSuezさんが補足していただいた内容が正しいです。 ご回答もわかりやすく大変助かりました。 戸籍上でも子供と兄弟になることがないことがわかり安心しました。 この度は、有難うございましたm(_ _)m