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家族で妻の姓になる場合について
私は既婚者で現在夫とともに夫の姓になっています。 今月第一子を出産予定なのですが、同時に私の親の姓に入る話も進んでいます。 友人に「子供が生まれる前に養子に入れば子供との親子関係は保たれるけど、 子供が生まれた後に養子に入ると、あなたと子供の関係は兄弟になってしまうよ」と言われました。 戸籍上に関して、子供が生まれる前と後の手続きでは実際に私と夫と子供の親子関係について変化があるのでしょうか? 戸籍上でも子供と兄弟になるのは避けたいので、是非ご伝授お願いします。
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文面から、とりあえずご質問は、 「現在第一子を妊娠中の「prechiyy」さんは、夫の氏を名乗る婚姻をしているが、 一方で夫と「prechiyy」さんの親との養子縁組の話も進んでいる。 養子縁組を出産前に行うのと出産後に行うのとでは、 戸籍上の違いが出てくるのか?」 ということと推察します。(違っていたら補足願います) 答えは、Yesです。ご説明します。 仮に夫の氏名を山田太郎、「prechiyy」さんの親の氏を佐藤とすると、 まず、出産前に養子縁組した場合、 「佐藤太郎」を筆頭者とする新戸籍が編製され、 「prechiyy」さんも佐藤姓となって自動的にその戸籍に入ります。 元の「山田太郎」を筆頭者とする戸籍には誰もいなくなりますから、 この戸籍は除籍となります。 この状態で出産をすると、生まれた子の氏は初めから佐藤になります。 一方、養子縁組前に出産をすると、子の氏は当然山田になります。 その後養子縁組をした場合、 「佐藤太郎」を筆頭者とする新戸籍が編製され、 「prechiyy」さんも佐藤姓となって自動的にその戸籍に入るのは同じですが、 子供は元の「山田太郎」を筆頭者とする戸籍に(山田姓のまま)残ることになります。 子供も佐藤姓にするには、子を新戸籍に入れる届出(入籍届)を する必要があります。(ちなみに、家庭裁判所の許可は不要) ただ、どちらの場合においても(入籍届を出す出さないに関わらず)、 子供が「prechiyy」さん夫妻の嫡出子であることに変わりはありませんし、 子供と「prechiyy」さんが兄弟になることもありえません。 ただ、夫と「prechiyy」さんとは、いずれにしても、 夫婦であると同時に兄弟でもある関係、となります。 子供と「prechiyy」さんが兄弟になるケースとしては、 子供と「prechiyy」さんの親が養子縁組をする場合くらいです。
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- nep0707
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>「子供が生まれる前に養子に入れば子供との親子関係は保たれるけど、 >子供が生まれた後に養子に入ると、あなたと子供の関係は兄弟になってしまうよ」 うーん、この言葉、意味がわかりません。 その意味の分からなさを考えてみたところ、 前者と後者について誰が誰の養子になることを想定しているのか わからないからではないかと感じました。 後者は生まれてきた子供をあなたの親の養子にするということかな、と思いましたが 前者は誰の話なんでしょうか?まだ生まれていない子供の養子縁組はできませんが…。 直接の質問の答えとしては、誰が誰と養子縁組を組もうが、実親子の関係は消えません。 (特殊な例外はありますが、まず考えなくていいでしょう) 表題にある「家族で妻の姓になる」であれば、 姓(民法、戸籍法上は「氏」)は戸籍筆頭者で決まりますから、 戸籍筆頭者、つまり旦那さんが何らかの方法(それこそたとえば養子縁組)によって 望む姓になれば、同一戸籍に入っている人、 つまり質問者様と生まれてくるお子さんも同じ姓になります。 この手続であれば「戸籍上でも子供と兄弟になる」ってことはありません。 (質問者様と旦那さんが法律上の兄弟となりますが。ただし、結婚には何の影響もありません。)
お礼
ご回答有難うございましたm(_ _)m 私の説明が悪くてすみません。 NO2のZeusSeesSuezさんが補足していただいた内容が正しいです。 戸籍上でも子供と兄弟になることがないことがわかり安心しました。 この度は、有難うございましたm(_ _)m
お礼
ご回答有難うございましたm(_ _)m 私の説明が悪くてすみません。 ZeusSeesSuezさんが補足していただいた内容が正しいです。 ご回答もわかりやすく大変助かりました。 戸籍上でも子供と兄弟になることがないことがわかり安心しました。 この度は、有難うございましたm(_ _)m