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人身事故に伴う、治療期間の計算、搭乗者傷害保険について。
先月(7月9日)、人身事故を起こしました。 (過失は、相手9:当方1) 頚椎捻挫(頚椎椎間板ヘルニア)と、他打撲により、 ほぼ毎日湿布の貼り替えを含めて通院している状況です。 月に15日か16日通院すると、通院慰謝料請求の際、30日満額の計算だという事を聞きました。 通院日を含め、土日祝日も含めての30日計算で、ひと月という区切りなのでしょうか? ・7月9日~8月7日までが30日としてひと月、 ・8月8日~9月6日までが30日としてひと月、 ・9月7日~10月6日までが30日としてひと月、 という事で良いのでしょうか? その間に15日か16日通院すると、30日満額の計算という事になるのでしょうか? また、当方専業主婦なのですが、 搭乗者傷害保険で、保険会社の担当者から 「主婦の方ですと、どこまで家事が出来るか定かではないので 1ヶ月しか出ないかもしれないですね」 といわれ、 「症状にもよりますが・・・」 と付け足されました。 約款には、180日以内の通院であれば、通院日数分は保障されると記載があるのですが。 保険会社の言い分は正しいのでしょうか? 教えていただきたくお願いします。
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お礼
色々な計算方法があって、どの区分にはどの計算方法かが、 ごちゃ混ぜになってしまいます・・・。 よく勉強しつつ、まずは早く治るように治療に励みます。 搭乗者傷害保険に関しても、再度約款を確認し、 自分でも理解したうえで交渉したいと思います。 アドバイスありがとうございました!