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人身事故に伴う、治療期間の計算、搭乗者傷害保険について。

先月(7月9日)、人身事故を起こしました。 (過失は、相手9:当方1) 頚椎捻挫(頚椎椎間板ヘルニア)と、他打撲により、 ほぼ毎日湿布の貼り替えを含めて通院している状況です。 月に15日か16日通院すると、通院慰謝料請求の際、30日満額の計算だという事を聞きました。 通院日を含め、土日祝日も含めての30日計算で、ひと月という区切りなのでしょうか? ・7月9日~8月7日までが30日としてひと月、 ・8月8日~9月6日までが30日としてひと月、 ・9月7日~10月6日までが30日としてひと月、 という事で良いのでしょうか? その間に15日か16日通院すると、30日満額の計算という事になるのでしょうか? また、当方専業主婦なのですが、 搭乗者傷害保険で、保険会社の担当者から 「主婦の方ですと、どこまで家事が出来るか定かではないので 1ヶ月しか出ないかもしれないですね」 といわれ、 「症状にもよりますが・・・」 と付け足されました。 約款には、180日以内の通院であれば、通院日数分は保障されると記載があるのですが。 保険会社の言い分は正しいのでしょうか? 教えていただきたくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jckl
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回答No.1

通院慰謝料ではなく、慰謝料です。 事故に伴う肉体的苦痛に対する慰謝料です。 ですので、通院日数には関係有りません。 通院が辛く、自宅療養の場合には通院日数が少なくても普通です。 ずぼらで治療もせず、金目当ての被害者も存在しますので、通院日数を参考とすると言う事です。(半分以上) また、期間を一月単位で計算するのではなく、トータルでみます。 慰謝料や休業補償(学生や主婦にも有ります)の日数計算は、実治療日数ではなく、期間日数で請求しましょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E9%99%BA 詳しくは自賠責保険で確認しましょう。(上記サイトからリンクがあります) また、自己加入の保険会社に対しても、味方と思わない方が良いでしょう。 保険会社は払わない事に終始します。 約款を突きつけて交渉して下さい。 また、火災保険加入をしている場合には僅かですが保険が出ますので速やかに連絡してください。 情報収集をし、判例を参考に、明確な交渉をして下さい。 それでも駄目なら、公的な機関に相談しましょう。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/tyoutei.htm http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/songai/songaibaisyou6.htm

choco_
質問者

お礼

色々な計算方法があって、どの区分にはどの計算方法かが、 ごちゃ混ぜになってしまいます・・・。 よく勉強しつつ、まずは早く治るように治療に励みます。 搭乗者傷害保険に関しても、再度約款を確認し、 自分でも理解したうえで交渉したいと思います。 アドバイスありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

通院慰謝料は実治療日数×4200円×2または総治療日数×4200円のどちらか少ない方で計算します。 提示の計算はあくまで総治療日数が30日の場合です。 7月9日から10月6日まで90日です。 従って土日祝日を含め45日通院すると満額貰える事になります。 つまり2日に1回通院すれば良い訳です。 搭乗者傷害では 『平常の生活または平常の業務に従事することが出来る程度に直った日までの治療日数に対し保険金を支払う』 となっています。 再度約款を確認して下さい。

choco_
質問者

お礼

色々な計算方法があって、どの区分にはどの計算方法かが、 ごちゃ混ぜになってしまいます・・・。 よく勉強しつつ、まずは早く治るように治療に励みます。 アドバイスありがとうございました!

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