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知合いが自己破産し、貸したお金が免責でゼロに
知合いにお金を貸していたのですが、その人が自己破産の免責を受けて、”合法的に”踏み倒されてしまいました。泣き寝入り状態です... それ自体は諦めるとして、損失を最小限にする方法はないでしょうか。
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- mi-eri
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回答No.2
免責をされると業者は債権の回収ができません。 しかし、債務者本人が支払いをしたいという申し出がある場合はこの限りではありません。 個人の貸し借りであれば、話し合いが必要かと思います。 しかしながら、裁判とか、調停とかの法的要因では必ず負けます。
- diving_gogo
- ベストアンサー率49% (109/220)
回答No.1
免責が決定しているのであれば、その知人からお金を返してもらうすべはありませんので、損失も確定します。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。 善意で貸したお金がこんなことになり、本当に悔しく、もう誰も信用できない気分で落ち込んでいます。 この損失って、確定申告とかで少しでも穴埋めできないんでしょうかね...
お礼
回答、どうもありがとうございました。地裁で「免責許可」が決定したとの通知でしたので、即時抗告しようかと思っておりましたが、「裁判とか、調停とかの法的要因では必ず負けます。」ということであれば、これ以上もがいても、かえって悔しい思いをすることになるのでしょうか... 破産者がなぜこれほどの多重債務をしていたのかを、私の方で確認して、それが争点になるかを検討したくても、個人情報保護の観点から難しいですもんね。