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訪問介護において親族への介護について
訪問介護において同居親族への介護は出来ないと思いますが、 同居以外の親族への介護は可能なのでしょうか もし、条件付のきまり等あるのでしたら、それは都道府県又は市町村のどちらによって定めることが出来るものか それとも国によって定められているものでしょうか お教えください。
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訪問介護において同居親族への介護は出来ないと思いますが、 同居以外の親族への介護は可能なのでしょうか もし、条件付のきまり等あるのでしたら、それは都道府県又は市町村のどちらによって定めることが出来るものか それとも国によって定められているものでしょうか お教えください。
お礼
貴重なアドバイスありがとうございました。お礼が遅くなり済みませんでした。その後気になることがありもう少し調べました。市町村(高齢介護室)によると、親族への介護は(1)親族でなければならない相当の理由がケアプランによって位置ずけられていること。(2)親族への介護時間がその訪問介護員がその事業所での総勤務時間の半数以内であること。であれば良いとのことでした。これは都道府県に仰いだとのことでしたが厚労省の見解なのでしょうか? さっそくの回答ありがとうございました。