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訪問介護において親族への介護について

訪問介護において同居親族への介護は出来ないと思いますが、 同居以外の親族への介護は可能なのでしょうか もし、条件付のきまり等あるのでしたら、それは都道府県又は市町村のどちらによって定めることが出来るものか それとも国によって定められているものでしょうか お教えください。

みんなの回答

  • Ka-Geki
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.2

う~ん。厳しいように思います。 ご親族の介護をされているのであれば、それを‘適正‘な仕事として(行政的にも・一般的にも)理解してもらうのが厳しいように思われます。 ケアプランを作られているケアマネさんは他事業所の方でしょうか?また、この事を ご存知なのでしょうか? 同一事業所の場合は『悪質な不正請求』とも取られかねない様に思います。他に お願いできる介護員(ヘルパー)さんは おられないのでしょうか? 後々アレコレ言われてしまうより、その危険を回避するのがベストだと思われますが、いかがでしょうか?

nekomiro
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。お礼が遅くなり済みませんでした。その後気になることがありもう少し調べました。市町村(高齢介護室)によると、親族への介護は(1)親族でなければならない相当の理由がケアプランによって位置ずけられていること。(2)親族への介護時間がその訪問介護員がその事業所での総勤務時間の半数以内であること。であれば良いとのことでした。これは都道府県に仰いだとのことでしたが厚労省の見解なのでしょうか? さっそくの回答ありがとうございました。

  • Ka-Geki
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.1

もう少し具体的に相談内容を記入していただけないでしょうか。 この内容だけですとアドバイスに困ってしまいます。

nekomiro
質問者

補足

具体的に事例として書きますのでよろしくお願いします。 指定訪問介護事業所に勤務する訪問介護員Aが隣に住む自分の父親Bの介護をした場合適正でしょうか 又保険請求は出来るのでしょうか (各状態) 訪問介護員A (2級ヘルパー 非常勤月の勤務時間数30時間うち父親に16時間) 父親B 85歳(要介護3)隣に住むが(住所は違う)居宅介護支援事業者(ケアマネ)により居宅サービス計画がなされている。 Bは軽い認知症と手足に片麻痺がありAでないと計画とおりの介護が出来ない また出来ても長時間を要する