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著作権の侵害かどうかについて

障害者の施設ですが、近くに映画館がなく地域の子供たちに映画を見てもらう機会を作るために、施設でレンタルショップから借りてきたDVDの上映会を考えています。もちろん場所を提供するのみであり無償での上映をするのですが、著作権を侵害しているのでしょうか?

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  • mot9638
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回答No.9

#2です。 実は判例上は「問題なし」です。 過去に「高校の学園祭での無料上映」「公民館での地域向け無料上映会」 などは「問題なし」という判例が出ています。 ですから「法律上は」問題ないと思います。 まぁ、「発売元のメーカーに確認したほうがよい」という道義上の問題がある くらいでしょうか。 その結果「やめてください」とメーカー側に「お願い」されたとしても、 上映事態に問題はないと思いますし、判例上メーカー側も提訴はして こないと思います。

harmo0202
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。施設内でも話し合って検討していきます。 結構、著作権は各HPを見ていてもいろんな解釈がありそうで、 やっぱり難しい物だなと感じています。 今後も色々参考にしながら少しずつ実施してみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (8)

noname#39287
noname#39287
回答No.8

もろに、著作権法38条1項で、権利者の許諾なく上映できるケースです。 >「ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,政令(施行令2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等に限られ,さらに,著作権者に補償金を支払いが必要となる。」 この条文は38条2項についてのもので、いわゆる図書館などでの貸し出しのことを規定しているのであって、上映する場合にはなんら関係ありません。 また使用許諾については、そもそも契約に拘束されるのはメーカーと売買契約を締結したレンタルショップであって、そこから借りた人には契約の拘束力は及びません(そもそも著作権法で使用することが許されているのに、一方的にこの約款を押し付けることでこのような脱法行為を許すことは民法90条に反する可能性が高いです)。 以上から、NO.2の方の仰るように完全無料であれば著作権法上適法に上映できると思います。

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  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.7

No.3です。すいません解釈をミスってました。 ↓の「ただし~」は(2)に対してですね。(1)には関係ないようです。著作権法上は問題ないように見えますね。 うーむ、ダメと記憶してたんだけど良くなったのか、、、ちょっと不安(^_^;

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  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.6

No.3です。 >著作権法を見ていれば見るほど、無償であれば大丈夫なんじゃないかと思われます。 該当の部分はこれですかね? 文化庁のWebページです http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000002963&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002937&cmi=1000002954%7B9.html 「ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,政令(施行令2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等に限られ,さらに,著作権者に補償金を支払いが必要となる。」 わたしにはNGに見えますけどね。 どうもここで明確な回答はもらえそうにないので、公的機関であれば、文化庁に文書にて回答をもらうのがいいでしょう。(もめたら、必ず言った言わないの議論になる) 映画の場合、権利関係がとても複雑なので著作権保持者に聞いても明快な返事が得られない場合があります。 念ねため、、 >「この件で映画を見てもらえるようになれば利益が見込める」というのは、やっぱり発売元も利益がなければダメなんでしょうね・・・ 全然だめです。それは著作権者の決めることですので、著作権者に確認を取らなければなりません。(そのときに相手に訴えるべきことです) 権利関係は本当にややこしい (今は青筋立てて大の大人がやりあってますから) のと、公的機関の場合、マスコミに吊るし上げに合う可能性があるので本当に慎重に対応したほうがいいですよ。

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.5

「著作権」の問題じゃなくって, 「使用許諾」の問題ですね. 使用許諾の方で「家庭内での使用」に限定されている可能性があり, その場合には (厳格に解釈するとおそらく) アウトです. まあ, メーカに尋ねるのがいいと思いますが.

harmo0202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕様許諾になるんですね。一度メーカーの方に問い合わせしてみます。月に一回程度の定例的な開催を検討していたので、その都度問い合わせるのは、大変でしょうけど・・・

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  • syomegon
  • ベストアンサー率19% (8/42)
回答No.4

 著作権は私的利用に関しては拘束力はありません。借りた人が自分、又は身近な人(家族、友人、恋人等)に対して無償で上映する分には問題ありません。  上記の件では微妙ですが、料金など取らない限りは問題ないと思います。不安でしたら発売元や製造元などに問い合わせてみてはいかがでしょうか?著作権は「無断」での使用を禁止しているので、極端な話、許可さえ取れれば(個人ではまずくれないでしょうが)有料で上映しても問題ないと解釈できます。  「近くに映画館が無くて映画を見てもらう機会を与えるため」ということであれば製造、発売元としても「この件で映画を見てもらえるようになれば利益が見込める」という結論に至れば許可しないことは無いと思います。(あくまで私個人の意見ですが)

harmo0202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「この件で映画を見てもらえるようになれば利益が見込める」というのは、やっぱり発売元も利益がなければダメなんでしょうね・・・ 上映会をしても、子供たちは離れた映画館に足を運ぶか心配です。

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  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.3

グレーゾーンの一種ですけど、最近は歌声喫茶みたいなところにさえ取立てに来るらしいので、叩かれやすい公的な機関とかならやめたほうがいいと思います。 無償かどうかは関係ありません。善意でも罪は罪です。著作権法を良く読んでみましょう。著作権者にはかなり強い権限があります。

harmo0202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。著作権法を見ていれば見るほど、無償であれば大丈夫なんじゃないかと思われます。 しかし、公的な機関である以上注意に越したことはありませんね。 もう少し、十分に検討吟味してみます。

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 「まったく無料」なら問題ないと思います。 著作権法第三十八条「公表された著作物は、営利を目的とせず、 かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、 著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合に は、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただ「入場料金、鑑賞料金」を取らなくても、 「飲食代」「会費」など何らかの目的で料金を取った場合は、 「営利目的」とみなされて違法になりますので気をつけてください。

harmo0202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 著作権法第三十八条「公表された著作物は、営利を目的とせず、 かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、 著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合に は、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 この部分で、可能ではないかと考えていたのですが、他の方の回答を見ていたらグレーな部分でもありそうですね。もう少し、検討してみます。

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noname#79517
noname#79517
回答No.1

たぶんDVDの裏側に小さく「無断で上映することを禁止します」みたいな表記があると思いますので、著作権に触れるのかは分かりませんが、上映はされない方がいいと思いますよ。

harmo0202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 無断で上映(←これなんですよね)、扱いが個人鑑賞ではなく地域の子供たちを無作為に集めるというのは、上映にあたるんですよね。 もう少し、検討します。

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