著作権 みなし侵害に関して
こんにちは
著作権のことを調べていたのですが、よく分からない点があります。
みなし侵害についてです。
アニメや映画、テレビ番組などの映像を無断で使用したMAD動画や、版権元に許可を得ずに作成した同人誌があるとします。
これはもちろん著作権を侵害していることになりますよね?
そして、そのMAD動画や同人誌を、これらの製作者に許可を得ず無断でどこかのサイトにアップロードした場合、これはみなし侵害に該当するということですよね?
しかし、この場合は直接、著作権の侵害をしていることにはならないということですが、なぜ直接著作権の侵害をしていることにならないのでしょう?
他人のものを勝手に使っていることには変わりないと思うのですが…。
窃盗犯が盗んだものを盗んでも窃盗していることに変わりはありませんよね?
私が著作物の厳密な定義をよく理解していないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。