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養育費一時期再開は可能でしょうか?
★現在までの経緯 子供1歳の時に離婚、子供の親権は妻(私)で後婚姻時に購入した自宅に子供と一緒に住む(そのかわり養育費無し)、しかし私に彼氏が出来、子供と仲良くしているのが気に入らない元夫 自転車(私)と原付(相手)の事故に合う(相手が大怪我)、賠償金が発生した際に力になってくれると元夫と口約束(ノートに日記が残っている程度) 元夫に彼女が出来き、自分の家なので出て行けと言われ、私と子供出て行く 養育費の調停を元夫が申し立て「3万/月意外は一切は出さない」と進まない 、私力尽き合意する、見かねた彼氏が結婚、養子縁組してくれる 元夫より「養育費支払わない」と調停申し立てられる 精神的に調停は辛いのと、彼が支えてくれると言ってくれたので、調停には欠席し、元夫の要望どおり審判が下る。 ★現在 妊娠が分かった途端、事故の相手より何千万の裁判を申し立てられる。 ・私年収340万、夫400万、元夫450万 ★仮に1千万の支払い命令が出た場合、下記養育費を一括請求の調停(審 判)は妥当でしょうか? 交通事故の賠償金支払い命令が下る頃に産休・育児休暇だと考えて・・・ 10万/月で交通事故賠償金を支払い約9年かかるとして・・・・ 育児休暇中1年目は私の収入は育児手当で少ないので・・・養育費4万/月 育児休暇中2年目は私の収入はゼロなので・・・養育費5万/月 その後、会社復帰後7年間は・・・養育費3万/月 ========================= 計360万・・・養育費を一括請求したいです。
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- walkingdic
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まず、養育費の請求というものは基本は子供が親に扶養を求める権利から来ています。 この扶養を求める権利は親子である限り存在し、どんな約束が過去にあったとしてもいつでも必要であれば請求できる権利になります。権利の放棄というのはそもそも出来ないことになっています。 次にご質問の場合ですけど、現在の夫と子供が養子縁組をしていることから扶養義務者は3人いるわけです。この場合には元夫の扶養義務はそれに応じて小さくなります。わかりやすくいうと養育費を支払わなくてよいとまではいかないものの、金額的には少なくてすむことになるというわけです。 さて、この養育費ですけど、基本的に過去に請求しなかった分を請求することは出来ません。養育費とはあくまで養育にかかる費用であることから、過去というのは既に養育が済んでいるので必要性がないという考えのためです。また養育費というのは日々発生するものですから、まとめてもらうということも出来ません。 つまりご質問にある一括請求ということは認められません。 ご質問の背景には賠償金の支払に当てようという意図が見えますけど、それは認められません。賠償金の話は養育の話とは何の関係もありません。 あと、ご質問では以前に賠償金に協力するとの話があったそうですが、元夫が賠償金を肩代わりするとか協力する何らかの理由があったのでしょうか。 つまり元夫も何か関係していたのでしょうか。そのような事情はなく単に善意からの申し出だったのであれば、それはいわば贈与契約と変わりはないので、口頭による贈与契約は当事者によりいつでも解除できますから、持ち出してもどうにもならないでしょう。 追伸: ご質問内容からは少し外れますけど、自転車とバイクの事故で自転車側に高額な請求というのはちょっと解せません。ありえないとは言いませんけど、通常はバイクのほうが過失が大きくなるようなものですから。 果たして法的に見て妥当な請求なのでしょうか。 もう一つは当時に個人賠償保険に加入していませんでしたでしょうか。個人賠償責任保険は単独というより、何かの保険(家の火災保険とか自動車保険とかカード付帯の保険とか)についていることも間々あります。