- ベストアンサー
相続権の破棄 親の扶養義務
父が亡くなりました。 残されたのは、母、私を含めた兄弟3人です。 私は相続権を破棄する代わりに、将来母の扶養義務を他の兄弟に任せることになりました。母もその他の兄弟も納得しています。 ついては、他の兄弟へ資産の名義変更をする書類にサイン捺印するのですが、母の将来に関する約束についてはなんの書面もありません。仲の良い兄弟で、将来そのようなことでもめるとは思いたくありませんが、だからこそタダの口約束にしておかないほうが良いのではないかと思います。この場合どのような書面を残せばいいのでしょうか。 倫理意見ではなく、具体的な方法を教えてくださる方、お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公正証書を作るべきでしょう。 あなたのおっしゃるとおり、今は仲良くても将来はわかりません。 あなたは財産放棄までするのですか、その代わりに安心料として公正証書を作成するのは何の問題も無いはずです。 一度行政書士などに相談された方が良いでしょう。 もちろん、それまでは名義変更の捺印はしてはいけませんよw
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
残念ですが、ただの口約束にとどめておくよりほかありません。 日本の法律に、父の相続を放棄すれば母の扶養義務がなくなるなどのことは、どこにも書いてありません。 他の兄弟が納得したとしても、法律で保護される話ではありません。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子は簡単に縁を切ることができないのです。 これが、母の相続の話であれば、看護に尽くした人が他の相続人より多くもらえるという決め事はあります。 「寄与分」と言います。 父の相続放棄とは別に、 「母が死んだとき、母から私への相続分を、長兄 (姉?) の寄与分として差し上げます。」 というような書面を交わすことは、法律上からも可能でしょう。
お礼
すみません、ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれません。 >父の相続を放棄すれば母の扶養義務がなくなるなどのことは、どこにも書いてありません だからこそ、そのような約束が兄弟間でなされたことを証拠として残す方法が知りたい、との質問でした。 いずれにせよ、ご回答ありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございます。 早速、行政書士に相談してみます。
補足
行政書士さんに相談して公正証書を作成することにしました。母も兄弟も喜んでいます。どうもありがとうございました。