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任意継続健康保険のついて

任意継続健康保険の手続きをする時、前職の健康保険証の番号がひかえてなく、わからないのですが手続き出来ますか? 手続きし5ヵ月後に、他の保健に変更する時は社会保険事務所に出向かなければいけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.3

ご質問を拝見致しました。 任意継続の手続きをする場合、組合管掌の健康保険と、政府管掌の健康保険では、異なると思います。 組合管掌の場合は、NO1の方がおっしゃっているとおり、会社の健康保険担当の方が、任意継続をするかどうか訪ねるかも知れませんね。 しかし、保険証を返したからと言って、任意継続の意志がないとまでは言い切れないと思います。資格喪失後20日以内に手続きすれば良いことになっていますから。 政府管掌の健康保険の場合には、お住まいを管轄する社会保険事務所に20日以内に手続きする必要があります。 保険証を返して、記号番号が分からなくても、手続きはできます。 念のため、年金手帳を持参すれば、年金の番号から前の保険証の番号を検索できますから、ご安心ください。 5ヶ月後に他の保険に変更というのは、次の会社に就職ということでしょうか、そのような場合には、郵送で手続きが出来ます。 手続きの具体的な方法は、社会保険事務所に電話でおたずねになると良いでしょう。

baltusama
質問者

お礼

とても丁寧におしえていただきありがとうございました。退職してから新しいところで4日間働いて、27日に辞めるつもりでいます。長く働けるところと思って行ったのですが勘違いと、自分の根性のなさに凹んでます。そこで健康保険の手続きがしてあるため、以前のところの健康保険に任意継続出来るかどうかわかりませんが、とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

No.1です。 すでに退職されているのであれば継続はできません。 (その会社の怠慢かもしかしたら継続の場合は今までの保険料の倍になりますので国民健康保険が安いと判断されたのかも知れません) 保険証も返却したということは現時点では無保険となってしまいます。 早急に役所に手続きをしてください。その場で保健証は発行してくれます。それと国民年金も忘れないように(手続きは社会保険事務所ではありません)

baltusama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。政府管掌保健と組合の物との区別がわからなかったのですが、今回手続きをして良く理解できました。国民年金・保健とも無事手続きが終わりました。どうもありがとうございました。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

任意継続健康保険の手続きをする時、 通常退職する際に会社から任意継続にするかどうかを聞かれるはずです、継続を望むのであれがその手続を会社が行います。 勿論その時に保険証の番号は必要になります、「控えがない」とはどういう状態なのでしょう、すでに返却されたということでしょうか、 すでに退職されて返却されたのであれば継続の意思がないとみなされてしまい、継続はできません。 他の保健に変更する時は社会保険事務所に出向かなければいけませんか?  他の保険とは「国民健康保険」のことでしょうか。  今までの保険組合から「保険者資格喪失」が郵送されるはずですので  それをもって管轄の役所(市/区またはその出張所)で手続きをする  ことになります。  または、ご家族の扶養になるのであればその会社に届けることになります。

baltusama
質問者

補足

回答ありがとうございました。8月20日に退職し返却しましたが、任意継続のことは聞かれませんでした。同時に退職した人は自分で社会保険事務所に出向き、手続きされたそうです。

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