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雇用保険について前職の物は無効?
雇用保険について質問します。8月20日で前職を退職し、離職票は郵送され昨日手元に届きますた。8月21日に新たに働きに行ったのですが、お恥ずかしい事に8月27日に辞めようと思ってます。健康保険には加入済みのようで、厚生年金はまだ手帳を提出してないため、手続きしてません。この場合前職の雇用保険は無効になってしまいますか?就職先が決まっていた場合は、雇用保険の給付対象にならないんですもんね。自分でも続くと思ってたものですから、とても凹んでます。
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前職の退職から、現職の就職までに失業給付を貰っていないので、前職の雇用保険はまだ有効です。現職を退職後、求職活動のためにハローワークに出頭して、前職の離職票を提出すれば、失業給付をもらう事が出来ます。もちろん受給権があればの話ですが。
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- uoza
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雇用保険の場合は、手続きしたかどうかよりも、前職の期間で受給資格ができてのか現職で受給資格ができたかがポイントとなります。 baltusamaさんの場合、前退職日より1年内であり、現職で受給資格ができていないため、前職の受給資格にて失業給付を受給することとなります。 なお、前職の受給資格での受給中に就職し、また離職したときは、残日数分の基本手当が支給されることになります。待機なし。
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回答どうもありがとうございました。無事に前職の物で手続きが出来、ホッとしました。慌てて就職し、失敗したためとても焦ってしまいました。今回とても勉強になったのですが、雇用保険の受給資格がある場合は何はともあれ、必ず手続きした方がいいということがわかりました。ほんとにどうもありがとうございました。
雇用保険にまつわる給付を受ける場合、 現職が半年ないので、前職のを基準に判断するようです。
お礼
回答ありがとうございました。無事に前職の物で手続き出来ました。自分は絶対続くつもりで気が焦ってた事もあり、も~舞い上がって、とても慌ててしまいました。これからはこのことをいい教訓にし気を付けます。ほんとにありがとうございました。
お礼
回答どうもありがとうございました。皆さんのご意見が聞けてとても参考になりました。無事前職の物で手続き出来、今回はほんとに勉強になりました。ほんとうにありがとうございました。