こんにちは。
先ず、huuta_2007さんは社内監査や外部監査・公認会計士監査を
受けたことがありますか?
監査は非常に細かい点にまでチェックが入ります。
(書類の具備・日付の整合性など)
もし無いのでしたら、第三者が取引内容をチェックする場合に、
揃えなければならない書類は何だ?という視点から考えてみると
分かりやすいと思います。
>1.見積書の単価でお互いに合意した場合、決定した旨を書面で取引先に通知すべきでしょうか?それとも、口頭で通知してもよろしいでしょうか?
法的には「口頭約束」も契約成立になります。
しかし、どちらかが言った/言わない・聞いた/聞いてないと後々
揉めることも充分あり得ますよね?
その為に「書面」の取り交わしによって、契約成立を双方が承認
した証を残すのです。
さて上記の質問の場合は、見積書の内容で受諾を表したいのですから
「注文書」の発行になると思います。
その際に、備考欄には相手が提出してきた見積書番号を記載して
おくと、どの見積書に対する注文なのかが双方理解しやすいです。
しかし、#1さんのお礼にありました「請書」についてですが、
もしかして「見積請書」を想像してますか?
相手の見積り内容でOKであれば、huuta_2007さんが言う形だと
「見積請書」の作成を想像されていると思いますが、結局見積り
通りの内容で「注文(発注)」するのですから、敢えて見積請書
を発行する必要性は少ないはずです。
逆に、見積りを出した企業がhuuta_2007さん側から出た注文書に
対して「注文請書」を発行することはあります。
>2.見積書の保管は、必ず原本でなければならないでしょうか?それともFaxの用紙でもよろしいでしょうか?
「原本」が原則です。
監査からの視点ではFAX用紙での保管は信憑性に欠けます。
また、感熱紙のFAXであれば数ヶ月で文字がかすれてきてしまう
こともありますので、原則「原本」保管です。
>3.見積書の適用開始日は、必ず記載しておくべきでしょうか?それとも、特に取引先からの指定がなければ必要ないでしょうか?
見積書の適用開始日というより、適用期間を記載するのが一般的です。
でなければ、未記載であれば極端な例を挙げれば、見積書に適用開始日
(適用期間)が無ければ、1年前に提示された見積内容と今の物価・
コストなどの原価コストに関係なく適用できちゃうワケですから。
取引先との書面受発注行為は、基本的に「原本」での契約・保管に
なります。場合によってはFAXしか送ってこない企業もありますが
会計士監査のときは、かなり指摘される事項の1つです。
今よりも先々の監査を考えれば、何事にも「原本」での締結・保管が
原則です。
お礼
とても分かりやすいご回答ありがとうございました! 私の知りたいことがすべて盛り込まれていました。 ありがとうございます。