• ベストアンサー

自己破産後の借金

私の友人なんですが、夫婦揃ってパチンコが好きで、借金を重ね、やむなく今年自己破産を申請しめでたく?免責になりました。ところが、奥さんの方が、またパチンコで借金をしてしまい、今度は離婚騒動に発展しています。一度、免責を受けると10年くらいは免責は認められないようですが、他に救済手段はないものでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

破産法は新法で、前回の免責後、7年間は再度の免責申し立てが出来ないとされました。 そんな形式的なことはさておいて、まだ、友人を救う手だてはあります。 一度、破産免責を得た人でも、個人民事再生手続き中の小規模個人再生は申し立てできます(給与所得者再生は法上不可)。 その人の債務総額、年収、今後とも定期的収入がえられるかどうかなど、諸事情を聞かないと詳しくは回答できないです。 しかし、手だてがあるということなので、一度、掲示板でなく、弁護士に(場合によっては司法書士に)相談するべきですね。 でも、あなたがそこまで心をくだいて救ってやる価値がありますか?

その他の回答 (3)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

○通常、自己破産歴のある方に融資はしませんが、いわゆるヤミ金のなかには破産されるがおそれない客として貸し込み=取り立てるケースはあるようです。 ○ご友人は「やむを得ず借金生活に陥ったが、今後は堅実な生活をします」という申し出裁判所にして、自己破産・免責という裁判上の救済を受けたのです。その結果、債権者は貸金回収不能の不利益を受けました。 ○少なくとも10年間は、裁判上の救済はうけられない。債権者に再び不利益を強制できない。これが「借金は踏み倒した者が勝ち」を認めない司法制度です。 ○ご友人、ご本人が裁判所で説明を聞いているはずですが、借金癖は死ぬまで続く方は多いようです。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

ありません。

noname#9485
noname#9485
回答No.1

その人たちを救済するには、しっかりと働いてその借金を返させることです。 また免責させようとすること事態が間違いです。 本当にその人たちを心配なら、手を貸さないことです。 そういう人は何度でも借金します。 借金を返すひどさを知らないわけですから・・・・ 一度痛い目にあわない限り、何度でも繰り返します。