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交通事故加害者から診断書証明書を軽くする様頼まれましたが…
先日、自転車に乗っていた折に停車していたタクシーの横を通過しようとして、そのタクシーが開けたドアにタイミング悪くぶつかってしまい交通事故となりました。その場で警察に通報、救急車で病院に搬送されて処置を受けました。 翌日、知り合いの接骨院に通院先を変更してもらい、そこでの診断・整復の結果、怪我の程度は『指2本の骨折・全治3ヶ月』とのことでした。が、加害者本人からの「(免許証の点数の関係で)免許失効になるから加療期間を短くしてほしい」という希望により、加害者側へ提出する診断書の内容を『指1本の骨折・約3週間の安静加療』に変えてもらいました。 事故発生直後の相手の運転手さんの対応に誠意を十分に感じた(また、心情的にも少々同情してしまいます)ので言われた通りの診断書を作成してもらったものの、加害者側の保険会社に提出する段になって本当にこのまま出してしまってよいのか躊躇ってます。 実際の怪我より軽度に見積もって診断書を作成してもらった場合、慰謝料や治療費・休業損害の請求で不利になることはあるのでしょうか? 私は勤労学生なのですが、3ヶ月を経て完治するまではアルバイトを休むことになり無収入になります。もし3週間分の休業損害しか請求できないということになってしまってはさすがに困ります。不利になるのであれば提出前に書き直してもらうか、後日書き直したものを再提出しようかと思うのですが、再提出は可能でしょうか? また、もう一つ質問ですが、私の勤めるアルバイト先は希望スケジュールを任意提出するシステムなので月によって勤務時間・収入に変動があります。事故前3ヶ月は収入が低く、今月から年末にかけて労働時間を増やそうと思っていました。この場合、事故3ヶ月前の平均値程度しか休業損害を請求できないのでしょうか? 可能ならば今後働く予定だった分(一月辺り11~13万円程度であり、常識的な範囲と思われます)を請求したいのですが… ご回答を宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
警察提出用の診断書と保険会社提出用の診断書は違うのが普通です。 警察提出用はあくまで見込み診断書なので、実際には毎月病院から発行される診療報酬明細書の内容を保険会社で精査して支払って行くことになりますから、ご質問者の懸念するようなことは起きません。 休業補償については、あくまで過去の実績に基づくものです。 今後働く予定だったというのはまず認められません。 これが認められては、いくらでも請求できてしまいます。 アルバイト先に何年も勤めていて、毎年のサイクルがあるのであれば、過去3ヵ月ではなく、一年の実績で考慮してもらえるように保険会社に依頼することはできます。(認められるかどうかはわかりません)
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- osteoclast
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接骨院では診断書は書けないはずですが・・・。 本当に「診断書」ですか?そこがはっきりしないと質問に対する返答もできないです。
補足
病院で初診・レントゲン撮影を受けましたし、骨折以外の怪我も無いので柔道整復師による診断証明書で問題ないと思われますが… 各種保険取り扱いのきちんとした接骨院です。
- oshiete-q
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実際に担当医が書き直すかどうかは別問題ですが・・・補償については治療実績に基づいて計算されるので不利益は生じないと思われます。そういったことより「マズイ」と思われるのは「加害者の無理な要求を受け入れる」ということです。またこの行為を質問者さん自身が「ウシロメタイ」と思われるようでしたら、今後質問者さんの立場は弱くなるでしょう。3週間の診断書で3ヶ月やそれ以上治療を続ける事ができるのであれば、問題は無いのかもしれませんね。(もちろん診断書が工作された事実は残りますが)
お礼
知り合いの先生に事情を話して全治3週間にしてもらい、もしもの場合には正確な(という言い方も我ながらどうかと思いますが…)物に作成し直してもらえるようお願いしてあるので、提出前に書き直してもらうことは可能です。 本来の治療日数分の治療費と休業補償さえ出ればそれ以上は望まないので立場が弱くなろうと構わないのですが、3ヶ月の怪我を3週間というのは後ろめたいというか、さすがに無理があるように思えてきました…相手側のタクシー会社の事故担当に相談した上で提出するか決めようと思います。 有難うございました。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
交通事故経験者です。 全治3ヶ月が全治3週間ですか・・・・ これはおもいっきり休業補償に響きますよ。 全治3週間ならよくても3週間までしか休業補償 もらえません。よくて3週間というのは、完治ま での期間は休業補償全てもらえると思ったら大間 違いです。 保険屋はsuzu_miyaさんの仕事の内容を聞きます。 骨折とはいえこれなら仕事できるでしょう!と 判断されたら3週間に限らず通院日は除くにしても 休業補償はもらえない可能性あります。 すなわち、事務員が左腕骨折、治るまでに1ヶ月 かかる。でも事務職なら右腕がつかえれば仕事できる でしょ、と判断されたら休んでも休業補償はもらえま せん。 なので、suzu_miyaさんの怪我と仕事内容からみて 保険屋が総合的に判断しますから診断書の日数は 仕事休んでも給料もらえると思うのは間違いです。 そこにおいて、3ヶ月から3週間ですからね。この 診断書が保険屋に提出したらsuzu_miyaさんは大損で すよ。だから保険屋に提出するのは正式な診断書を 後一枚書いてもらって下さい。別に警察に提出 したのと保険屋に提出する診断書は同じでなくても 平気です。 すでに保険屋に3週間の診断書を提出したのであれ ば事情を説明すればわかってもらえると思います。 それに診断の内容は治療がすすむに従って変わって きますよ。 俺もはじめは全治3ヶ月でしたが3ヶ月たってなお らないのでまた書き直してもらいました。 そんなこんなで書き直してもらったのが2回くらい あります。 保険屋に言いにくいのであれば3週間たった当たりに 治らないから3ヶ月と書いてもらってそれを提出すれ ば平気です。 でも保険屋もプロですから3週間の診断書が嘘なのか どうか解ると思うのですが。だって骨折して3週間は あり得ませんよ。 休業補償が認められた場合事故前3ヶ月間の給料で 計算されます。なので増やすつもりだったというのは 通りません。 俺も会社員ですがバイトも数年続けていました。バイトは 時期によっては給料全然違います。 なので保険屋に相談したら、過去1年分の明細をくれれば 昨年の実績に従って補償するといわれました。なので平均 じゃなくて俺は助かりました。 なので昨年働いているのであれば保険屋に言う価値はあり ます。 この辺すべて保険屋と相談してください。 お金に絡むことですから電話してさっさと解決したほうが スッキリしますよ。
お礼
診断書の追加提出は認められるのですか。ではとりあえず軽めに書いた診断書を最初に提出しても、休業補償について不利になることは無いのですね。ですが、そうですね…3ヶ月が3週間というのはやっぱり無理がありますよね… アルバイトは某ファーストフード店、いわゆる「ハンバーガーの製造・販売」になりますので、指を骨折していれば働けないことは認められると思います。給料に関しては前年度の源泉徴収票を元に交渉しようと思います。 有難うございました。
お礼
交通事故による怪我の治療であることを病院が明細で証明する間は、診断書に書かれた加療見込み期間に関係なく保険会社が治療費を支払ってくれるのですね。安心しました。 休業補償に関しては前年度の源泉徴収票を元に交渉してみようと思います。 有難うございました。