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人身事故 加害者の処罰
主人が4月の終わりに交通事故にあい今現在も入院中です。 事故の状況は主人が普通二輪、相手が普通乗用車で 峠のカーブの途中、相手側の前方不注意(コンタクトのずれ)で センターラインオーバーし対向車の主人のバイクに気付くことなくノーブレーキで正面衝突しました。 過失割合は相手:主人=100:0です。 主人の怪我は右大腿骨開放性粉砕骨折・右肘開放性脱臼骨折・右人差し指開放骨折・右手首捻挫 初見の診断書は全治3ヶ月です。(警察に提出済み) 乗っていたバイクは修理代が時価を越えるので全損扱いになりそうですが、まだ物損の示談もしていない状況です。 人身側は今現在休業損害だけ支払ってもらっています。 先日、検察庁から事故について電話がありました。 加害者側とのやり取りなどを聞かれ、主人は「厳罰は特に望んでいない」と答えました。 しかし、減刑嘆願書は改めて書く気はないと言っています。 この場合加害者にはどの程度の処罰が下されるのでしょうか?
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