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特別収入の税について

最近、巷でよく鋼材等が盗まれて、スクラップ業者と売買をして収入を得ていることを耳にします。そこで、素朴な疑問なんですが、仮にスクラップ業者との間で金の授受の際になんらかの書類(例えば領収書等々…まじめに住所、氏名等を記載しているとして)を交わしているとします。(普通は交わしていると思うのですが…)そのような場合、その売った人の臨時収入が発覚し、税務署からの税の徴収はないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • masuling21
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回答No.3

>特別、申告等々をせずにそのままだったらどうなるのでしょうか?(スクラップ業者側に残っている領収書等からなんらかの判定があるのでしょうか?) 税務署がその業者の資料を調査して、該当する人の確定申告書の提出があるかないかを調べて、その人にお尋ねを送って、適正な課税という順序が本来です。 基本的に、売上は少なく誤魔化して書きやすく、経費は正確か水増しして書くのが人情です。業者としてはスクラップを買い入れたのは仕入れなので、真面目に帳簿につけるでしょう。 税務署は人手不足なので、すぐには言ってこないでしょうが、時効ぎりぎりの5年目あたりに、お尋ねが来たりしますね。そうすると5年分の延滞金だとか利息だとかになって、余計な金額が膨らみます。運良く、なにも来ないということもあり得ますが、わかりません。来ないのは、スピード違反が見つからなかったと同じで、違反がないわけではありません。 ラーメン屋の売上を調べるには、割り箸屋の調査から始めるのが税務署のやり方とか言いますので、業者の仕入れからたどるのは十分考えられます。

KAPW
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

「所得あるところ課税あり」が原則ですので、税金はかかりますが、申告納税制なので、所得があった人から確定申告が必要です。所得あるのに申告しなければ、税務署で調査して課税になるわけです。 よく、半分冗談で確定申告書の職業欄に「泥棒」と書いたらどうなるかと言いますが、税務署は警察ではないので申告書の記載を確認して受け取ると思います。 以前、賭博のテラ銭に課税しようというのがあったのですが、どうなったのだろうかと思います。 モノを盗んだ刑事罰は、税金とは別問題です。

KAPW
質問者

お礼

ありがとうございました。すみません、No1さんへの追加質問についてはどうなのでしょうか?宜しくお願いします。

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.1

ちょっと、あぶない質問だと思いますが、私の考えを言います。 税務調査により、『この仕入先はおかしい』とか思われれば、仕入先にも調査が入って、正しく申告しなさいって話になり、税金+延滞税になります。 でも、盗品ってことになると税金の前に、刑罰ですよね。 >例えば領収書等々…まじめに住所、氏名等を記載しているとして とありますが、盗んだものを売りにくる人は、偽名や偽住所を言いそうなんだけど・・・身分証明書とかも偽とかなんじゃ・・・ だとすると、調査員が怪しいと思っても調査にもいけませんよね。 と、なれば 仕入先が特定できないようなものは、経費扱いできないということで、スクラップ業者が逆に追徴課税になってしまうので、 買い取るほうも慎重に仕入先のことは考えていると思います。 飛び込みで売りにくるのは、受け付けないんじゃないかと・・・

KAPW
質問者

補足

ありがとうございました。では質問を変えますが、盗品等とかではなく、純粋に鋼材(スクラップ材)を業者に買い取ってもらったとします。(現金で…)。もちろん、領収書等のやりとりもして。そういう場合は売った側が臨時収入となるわけですが、特別、申告等々をせずにそのままだったらどうなるのでしょうか?(スクラップ業者側に残っている領収書等からなんらかの判定があるのでしょうか?)宜しくお願いします。

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