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発明学会について教えて?

 お世話になります。 実は私発明学会に数年前まで何年か会員登録していましたが、確かに勉強には成りましたが、脱退後も継続勧誘が多く、その頃知的所有権の入会等の勧めがあり、美味しい話ばかり聞かされていました。  入会中も何度か電話相談しようと思って電話すると事務員らしき人がかなり冷たい対応で、2度と電話する気になら無くなり、その後脱会しましたが実の所営利目的なのか、 どうなのか 真相がいまだにわかりませんので、 皆さんのご意見をお聞きしたくなりました。  宜しく。

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noname#4746
noname#4746
回答No.4

 発明学会は、「著作権登録(知的所有権登録)は、私どもの業務範囲ではない。私たちの役割は、自力出願をアシストすることにある」と言っているのですが、ウラでは、知的所有権協会への入会を勧めているわけですか……。なるほどなるほど。  何だかんだ言っても、癒着しているのですね。  発明学会が以前盛んに推奨し、現在は知的所有権協会が行っている「著作権登録」に模倣を防止する効果など全くないことは、Lighthouse さん(No.1)以外には全然参考にされていないようですが、このサイト上でも何度も発言されています。特に、下記URLをご参照下さい。癒着しているなら、発明学会も同じです。 ■著作権の事ですごい困ってます・・・・  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807 ■著作権や発明品の売りこみについて  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=313659  さて、「考案を書き留めた書類」を著作権登録しても、その考案が著作権で保護されないという実例を紹介申し上げておきます。  例えば、東京高裁で争われた事件「平成12年(ネ)第2606号:平成12年11月29日判決」では、  原告は、 「本件公開公報(注・公開特許公報のこと)の記載も著作権の対象となり、控訴人はその著作権者である。……したがって、被控訴人らによる本件商品(注・おにぎり)の製造販売行為は、本件公開公報の記載の複製である」 と主張しています。  これに対し、裁判所は、  「著作権法上の保護を受ける著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、アイデアや着想がそれ自体として著作権法の保護の対象となるものではない。したがって、仮に、本件公開公報の記載の著作物性をひとまず前提とするとしても、その保護の対象となるのは、……物品を説明、図示した本件公開公報の記載に……存在すべき創作的な表現の部分にほかならない。」  「ところが、本件商品は、……物品であって、これ自体が、本件公開公報の記載にその表現の形式及び内容に従って存在すべき創作的な表現の部分を有形的に再製したものと認めるに足りる証拠は全くない」  「よって、被控訴人らによる本件商品の製造販売行為が本件公開公報の記載の複製に当たるということはできず、控訴人の前記主張は採用することができない。」  として、原告の主張を全面的に退けています。  この事件の「公開公報」を、「著作権(知的所有権)登録した書面」に置き換えて考えてみれば、文化庁であっても民間会社であっても、著作権を登録したことに伴って工業製品それ自体が保護されることはない、ということがご理解頂けるかと思います。  発明学会の主張は、「弁理士に特許出願を依頼すると、1件につき30~40万円をふんだくられる。これでは、お金を持たない町の発明家のヤル気をそぐ」というものです。  が、「特許出願の際に明細書に何を書くべきか、権利として保護されるのは何か」を全くご存じない方に対して、これまた法や判例に関しては無知の彼らに適切なアドバイスが出せるとは私には思えません。  そうそう。  発明学会の創始者(=「株式会社」知的所有権協会の会長)の著書に、ご本人の体験談が掲載されています。  曰く、  「ある商品の名称を商標登録しようと出願したところ、審査官から、『願書に不備があるので、特許庁に来てほしい』と言われ、赴いた。雑談の中で、『この商標は、これに使用するつもりなのですよ』と審査官にウッカリしゃべったのがまずかった。『何! それでは、この商品の特徴を英語にしただけではないか! それでは、登録できない!』と、その場で拒絶されてしまった。何度も『見なかったことにして下さい!』と頼んだが、ダメだった」  とのこと。  私は、抱腹絶倒しました。  願書に不備があるなら、特許庁の方式係から「補正指令」がかかるのが普通で、それに対して文書で応答します。審査官は、方式に関しては審査しません。  また、拒絶の査定をしようとするときには、審査官は必ず「拒絶理由」を通知しなければなりません(商標なら、15条の2)。「その場で拒絶する」ということはできません。  実務家にはすぐウソだと分かりますが、自分が工業所有権に精通していることを信じ込ませるための虚飾、大笑いさせて頂きました。  工業所有権に携わる職務に従事する私にとっては、その程度の団体です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=312807,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=313659
k-maru
質問者

お礼

 御回答有難う御座いました・   最初の文面(知的所有権・・・)その後の文面全く同じでした、  でも当時は勉強の為そうなのかな~と思い たいした金額でもないので気楽に登録したり、 アイデアを書いては、登録していましたが、 真相が分ると怒りより笑ってしまいますね。  学会の当時の会長さん(私が入会していた頃)T.Tさん なかなかやりますね、本を出版したり。 善人なのか、偽善家なのか分りませんが まあいろいろな(特許に関する事より)事を教えていただいた、月謝としますか。  これからは特許とか考えず、今私はこんな事で不自由して、こんな事を考えて こんな物があればいいな~と言う、提案を世間にお願いして作っていただければその方が良いのかなと思っています。 もし自分の提案が世の中に役立っていればひそかに喜びを感じるのかな~~  こんな心境です。  又 何か(有ればいいな~~と言うものをこのサイトで)提案したいと思いますので、  その際は皆さん宜しくお願いします。   今まで多くの皆さん回答有難う御座いました。 この欄をお借りしましてお礼を申し上げます。

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その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 「公益法人で、会員の方の会費によって運営をしています。」となっていて、入会費14,000円、年会費8,000円で、会員を募集しているようです。公益法人ということですから、「公益」のための活動をしてもらわなければならないのですが、経理状況などの詳細がわかりませんので、個々の判断によらざるを得ないと思われます。

参考URL:
http://www.hatsumei.or.jp/whats_hatsumeigakkai.htm
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

「知的所有権協会」が、一件二千円の登録料と年間一千円の更新料を持って「登録証」を交付している件で、記事が有ります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.sakai-prt.co.jp/LFR_HTML/lfr_15.html
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noname#2970
noname#2970
回答No.1

先刻ご承知の情報ばっかりだったらスンマセン^^; OKWebのトップページで”発明学会”とか、”知的所有権協会”とかのキーワードで検索してくれたら、いろいろ出てきますけど、両方とも信用できないみたいですね。もと会員さんなのに悪口書いてゴメンナサイ<(__)> 僕は、下の質問のANo.#6の回答と同じ意見です。  ↓ ↓

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=307755
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