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訴訟

私は、現在親戚の連帯保証人になり、その親戚が自己破産になったため360万近くを保証協会から請求を受けています。この親戚夫婦は離婚し、嫁は2人の子供(高校生、中学生)と生活。夫はアルコール依存症で入院したとのことですが、病院を退院して行方がわかりません。本人は生活保護をうけながら通院するとのことでしたので、役所に問い合わせしましたが、その人はいないとのこと。(隠してる可能性大)こうした中、この夫婦を訴えることはできるのでしょうか?。本人たちは必ず返済すると言っていましたが、連絡すらしてきません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
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回答No.4

こんにちは 災難でしたね。 少し整理してみましょう。 まず他の方も回答されていますが質問者様は債務の連帯保証人ですので 法的に360万円を保証協会に返済する義務があります。 その後、債務者に請求するわけですが、 >この夫婦を訴えることはできるのでしょうか?。 「夫」は自己破産をしていますので請求はできません。 居場所がわかったとしても既に免責が出ているはずですので、 法的に「夫」を訴えることもできません。 連帯保証された債務が「夫」のものであれば元妻に関しては請求できません。 ただし、「元妻」も「夫の債務の連帯保証人」になっていた場合、 求償権を行使して「360万円の半分」は請求できます。 (他にも連帯保証人がいれば頭割りした金額分はそれぞれから請求できます) この場合でも「元妻」も自己破産していた場合、同様に求償権は行使できません。 (請求も訴えることもできません)

mmsamba
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちらは、この件でうつ状態になり、退職しました。 40代半ばでの転職活動も大変です。精神的苦痛を負わされた上に、無視されている状況は許せません。

その他の回答 (3)

  • xiade
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回答No.3

> 私は、現在親戚の連帯保証人になり > その親戚が自己破産 ということは、その親戚は免責され(もちろん信用上の代償や制約等もある) あなたが債務を負うわけです。 もともと法律上そのように同意しているわけですから。 > この夫婦を訴えることはできるのでしょうか? これは「過去の自分自身を訴えることはできるのでしょうか?」と同じくらいの意味です。 連帯保証人になるということは、そういうことです。 連帯保証人として書類に印鑑を押したあなた自身を責めてください。 仮に訴えたところで、すでに自己破産している相手には返済能力がありませんし、訴訟費用と手間がさらにあなたにのしかかるだけですよ。

mmsamba
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

なにを訴えるのでしょうか。 保証人として代わりに支払った債務を支払えという訴訟はできますが、実際に支払う能力が無ければ(自己破産していれば支払能力があるとは思えませんが)勝訴しても取り立てようがありません。

mmsamba
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

連帯保証人はただの保証人と違って、請求されたら支払わなければなりません。 要するに、親戚の借りた金でも返さなくてはならないと言うこと。 連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がありません。

mmsamba
質問者

お礼

ありがとうございました。

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