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未成年者の寄付
寄付についての質問です。母校の中学校の60周年記念事業に対し卒業生から寄付を募っていますが、未成年者からの寄付も受け付けていいでしょうか。法律的な立場から問題ないでしょうか。
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ANo.1です。 > お小遣いの範囲内の寄付なら問題なし。 たしかに、お小遣いの範囲内の寄付は問題ないと解釈されております。 ただし、個々の家庭の資産状況によってそのお小遣いの範囲が異なっています。 例えば、年収1000万円の家庭なら、月20万円のお小遣いでも法定代理人から許可されますが、生活保護家庭なら、月数千円でもお小遣いとしては許可されていないかもしれません。 このような事情は第三者には、わかりにくいものなので、裁判所で判断をしてもらわないといけません。 実務的には、寄付の申し出の書類に法定代理人(保護者)の同意欄を設けた方がベストだと思います。 現に、携帯電話の契約書にも法定代理人(保護者)の同意欄があるのは、そのせいです。
- mambo_no5
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お小遣いの範囲内の寄付なら問題なし。 No.1さんの 3.の後半「目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」がこれに該当します。
民法(未成年者の法律行為) 第5条 1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3. 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 民法第5条には上記のように定められております。 よって「未成年者からの寄付も受け付けていいでしょうか。」の行為は法定代理人(保護者)の同意が必要であり、同意なしに行われた行為は、法定代理人(保護者)のよって取り消すことができます。 もし、未成年者から寄付を集めるなら、寄付の申し出の書類に法定代理人(保護者)の同意欄を設けたほうがいいと思います。