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家まで追いかけてきた同窓会への寄付
この間こんなことがありました。実際こういうことは違法じゃないのですか? ある日一通の封書が来ていました。それは旦那の母校である高校の同窓会事務局からでした。 「なんだまた寄付よこせか・・・」 ですが今回は創立何十周年とかでいつもより金額が大きいので す。いつもは2000円ですが今回は5000円・・・。 この不景気にこっちが寄付して欲しいわ、と思い旦那も承諾の上破棄しました。 それから数日たったある日、地元の知り合いが訪れました。 「高校の寄付金ください、自分も同窓会長に言われていやいや 回っている」 「5000円以上です」 といいます。知り合いも困りつつ来ているし、さらにその人は地元でも一種の実力者?ですので、断れません。 仕方なく、5000円を払いました・・・。 それからもいろいろな家を回っているらしく、そういう噂を聞きます。断れない筋の方等を使って寄付を集めるのは合憲なんでしょうか?さらにすでにかなりの日数を経ていますがどのように使われたのかも知らされません。 あ、知り合いの方はきちんと領収書を置いていきましたが・・ どうなんでしょう?
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お知りになりたいのはどういう点でしょうか? そのあたりが明確ではないので想像で問答を書きます。 ・寄付に押しかけることは適法か? 脅迫行為や詐欺行為がないのであれば、問題ありません。 言外ににおわしたりするのもだめですが、それもないのであれば単なる寄付のお願いの活動です。 ・寄付行為は法的に成立しているか? ご質問者自身の自由意志により寄付を決めて支払いましたのでやはり有効です。 で、おそらくご質問者が納得されていないであろう気持ち的な問題について言えば、 「地方で地元有力者であるから不承不承承諾した」 というのは言い方を変えると、 「地元有力者に嫌われたくない」 という意味になり、これはある意味そういう利益を選択したといえます。 つまり全く利益の無いものを求められて承諾したというよりは、何らかの別の利益を選択したともいえますので、必ずしも寄付行為の結果はご質問者にとって不利益のみではないはずです。 もちろん相手が寄付してくれなければ不利益な扱いをするぞと言外ににおわすような行為があれば違法です。 つまりはそういうことです。
- o24hi
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こんばんは。 難しい問題ではありますが、法律的に考えることはなじまないと思います。 これを違法と言ってしまえば、町内会を使って集めている「日赤」や「共同募金」なども違法になっちゃいますね。 要は、寄付をするかしないかは自己の選択ですし、その結果も自己責任です、としか言えないです。 社会のお付き合いの一種と思うしかないでしょうね。私は、強要される寄付で、納得できない物は一切しないことにしていますが。
- amondyuru
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知人や友人、恩人などの人を使って寄付を求めても、断りにくいだけでは、違法ではないと思います。 強要されたならば別です。 何に使われたかを寄付した方に、逐一報告するのは、結局事務手数料がかかりすぎて寄付の目的を達成できないことにつながるので一般的には行われていないと思います。 ただ、目的を説明せずに寄付を求めたり、会計結果のを公表していないのは、目的外使用や着服などの不正行為につながりますので、在校生の親や学校側から代表を出して、その中で報告がされているはずです。 学校によっては安易に卒業生に負担を求めるケースも多いと聞きます。 寄付行為ですから、いやならきっぱり断るべきです。
お礼
ありがとうございます。 断りにくいでは確かにそうかもしれませんが、田舎の町なので断れないんです。 ですが私の母校のほうはきちんと会計報告を毎年送ってくれますのであまりにもちがうなぁと思ったのもあります。同じように県立高校でも同窓会のやり方に違いもあるのかもしれません。また、私の母校は同窓会費でパーティなども毎年行われるのですが主人の母校では何にも送ってこないで寄付ばっかりなので「なんなの?」という気持ちです。 回答ありがとうございました。
お礼
なんとなく思ったのですが、ただ地元の有力者であるだけで、その高校の同窓会事務局員でもない同窓生が個人的に会長と親しいからといって、卒業生の寄付に関する名簿などを持って集金に歩いていいのかな?と思ったのですが・・・。個人情報が心配だったのです。