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ジャンクでノークレーム・ノーリターン!?

先日、オークションで「ジャンク」&「ノークレーム、ノーリターン」というナビを購入しました。 近所のオート○ックスに点検に持っていたところ、「インダッシュモニター、チューナーユニット、ナビ本体3つとも共通のシリアルNoが剥がされていて、盗品の可能性が高いのでメーカーでも点検・修理を受け付けてくれません。」と断られました。 出品者に訳を話して、送料等負担するので返品して下さいとお願いしたら、ジャンクでノークレーム、ノーリタンなのでダメと言われました。 出品者は、盗品の可能性についての認識はなかったようなのですが、それでも、返品はダメなものなのでしょうか・・・? 法的にはどうなのでしょうか? 結構高額だったので困っています。ご存じの方、ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.8

>>「即時取得を妨げるものではない」とはどういった意味ですか?  民法には盗品について、期間限定で真の所有者の取戻請求権の規定がありますが、それでも盗品についてすぐに即時取得が成立するとされているのです。 >>「メーカー側がその取戻請求権を援用することはできない」とは、盗品である(かも知れない)からと言って、メーカー側がそれを元の持ち主に勝手に戻したりするこはできないっていう解釈でいいですか?  そうですね。取戻請求権は、真の所有者の権利であって、メーカー側がそれを主張することはできないでしょう。メーカーと貴方の間では、即時取得が成立している限り、貴方が完全なる所有者なのです。  他の回答を見たところ、貴方の質問の仕方とあいまって、出品者との関係ばかり検討しているようでした。しかし出品者に責任追及しても、いわばババの押し付け合いになるに過ぎません。メーカーが修理するのが、関係者全体の利益になるはずです。そのような観点から、全く別の解決法を、根拠となる法論理とともにご提案した次第です。

itete
質問者

お礼

なるほど! よく分かりました。 どうもありがとうございました。 もう一度メーカーに掛け合ってもらいます。

その他の回答 (7)

noname#41546
noname#41546
回答No.7

 なお、盗品の場合一定期間、取戻請求権が認められていますが、それは即時取得を妨げるものではないとされています。ましてやメーカー側がその取戻請求権を援用することはできません。  さらに盗難被害者が現れても、貴方はオークションで買ったので、購入代金を支払ってもらわない限り、真の所有者への返還を拒むことができます。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ずいぶんと勉強になります。 「即時取得を妨げるものではない」とはどういった意味ですか? 「メーカー側がその取戻請求権を援用することはできない」とは、盗品である(かも知れない)からと言って、メーカー側がそれを元の持ち主に勝手に戻したりするこはできないっていう解釈でいいですか?

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 メーカー側にきちんと事情を話して、修理を求めてはどうでしょう?  元盗品であっても、民法は即時取得という制度を用意しています。そして、占有者から取引によって取得すればそれだけで善意・無過失が推定されます。すなわち、相手方が悪意または過失を証明しない限り、商品は完全に貴方の物であって、もはや盗品でもなんでもないのです。  オークション出品ページに特段不審な点がなければ、即時取得が成立して、商品は完全に貴方の物となっている可能性が高いと考えます。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり、盗品であったとしても、元の持ち主等が私の悪意や過失を証明しないかぎりは、すでに品物は私のものになっているので、私は正当にメーカーに修理・点検を求めることが出来る、という解釈でいいのでしょうか?

noname#58440
noname#58440
回答No.5

  その品が盗品であっても、オークションに出品した人が善意の第三者なら貴方には打つ手がありません。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この場合、相手が善意の第三者であるかどうかを、自ら証明する必要があるのではないのでしょうか? 「私は善意の第三者です!」と言ってしまえばOKなら、何ら意味がないような気がするのですが・・・ この場合の善意の第三者とは、「盗品とは知らなかった」という人のことですよね? それも「知りませんでした!」と言うだけでOKなのでしょうか・・・?

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.4

どうしても、返品(お金を返して)をしたいのであれば、 警察署の刑事課に現物を持って行き、 盗難被害品であるかどうかを確認して貰いましょう。 時間はかかるかもしれませんが、 製造番号などが消されていても、 確認する術を警察は持っています。 それで盗難被害品であれば、出品者の情報を 警察に申告し、出品の経緯などを警察で、 明らかにして貰うのです。 その際に、出品者が盗難被害品であることを知っていれば、 捕まりますし、返金の請求(民事訴訟)が出来るかもしれません。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど! そういった手があるのですね。 警察に相談してみたいと思います!!!

回答No.3

ジャンク、つまりがらくたですから修理不能であっても仕方がないものです。 今回は修理受付がしてもらえないのですが、仮に修理受付されても修理不能で返ってくる可能性があるのがジャンクです。修理不能の状態だったとあきらめるのが妥当でしょうか。 もし盗品であることが証明され、相手が関わっているとなったら状況はかわるでしょうが、難しいと思います。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ジャンクかどうかが返品の理由ではなく、盗品の可能性が高いといわれたことが理由です。少なくとも、ドロボウの片棒を担ぐ気にはなれなくて・・・ この場合、出品者は最低限盗品でないことを私に証明する義務があるのではないでしょうか・・・?どうなんでしょう?

noname#58440
noname#58440
回答No.2

  「ジャンク」って動くか、動かないかの確認もしてないって物で、普通は他の同等品を修理するための部品取りに使う物ですよ。 盗品かもと言われたのはシックでしょうが、相手も認める訳は無いだろうし返品は困難でしょうネ 盗品でなくてもジャンク品を修理不能で返品されては困るけども・・・  

itete
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ジャンク品の意味は理解しています。 ただジャンク=部品取りという絶対図式ではなく、ジャンク=修理前提品でもあるような気がしますが、ちがうのでしょうか? ジャンク落札ですから、壊れていても文句は言いませんが、盗品の可能性が高いですよと言われたので、お聞きした次第です。

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

ジャンクとはそういうものです。 ジャンクの意味を理解できない人が、ジャンクに手を出すのは危険ですよ。 最初に「ノークレーム・ノーリターン」で合意しておられる以上、 それを前提として商取引が成立しているわけですし 諦めるのが筋なのでは? 少なくとも、取引内容に「盗品かどうか」は関係ないでしょうしねえ・・・。

itete
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ジャンクでノークレーム・ノーリターンというのは、少なくともその他に瑕疵がないことを前提でいうことではないかと思いましたので。 つまり、スイッチがない、ボリュームが壊れているという物性と盗品の可能性があるという事柄は、根本的に違うものだと感じるのですが・・・

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